日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法③~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り154日(22週)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「保険料納付済期間」を整理しました。

「保険料納付済期間」の定義は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「この法律において、『保険料納付済期間』とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの及び第88条の2の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第7条第1項第2号に規定する被保険者としての被保険者期間並びに同項第3号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「被保険者」のうち「強制被保険者」から、

「強制被保険者の資格」(国年法7条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「強制被保険者の資格」は、小見出しで「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」「被扶養者であることの認定」に枝分かれしていて、

「第1号被保険者」は10肢、

「第2号被保険者」は3肢(類題含めて4肢)、

「第3号被保険者」は7肢(類題含めて8肢)、

「被扶養者であることの認定」は2肢(類題含めて5肢。それと丸々1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」はまとめて「1個」の知識(4つの視点で整理)、

「被扶養配偶者であることの認定」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、厚生年金保険法に基づく遺族給付の受給権者は、第1号被保険者とはならない。」

(平成25年度問2エ改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「国年第1号被保険者の適用除外事由は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下『第1号被保険者』という。)」

ですね。

 

整理の視点

今日のも超・超基本事項ですね。強制被保険者の資格要件の話です。

第1号被保険者ってのは、どんな要件を満たしているときに該当するかってのが書かれていますね。

このブログでは、条文レベルではなく、第1~3号までを一気に4つの視点から整理して記憶してしまった方が効果的と書いてきましたから、そっちの方で覚えている方も多いでしょう。

それはそれでよしですが、一応、選択式対策もありますんで、素の条文にも目を通しておこうというのが、今日の狙いです。

どんなときに第1号被保険者になるかがビシッと頭の中に入っているでしょうから、いざ条文で問われたとしても楽勝ですよね(;''∀'')。

ちなみに、今日の条文、カッコ書きを取っ払うとこうなります。

「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下『第1号被保険者』という。)

ありゃりゃ|д゚)、3分の1くらいになっちゃいましたね。

要は、第2号被保険者でも第3号被保険者でもなくて、国内居住の20歳以上60歳未満の者ってことですね。

また、国籍の「こ」の字もありませんから、当然、これは問われないわけです。

となると、資格要件のうち「アレ」の話だけが抜けていますね。

そこでカッコ書きを戻すと、

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下『第1号被保険者』という。)」

となり、国籍要件、年齢要件、国籍要件要件以外の4つ目の要素である「その他要件」の中身が出てきましたね。

ここでは2つの「その他要件」が書かれていますね(「その他」でつながっているから。)

1つ目は「厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものを受けることができる者」で、要は「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」を受けることができる者なんですが、極々僅かに60歳未満であっても老齢等を支給事由とする年金の受給権者がいるんですね。

この方は、他の要件を満たしたとしても、第1号被保険者にはなれません(「適用除外」とテキストに書かれていることもあります。)。もちろん第2号被保険者にも第3号被保険者にもなれません。

とはいえ、60歳前に被保険者資格を失うということですから、老齢基礎年金を満額受け取ることができません。そこで「国内居住の20歳以上60歳未満の者の任意加入」という話につながるんでしたね。

2つ目は「この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」です。

ちなみに厚生労働省令の中身はこれ。

「一 日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
二 日本の国籍を有しない者であつて、入管法第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの」

要は、日本で医療を受ける方とその付き添いの方や旅行者ってことですね。ざっとでいいんで、自分なりの言葉に置き換えておきましょう。

これで、第1号被保険者の資格要件は完璧です。

あとは過去問を解きまくって、呼吸をするかの如く、資格要件がスラスラと言えるように準備しておきましょう。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、できるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「第1号被保険者」を整理しました。

また、自作図表を作ったとしても、選択式対策として、素の条文には目を通しておいた方がよいということについてもお伝えしました。

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

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「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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