みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り41日(5週と6日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数が6週間を切りました。
着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。
その一方で、「やる気が湧かない。」だの「時間が取れない。」だのと、アクセルを踏んでいるつもりでブレーキをかけているような方もいますよね。
こんな言葉があります。
「私が成功したのは、決して弁解したり、弁解を受け入れなかったからです。」
(I attribute my success to this – I never gave or took any excuse.)
(Florence Nightingale)
「世界の偉人」物語でもおなじみ、ナイチンゲールさんでございますわよ(´▽`)。
彼女の名を知らない人は社労士試験受験生にはいないでしょう。
・近代医療統計学および看護統計学の始祖ならびに近代看護教育の母。
・「光掲げる貴婦人」、「クリミアの天使」と称されており、病院建築でも非凡な才能を発揮した。
・クリミア戦争での負傷兵たちへの献身や統計に基づく医療衛生改革で著名。
(以上、出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)
歴史の教科書では「クリミア戦争」に従軍しての看護師としての活躍が有名ですね。
ところが、派遣当初は、現地の軍医長官らから、縦割り行政を楯に看護婦団の従軍を拒否されたんだそうです。
しかし、彼女らは、病院の便所掃除がどの部署の管轄にもなっていないことに目をつけ、まず便所掃除を始めることによって病院内へ割りこんでいったんですって。
今から170年ほど昔の話で、しかも戦場なのですから、私たちの想像を絶するほどの衛生環境だったはず。その中での便所掃除ですよ(@_@;)。
先の言葉が、どのタイミングで発せられたものかは突き止めることはできませんでしたが、こうしたエピソードからでも、彼女の使命感の強さと言いますか、目標達成への並々ならぬ執念が感じ取れます。
言い訳無用!
巷によくある「ポジティブシンキング」なんてものは気休めにもなりません。
脇目も振らず合格にこだわり、記憶の1つ1つに神経を張り巡らせ切った者が合格します。
そろそろ、ラストスパートをかけてもいい頃でしょう。
フルスロットルで、ゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「確定拠出年金法」を整理しました。
個人型DCでの脱退一時金の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。
一 60歳未満であること。
二 企業型年金加入者でないこと。
三 法第62条第1項各号に掲げる者に該当しないこと。
四 国民年金法附則第5条第1項第3号に掲げる者に該当しないこと。
五 障害給付金の受給権者でないこと。
六 その者の通算拠出期間(企業型年金加入者期間(第54条第2項及び第54条の2第2項の規定により第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)及び個人型年金加入者期間(個人型年金加入者が納付した掛金に係る個人型年金加入者期間に限るものとし、第74条の2第2項の規定により算入された第73条の規定により準用する第33条第1項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む。)を合算した期間をいう。)が政令で定める期間内であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であること。
七 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。
②①第六号の政令で定める期間は、1月以上5年以下とする。
③①第六号の政令で定める額は、25万円とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「社会保険審査官及び社会保険審査会法」は、中見出しで「社会保険審査官」と「社会保険審査会」に枝分かれしていて、
「社会保険審査官」は13肢(類題含めて15肢)、
「社会保険審査会」は7肢(類題含めて8肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「社会保険審査官」は「10個」の知識、
「社会保険審査会」は「6個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄のもとに置かれ、委員長および委員5人をもって組織される。社会保険審査会の委員長及び委員は、衆参両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。」
(平成21年度問7E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点3つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「社会保険審査会は、どこに置かれているか?」、
「審査会の構成はどうなっているか?」、
「審査会のメンバーの任命はどうやるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
審査会があるのは、
「健康保険法第189条、船員保険法第138条、厚生年金保険法第90条、石炭鉱業年金基金法第33条第1項、国民年金法第101条及び年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による再審査請求並びに健康保険法第190条、船員保険法第139条、厚生年金保険法第91条第1項、石炭鉱業年金基金法第33条第2項及び年金給付遅延加算金支給法第9条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による審査請求(年金給付遅延加算金支給法第9条の規定による厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金に係るもの及び国民年金法附則第9条の3の2第1項の規定による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金に係るものを除く。第32条第2項において同じ。)の事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に、社会保険審査会(以下「審査会」という。)を置く。」
ですね。
整理の視点①
どっひゃ~、なんかいっぱい法律名がうじゃうじゃいるよぉ(;''∀'')。
とはいえ、ご安心を。
審査会が扱う再審査請求案件と審査請求案件の根拠条文がずらっ~っと並んでいるだけです。
肝心なのはどこにあるかで、最後のところにちんまりと「厚生労働大臣の所轄の下に、」ってなっていますね。
つまり、審査会は東京の霞が関にあるってことです。
そりゃそうですよね。審査請求の親玉なんだから、東京にありますわな。
じゃあです。審査官はどこにいるんでしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「地方厚生局」でしたね。地方厚生支局にはいません。
対比で覚えりゃ簡単ですね。
本試験に持っていく論点知識②
審査会の顔ぶれは、
「審査会は、委員長及び委員5人をもつて組織する。」
ですね。
整理の視点②
読めば分かりますね。
何だか、戦隊ヒーローもんの「司令長官+ゴレンジャー」みたいですね。
なお、審査「会」ですから、合議体なんですが、全員で構成するのではなく、原則として「審査会は、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者3人をもつて構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。」ことになっています。
厚労省のHPを覗くと、第1~4部会を6人で回しているんですね。
また、「審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。」となっていて、委員長も委員も対等の権限を持っています。
じゃあ、委員長は何してんの?ですが、「委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。」となっています。おー、やっぱり「司令長官」だ(´▽`)。
なお、審査官は独任制で定数が103人でしたね。
ついでに統計的な話を一つ。
「社会保険審査会 年度別・制度別(再)審査請求受付状況」というデータもHP上では公表されていて、令和元~3年度のテーマ別受付状況の資料が閲覧できます。
さて、何についての審査請求が多いと思いますか? はい、考えて!
………、
「国年や厚年の障害関係」です。
つまり、障害等級に関する不服申立てとかが多いんですね。
裁定請求する側からしてみれば、仕事に就くのも難しく、生活できるかどうかに関わってきますから、納得いかないと感じることが多いのでしょう。
他のテーマと比べると圧倒的に件数が多いです。
それらに次ぐのが「健保・厚年の被保険者資格・標準報酬」です。
試験に直接関係ないですが、マメ知識ほどに思ってくれれば幸いです。
本試験に持っていく論点知識③
審査会メンバーの選び方は、
「委員長及び委員は、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。」
ですね。
整理の視点③
こっちも読めば分かりますね。
前半は、この手の人選基準としてはアリがちなフレーズですね。
「学識経験」なんて、社会保険に関する審査裁決を行うんだから、プロとして当たり前やんですよね。
後半が、試験範囲ではここでくらいしか出てこない話。何も知らずに選択式で「両議院の同意を得て、」の部分が抜かれたら、まあまあドキッとしますね。
ちなみに、この国会同意人事って、結構数があるみたいです。
これって「一定の独立性、中立性が求められる機関の構成員の任命について、各機関の根拠法に基づき、内閣が両議院の事前の同意又は事後の承認を求めるもの。」なんだそうです。
私たちがよく耳にするのは、日銀総裁&副総裁の国会同意。
これについて、ササっと読めるコラムがありました。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2013pdf/20130701107.pdf
他に試験と関連性があるとしたら中医協(中央社会保険医療協議会)の公益委員は、国会同意人事案件なんだそうです。
あと、試験的には審査官はこんなたいそうなことするのではなく「審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。」んでしたね。
社審法も条文に書かれていること知ってますか?レベルの問題しか出ません。
官と会でどんな異同があるのかを過去問出題歴があるものに限って比べとくだけで条文です。
このブログを活用しているあなたなら、とっくにやり終えていて、鼻歌交じりに思い出せられる状態になってますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「社会保険審査官及び社会保険審査会法」の「社会保険審査会」を整理しました。
また、似た要は話は異同が記憶ポイントだということについてもお伝えしました。
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もちろん、質問や要望もOKです。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
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といった感想をいただいております。
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