みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り107日(15週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
業務連絡です。
明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。
「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(厚年法の)適用除外」を整理しました。
厚年法上の適用除外に当たるのはどんなときでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「次の各号のいずれかに該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
一 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては1月を超え、ロに掲げる者にあつては定めた期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。
イ 日々雇い入れられる者
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者であつて、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの
二 所在地が一定しない事業所に使用される者
三 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して4月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
四 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して6月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
五 (略)」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「被保険者」の「資格の得喪の確認」から、
「資格の得喪の確認」(厚年法18条、18条の2)、
「確認の請求」(厚年法31条)と、
「被保険者期間」(厚年法19条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「資格の得喪の確認」は、7肢、
「確認の請求」は、1肢、
「被保険者期間」さらに枝分かれして、小見出しなしが6肢、「第三種被保険者期間」は2肢(それと選択式が1問。)、「旧共済組合員期間」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「資格の得喪の確認」は「3個」の知識、
「確認の請求」は「1個」の知識、
「被保険者期間」の小見出しなしは「3個」、「第三種被保険者期間」は「1個」、「旧共済組合員期間」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「厚生年金保険法に規定する第3種被保険者の被保険者期間については、昭和61年4月1日から【 A 】4月1日前までの被保険者期間について、当該第3種被保険者であった期間に【 B 】を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。」
(平成25年度選択式AB)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「厚年法上の第3種被保険者の被保険者期間は、どのように算定されるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間(他の法令の規定により当該被保険者であつた期間とみなされ、又は当該被保険者であつた期間に加算された期間を含む。)は、第1号厚生年金被保険者期間とみなす。ただし、次の各号に掲げる期間は、この限りでない。
一~三 (略)
②①の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に3分の4を乗じて得た期間をもつて厚生年金保険の被保険者期間とする。
③平成3年4月1日前の第3種被保険者等であつた期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、新厚生年金保険法第19条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定によつて計算した期間に5分の6を乗じて得た期間をもつて厚生年金保険の被保険者期間とする。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。ちょっと細かいですが。
まず①。これって、要するに、昭和61年4月1日前の旧船員保険法による被保険者であった期間は、脱退手当金の計算の基礎となった期間を除いて、第1号厚生年金被保険者期間とみなされるってことですね。
元々、別の制度で、今は厚年に統合されたのですから、前のものをどうするのって話ですね。
なお、地味ではありますが、「脱退手当金」ですからね~。過去の制度ですが、「脱退」の文字面から「脱退一時金」と勘違いしやすいですね。
次に②。これは、旧厚年法下の第3種被保険者等の被保険者期間の計算は、実期間の3分の4倍するよってことです。
③は、新法が施行されてからの期間で、平成3年4月1日前の被保険者期間の計算については、実期間の5分の6倍するよってことです。
これだけ覚えておけば十分です。国年法でも同じような話がありますね。
あくまで、被保険者期間の計算をするときの話です。年金額の計算をするときではありませんでした。
あとは、日付ですね。それをどう覚えるかは工夫が要ります。
旧法下の期間はそのままだから、分数の方を間違えずに覚えればいいでしょう。
ちなみに「3分の4倍」と「5分の6倍」のどっちが大きいかというと、前者ですね。
通分すれば「15分の20倍」と「15分の18倍」ですから。
つまり、旧法下の期間の方を優遇しているということです。
新法に切り替わってからは、平成3年4月1日前の期間と期限がありますが、この日付って既視感ありますよね。何の日付でしたでしょう? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「国年法で学生等が任意加入だった期間」
ですね。皆さんもこれとリンクして覚えていると思います。
既存知識を活用するってのは、非常に有効だとお判りでしょう。
また、自然と反復想起をすることになるのですから、忘却対策にもなります。
このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「第三種被保険者期間」を整理しました。
また、既存知識はどんどん活用すべしということについてもお伝えしました。
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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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