みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り42日(6週)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数が6週間となりました。
着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。
その一方で、「やる気が湧かない。」だの「時間が取れない。」だのと、アクセルを踏んでいるつもりでブレーキをかけているような方もいますよね。
こんな言葉があります。
「私が成功したのは、決して弁解したり、弁解を受け入れなかったからです。」
(I attribute my success to this – I never gave or took any excuse.)
(Florence Nightingale)
「世界の偉人」物語でもおなじみ、ナイチンゲールさんでございますわよ(´▽`)。
彼女の名を知らない人は社労士試験受験生にはいないでしょう。
・近代医療統計学および看護統計学の始祖ならびに近代看護教育の母。
・「光掲げる貴婦人」、「クリミアの天使」と称されており、病院建築でも非凡な才能を発揮した。
・クリミア戦争での負傷兵たちへの献身や統計に基づく医療衛生改革で著名。
(以上、出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)
歴史の教科書では「クリミア戦争」に従軍しての看護師としての活躍が有名ですね。
ところが、派遣当初は、現地の軍医長官らから、縦割り行政を楯に看護婦団の従軍を拒否されたんだそうです。
しかし、彼女らは、病院の便所掃除がどの部署の管轄にもなっていないことに目をつけ、まず便所掃除を始めることによって病院内へ割りこんでいったんですって。
今から170年ほど昔の話で、しかも戦場なのですから、私たちの想像を絶するほどの衛生環境だったはず。その中での便所掃除ですよ(@_@;)。
先の言葉が、どのタイミングで発せられたものかは突き止めることはできませんでしたが、こうしたエピソードからでも、彼女の使命感の強さと言いますか、目標達成への並々ならぬ執念が感じ取れます。
言い訳無用!
巷によくある「ポジティブシンキング」なんてものは気休めにもなりません。
脇目も振らず合格にこだわり、記憶の1つ1つに神経を張り巡らせ切った者が合格します。
そろそろ、ラストスパートをかけてもいい頃でしょう。
フルスロットルで、ゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「確定給付企業年金法」を整理しました。
DB法において、老齢給付の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。
②①に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件(第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。)を満たすものでなければならない。
一 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
二 政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。
③②第二号の政令で定める年齢は、50歳未満であってはならない。
④規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「確定拠出年金法」を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「確定拠出年金法」は30肢(類題含めて32肢と選択式が3問。)、載っています。
多いように感じますが、小見出しがないので、全体で30肢しかないとも言えそうです。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「確定拠出年金法」は「22個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
こっちも広くまんべんなく出題されていますね。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については4年以下であること、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については50万円未満であることとされている。」
(平成29年度問9D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「個人型DCでの脱退一時金の支給要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。
一 60歳未満であること。
二 企業型年金加入者でないこと。
三 法第62条第1項各号に掲げる者に該当しないこと。
四 国民年金法附則第5条第1項第3号に掲げる者に該当しないこと。
五 障害給付金の受給権者でないこと。
六 その者の通算拠出期間(企業型年金加入者期間(第54条第2項及び第54条の2第2項の規定により第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)及び個人型年金加入者期間(個人型年金加入者が納付した掛金に係る個人型年金加入者期間に限るものとし、第74条の2第2項の規定により算入された第73条の規定により準用する第33条第1項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む。)を合算した期間をいう。)が政令で定める期間内であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であること。
七 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。
②①第六号の政令で定める期間は、1月以上5年以下とする。
③①第六号の政令で定める額は、25万円とする。」
ですね。
整理の視点
いや~ん。今日も「こってりMAX」(;´Д`)。
とはいえだ。①第六号が長いだけで、しかも用語の意味を説明した部分のカッコ書きが多いだけなんで、見かけほど分量はなさそうです(これを「見掛け倒し」という。こういうのにビビるようなことはありませんよね。)。
さらに法改正事項でもあるんで、重要度マシマシですね。
まず①。柱書も重要ですね。脱退一時金を請求する段階で、どんな立場にあるかによって、請求先が変わるのよってことですね。
つまり、
・個人型年金運用指図者→個人型記録関連運営管理機関
・個人型年金運用指図者以外の者→連合会
な訳です。
はい、ここで専門用語が出てきたんで、確認しておきましょう。
「個人型年金運用指図者」って、何者でしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「この法律において『個人型年金運用指図者』とは、個人型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(個人型年金加入者を除く。)をいう。」
でしたね。
要は、もう(個人型)DCの加入者じゃなくなったんだけど、それまで拠出してきた掛金の運用だけする人ってことですね。
次、「個人型記録関連運営管理機関」って、どういう機関? はい、思い出して! テキストをチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「個人型DCにおける『確定拠出年金運営管理機関』のうち、記録関連業務(加入者及び運用指図者(加入者等)の氏名、住所、個人別管理資産額その他の加入者等に関する事項の記録、保存及び通知/加入者等が行った運用の指図の取りまとめ及びその内容の資産管理機関又は連合会への通知/給付を受ける権利の裁定)を行うもの。」
でしたね。
要は、加入者等の個人情報の管理と給付の裁定を行うところってことですね。
なお、「確定拠出年金運営管理機関」(略して「運管」)の種類には、この「記録関連運営管理機関」の他に「運用関連運営管理機関」ってのもあって、こっちは「確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供」を行います。つまり、運用自体のアドバイザー的な組織ってことですね。
さらにいうと「資産管理機関」というのがあり、これは、「企業型年金を実施する事業主が資産管理契約を締結した契約の相手方」のことで、加入者の年金資産の管理や、運営管理機関がとりまとめた運用指示にもとづいて運用商品の売買、年金・一時金の支払いなどを行う機関です。主に信託銀行が該当します。これって、企業型DCにしか出てきませんし、運管でもありません。
ここいらの関係性を示した図が、厚労省のHPにないかと探しましたがありませんね。
民間企業のHPにはあるんですが、それを貼っちゃうと著作権的に問題なので、各自で探してみてください。
「確定拠出年金 しくみ」で画像検索すれば出てきます。
さあ、いろんな組織名が出てきましたね~。健保法の保険者のところでアレルギー持ちの方は、ここでも涙目モノでしょうね。
ただですよ。
この手の試験知識って、調べて整理をするという手間をかけさえすれば何てことはないものです。
その手間暇かけるのをめんどくさがって、手っ取り早く分かりやすい話を聴いたり、見栄えの良い資料を眺めるだけで満足しているんだから、そりゃぁ、いつまでたっても記憶には残らないし、頭ン中はモヤモヤするってもんでっせ(*´з`)。
話を戻しましょう。
では、実際にどういう条件を満たせばDC脱退一時金を請求できるかといえば、
「・60歳未満であること。
・企業型DC加入者でないこと。
・法第62条第1項各号に掲げる者(=個人型DC加入者になれる者)に該当しないこと。
・国民年金法附則第5条第1項第3号に掲げる者(在外邦人の任意加入被保険者)に該当しないこと。
・障害給付金の受給権者でないこと。
・その者の通算拠出期間(企業型年金加入者期間(第54条第2項及び第54条の2第2項の規定により第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)及び個人型年金加入者期間(個人型年金加入者が納付した掛金に係る個人型年金加入者期間に限るものとし、第74条の2第2項の規定により算入された第73条の規定により準用する第33条第1項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む。)を合算した期間をいう。)が政令で定める期間内であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であること。
・最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。」
ですね。
国年や厚年の脱退一時金とも似通った感はありますね。
国年・厚年では「60歳未満」ってのはありませんでしたが、受給資格期間を満たしていたらアウトってのがありました。
DCの老齢給付金は60歳から受給できますから、受給可能年齢になったらそっちを貰いなはれってことなんでしょう。
「企業型DC加入者でないこと。」「個人型DC加入者になれる者に該当しないこと。」ってのは、DC加入員になれない者ってことですから、「国年被保険者でない者」と似ています。
「在外邦人の任意加入被保険者に該当しないこと。」ってのは、DC独自ですね。海外送金はしないぞってことなんでしょうか?(国年・厚年は海外送金してくれる。)
「障害給付金の受給権者でないこと。」ってのも、国年・厚年にもありましたね。
「通算拠出期間が政令で定める期間内であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であること。」ってのは、DC独自ですね。
んでもって、ここで出てくる2つの政令が②③なので、あてはめて読んでみるとこうなります。
「通算拠出期間が1月以上5年以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が25万円以下であること。」
要は、掛金を拠出したトータルの期間が1月以上5年以下であるか、プールできているお金が25万円以下なら、脱退一時金として受け取ることもできるよってことですね。
すっ飛ばしたカッコ書きは「通算拠出期間」とは何ぞや?って話で、要は、企業型DCと個人型DCの加入者期間を足したものです。
カッコ書きの中のカッコ書きは無視してもいいでしょう。
「最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。」ってのは、国年・厚年の2年の除斥期間と似てますね。
さあ、どうでしょう?
個人型DCの脱退一時金の支給要件って、国年・厚年のそれと似ているところもあれば独自なところもあります。
ってことは、異同がどうなっているかで整理すればスッキリしますね。
ついでに企業型DCの脱退一時金の支給要件も比べておきましょう。
DBの脱退一時金は出題歴がないので、余裕があったら調べておく程度で十分です。テキストにも載っていないと思います。「支給要件として、規約で3年越えの加入者期間を定めたらイカン。」という過去問論点知識だけ押さえとけばいいんじゃないでしょうか。
昨日・今日と、DB・DCを見てきましたが、過去問で問われるレベルって、仕組みについて知ってますか?レベルのものが多いです。
なので、個々の論点知識はもちろん覚えなきゃならんのですが、概要を知り、用語の意味を整理するだけでも苦手感は減ります。
ただし、その脳作業は自分の脳みそに汗をかいてやる以外に、理解と整理を伴った記憶にはつながりません。
力任せの丸暗記でもいいですが、ひとっつも楽しくなく、辛いだけのことに時間と労力を割くのってどうなんだろう。
このブログを活用しているあなたなら、同じ時間と労力を割くにも、いかに楽しく、身になるように工夫を凝らすようにしていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「確定拠出年金法」を整理しました。
また、新しいものを学ぶのには、既存知識を活用するとよいということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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