日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法④~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り152日(21週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「強制被保険者の資格」を整理しました。

国民年金の強制被保険者の資格要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①すべての強制被保険者で国籍要件はない。

 ②国内居住要件が問われるのは第1号被保険者と第3号被保険者。

 ③年齢要件は、第1号と第3号が20歳以上60歳未満。第2号は原則として年齢要件はない。

 ④その他要件として、

 第1号は、

  ア)60歳未満の者に支給される老齢・退職を支給事由とする年金の受給権がないこと。

  イ)外国人は、適法に3月超在留、住民基本台帳に記録された者or住民基本台帳に記録されない短期滞在者であっても、国内に住所を有することが明らかになった者が対象。

  ウ)特別の理由がある者でない。

 第2号は、

  ア)厚年の被保険者であること

  イ)65歳以上の場合、老齢・退職を支給事由とする年金の受給権がないこと。

 第3号は、

  ア)第2号被保険者の配偶者+生計維持関係

  イ)特別の理由がある者でない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「被保険者」のうち「強制被保険者」から、

「資格取得・喪失時期」(国年法8~9条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「資格取得・喪失時期」は、小見出しで「国民年金の被保険者」「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」に枝分かれしていて、

国民年金の被保険者」は7肢(類題含めて8肢)、

「第1号被保険者」は2肢、

「第2号被保険者」は3肢、

「第3号被保険者」は6肢(類題含めて7肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

国民年金の被保険者」「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」はまとめて「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは、種別の変更となり、国民年金の被保険者資格は喪失しない。」

(令和3年度問2C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「第3号被保険者の資格喪失事由は何で、喪失日はいつか?」

ですね。

「国年強制被保険者の資格喪失事由は何で、喪失日はいつか?」でもOKです。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法第7条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき(第四号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 日本国内に住所を有しなくなつたとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)。
三 60歳に達したとき(第7条第1項第2号に該当するときを除く。)。
四 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)。
五 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第7条第1項各号のいずれかに該当するときを除く。)。
六 被扶養配偶者でなくなつたとき(第7条第1項第1号又は第2号に該当するときを除く。)。」

ですね。

 

整理の視点

今日のも超超超超基本事項です。

国年法の強制&任意加入被保険者の資格喪失事由と喪失日は、「原則・例外パターン」で整理しますが、他の科目と比べると例外が多いので、めんどくさいといえばめんどくさいです。

しかしながら、合格者レベルの方であれば、本試験問題で出されたときには小躍りしながら正誤判断するほど楽勝ポイントに仕上げています。

このブログを活用しているあなたであれば、と~~っくに整理済みでしょうし、九九レベルで即答できるようになっていますよね?

今日は、それを確認していきましょう。

まず、国年の強制被保険者資格の喪失事由は、論点知識になるように6つあります。

じゃあ、6つ全部を覚えなきゃイカンかというとそうでもありませんね。

また、個々にいつ喪失するのかを覚えるのも邪魔くさいんで、「原則・例外パターン」に分け、例外の「その日」だけを覚えると正確かつ省エネで覚えられるんでした。

ただし、今日の場合、カッコ書きがゴチャゴチャついていて、そこまで覚えなくてはいけない分、気を抜けません。

皆さんがお持ちのテキストには、こんな風に記載されているはずです。

・死亡したとき:「翌日」喪失

・第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったとき:「翌日」喪失(日本国内に住所を有しなくなった日にさらに第2号被保険者又は第3号被保険者になったときは、「その日」喪失。)

・60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。):「その日」喪失

厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき(第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。):「その日」喪失

国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき(第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。):「翌日」喪失

・厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)又は65歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。):「その日」喪失

・被扶養配偶者でなくなったとき(第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときを除く。) :「翌日」喪失

うげぇ~(;´Д`)モンです。

例外を覚えてしまえば、残りは原則です。

例外その1:60歳に達したとき

例外その2:厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき

例外その3:厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき

ですが、その1は、いわゆる「年齢到達」で、他の科目(といっても厚年)と同じなんで、頑張って覚えるほどのものでもありませんし、年齢要件のある強制被保険者の資格要件を満たさなくなるということですから、資格喪失するのは当たり前です。

ただし、カッコ書きにある「第2号被保険者に該当するときを除く。」には要注意。

「除く。」なのですから、ここでの意味は「その日喪失ではない。」ではなく、「資格喪失しない。」ですからね。

つまり、第1・3号被保険者が60歳に達したとしても、その日に第2号被保険者に該当したのであれば、資格喪失しないということです。そこまでの意味を自己解説していますか?

その2の意味するところは、第1号被保険者の適用除外事由に該当したということですね。これも資格要件を満たさなくなったということですから、資格喪失するのは当たり前です。

ただし、ここでもカッコ書きで「第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。」とありますから、第1号被保険者の適用除外事由に該当したとしても、その日に第2・3号被保険者に該当していれば、資格喪失しないということです。

その3の意味するところは、読めば分かりますね。

なんですが、前半は「あれ? 厚年の資格喪失ってことは退職したってことだから、『翌日」喪失なんじゃないの?」と思いますよね。その疑問にぶち当たった方は、基本をよく押さえて、考えながら勉強していますね。

けど、この表現でいい理由にまで踏み込んで思考してほしいところです。

例えば、今日、3月26日に厚年適用事業所を退職したとしましょう。この場合、厚年の被保険者資格を喪失するのは? ………、翌日の3月27日です。

仮に、厚年の資格喪失日の翌日が国年の資格喪失日だとしたら、国年の被保険者資格を喪失するのは? ………、3月27日(厚年の資格喪失日)の翌日の3月28日です。

ありゃりゃ、国年と厚年で資格喪失日がズレちゃいますね。なので、両者の資格喪失日を一緒にするためには、厚年の資格喪失日の「その日」に国年の資格を喪失するとしないといけないわけです。講義をボーっと聴き流していませんか?

カッコ書きの方は、厚年の資格喪失に伴い、国年の資格を喪失したとしても、その日に強制被保険者に該当していれば資格喪失しないってことですね。

後半は、その1と同じ年齢到達ですから、「その日」喪失で問題なし。カッコ書きの内容も、65歳に達したとしても引き続き国年第2号被保険者に該当するのであれば、資格喪失しないってことです。

ちなみに、これってどういうことでしょう? 第2号被保険者の資格要件のはいいですよね。はい、答えた! ………、国年第2号被保険者は、65歳の時点で、老齢等の受給権があれば資格喪失するが、そうでなければ資格喪失しないということですね。

で、これら3つの例外でなければ、原則通り「翌日」喪失なんですが、カッコ書きの中身が気になるというか、いやらしいんで、そこまで掘り下げて知識化しましょう。

原則その1の「死亡」は、覚えるまでもなし。カッコ書きもないんで、素直に「原則の『翌日』喪失」です。

原則その2の「第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったとき」は、カッコ書きの処理がめんどくさいです。

「日本国内に住所を有しなくなった日にさらに第2号被保険者又は第3号被保険者になったときは、『その日』喪失。」という、例外に回ります。

さっきまで見ていた例外のカッコ書きって、「この場合には資格喪失しないよ。」ってものばかりでしたが、ここでは「同日得喪」になるんですね。だったら、他の場合と同じく種別変更でいいような気もしますが、条文上そのようになっているので、そこまで覚えなくてはなりません。

原則その3の「国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき」というのは、難民の方や短期滞在の方ですね。

ここでも第2・3号被保険者に該当するのであれば、資格喪失しません。

原則その4の「被扶養配偶者でなくなったとき」もカッコ書きに要注意。被扶養配偶者でなくなったとしても同日に第1・2号被保険者に該当していれば資格喪失しませんね。

で、ここまで見てきたように、カッコ書きの中身は、第1号被保険者が国内居住でなくなった場合以外については、資格喪失事由に該当したとしても、他の種別に該当するのであれば資格喪失しないというものばかりです。

さあ、そうなってくると、ここまでの内容をどのように整理して記憶したらいいでしょう?

テキストや資料の塗り絵やにらめっこでどうにもならないのは、これまでの経験で痛い目を見てきた分、お判りでしょう。

結局のところ、私たちは、言語を用いて記憶を形作りますから、覚えやすいように自分言語に置き換える必要があります。

みなさんだったら、今日の内容をどのように言語化して記憶していますか?

はい、言ってみて!

 

………、

 

僕であれば、

「国年強制被保険者の資格喪失事由と喪失日は、原則として『翌日』。ただし、年齢到達、同日得喪、第1号の適用除外、厚年の資格喪失は例外として『その日』なんだが、同日得喪以外は、喪失事由に該当しても、その日に他の種別に該当する場合は種別変となる(資格喪失しない。)。」

くらいにまとめて覚えていました。

これでいいのかというチェックは、もう一度、資格喪失の過去問を解き直して100%正解出来たらOKとしました。

ちなみに、今日の問題であれば、第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったのであれば、原則の「翌日」喪失に該当しますが、その時点で、他の種別に該当するとあるんで、資格喪失せず種別変なので正しいということになります。骨髄反射レベルです。

合格者レベルの方であれば、このくらいのことをサラッと容易くやってのけますが、そこにたどり着くまでの道のりを事細かにすることはありません。

なので、簡単そうに見えるのですが、ところがどっこい。見えないところで努力しているんですって(/・ω・)/。

手抜きをして勉強したつもりになりたいのであれば別ですが、こういった、面倒なんだけど頻出である分野は、今のうちに楽勝ポイントにしておいた方が、後々楽になります。

人間は、どうしても目先の楽に飛びついてしまいがちなのは重々承知しています。

僕だって、目の前に「☆☆の△△」が現れたら飛びつきます(´へωへ`*)。

けど、「あの時、もっと〇〇しておけばよかった(;´Д`)。」というのは、もっとまっぴら御免です。

このブログを活用しているあなたなら、約5か月後の自分を助けられるよう、今やるべきことをやり切っていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(国年法強制被保険者の)資格取得・喪失時期」を整理しました。

また、今の踏ん張りが、未来の自分の心強い味方になるということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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実際に参加した受験さんからは、

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といった感想をいただいております。

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