みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り159日(22週と5日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「保険料の免除」を整理しました。
産前産後休業時の保険料免除期間は、いつからいつまででしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「不服申立て及び雑則、罰則」のうち、「不服申立て」から、
「不服申立て」(健保法189~190条)と、
「審査請求と訴訟との関係」(192条)を整理します。
「日雇特例被保険者に係る保険料」「日雇拠出金」は飛ばします。一般の被保険者と比較して、違いを明らかにしておきましょう。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「不服申立て」は7肢(類題含めて8肢)、
「審査請求と訴訟との関係」は2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「審査請求と訴訟との関係」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「不服申立て制度は2審制がとられており、第1次審査機関として各都道府県に独任制の社会保険審査官が置かれ、第2次審査機関として合議制の社会保険審査会が置かれている。」
(平成18年度問10A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「不服申立て機関の構成と置かれているところはどこか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①健康保険法第189条、船員保険法第138条、厚生年金保険法第90条(同条第2項及び第6項を除く。以下同じ。)及び石炭鉱業年金基金法第33条第1項、国民年金法第101条(同法第138条において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下『年金給付遅延加算金支給法』という。)第8条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下同じ。)に社会保険審査官(以下『審査官』という。)を置く。
②健康保険法第189条、船員保険法第138条、厚生年金保険法第90条、石炭鉱業年金基金法第33条第1項、国民年金法第101条及び年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による再審査請求並びに健康保険法第190条、船員保険法第139条、厚生年金保険法第91条第1項、石炭鉱業年金基金法第33条第2項及び年金給付遅延加算金支給法第9条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による審査請求(年金給付遅延加算金支給法第9条の規定による厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金に係るもの及び国民年金法附則第9条の3の2第1項の規定による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金に係るものを除く。第32条第2項において同じ。)の事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に、社会保険審査会(以下『審査会』という。)を置く。
③審査会は、委員長及び委員5人をもつて組織する。
④審査会は、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者3人をもつて構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。」
ですね。
整理の視点
不服申立ての番外編的な内容です。
条文が「うひょ~(;''∀'')。」レベルで挙がっていますが、いずれも「○○法第☆条の規定による△△」となっていますんで、△△の部分を見れば、何のことを言っているかは意味が取り易いかと思います。
では参りましょう。まず①。
見慣れない法律名としては「石炭鉱業年金基金法」と「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下『年金給付遅延加算金支給法』という。)」の2つですね。
「石炭鉱業年金基金法」ってのは、
「石炭鉱業の坑内労働者の老齢について必要な給付を行なうことにより、その老後の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」法律で、
要は炭鉱労働者向けの3階部分の給付です。
実際には、老齢給付だけでなく、脱退一時金と死亡一時金の支給も行っているようです。
余談ですが、この基金の会員法人が3社あって、うち2社は現在でも採炭しているんです。へぇ~、今でも日本で石炭採れてるんですね。
「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下『年金給付遅延加算金支給法』という。)」ってのは、
「政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業における被保険者等に関する年金記録の管理の不備に起因した様々な問題の重大性及びこれらの問題に緊急に対処する必要性にかんがみ、かつ、公的年金制度に対する国民の信頼を速やかに回復するため、年金記録の訂正がなされた上で厚生年金保険法による保険給付(これに相当する給付を含む。以下同じ。)又は国民年金法による給付(これに相当する給付を含む。以下同じ。)(以下この条において『年金給付等』という。)を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下同じ。)が行われた場合において適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払うこととされた日よりも大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その現在価値に見合う額となるようにするための加算金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。」法律で、
要は、年金記録の回復に伴って年金(時効特例給付)が支払われた者に物価上昇分の加算金(遅延加算金)が支払われるための法律です。おー、そういえば、昔「消えた年金記録」なんてのが社会問題になってましたよね。試験には出ないけど。
で、①で言わんとしているのは、諸々の法律の規定に基づく「審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下同じ。)に社会保険審査官(以下『審査官』という。)を置く。」ってことですね。
ここの部分が肝心で、審査官が居るのは「地方厚生局(支局含む。)」な訳です。
本問は、この部分を誤りにしていますね。
なお、地方厚生局ってどれだけあるかというと、
北海道厚生局、東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局、四国厚生支局、九州厚生局
の7本局&1支局なんですね~。ざっくりいうと、全国を7(8)ブロックに分けて管轄しているってことです。そうなんだ~。
これって、実際に審査請求したことのある方でないと知り得ませんね。「地方厚生局 一覧」でググれば一発ではありますが。これくらいは「何だろう? どういうことだろう?」って、調べますよね
でもこれで問題文やテキストの記載を読んで「地方厚生局」って出てきたら「あー、ブロック分けの話か。」と即座にイメージが持てますね。
あとは、横断整理事項である「審査官」に不服申立てすべき項目が何だったかは整理しておきましょう。
次に②。こっちも法律名がワラワラ出てきていますが、つまるところこういうことです。
「(諸々の法律の規定による)再審査請求並びに(諸々の法律の規定による)審査請求(年金給付遅延加算金支給法第9条の規定による厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金に係るもの及び国民年金法附則第9条の3の2第1項の規定による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金に係るものを除く。第32条第2項において同じ。)の事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に、社会保険審査会(以下『審査会』という。)を置く。」
要は、一定の事項の再審査請求と一定の事項の審査請求をするために、大臣所轄で「審査会」を置くよってことですね。
つまり、全国に1つだけってこと。
ここでも、どの項目について再審査請求で、どの項目について審査請求なのかは整理しておきましょう。
続く③で、その構成が述べられていますが「会」な訳ですから、複数人で構成されていることを述べています。
更に④では、不服申立てされた事項を審査するときの合議体の構成について述べていますね。委員長+5人の委員全員が関与するわけではないんですね~。
地味な論点でしたが、以外にも地方厚生局は都道府県単位ごとに設けられているんではないことが分かりましたね(実際には各都府県に「都府県名」事務所がある。)。
ちょこっとググれば分かるようなことって意外にあるんですよ。
このブログを活用しているあなたは、疑問が湧いたらすぐに調べる癖がついていますよね ^^) _旦~~。
今日のまとめ
今日は、「不服申立て」を整理しました。
また、調べることでイメージが即座に湧くこともあるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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