日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法④~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り199日(28週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

「残り200日を切ってしまった(>_<)。焦る~(ノД`)・゜・。」などと油を売っている暇があったら、合格に必要な力量と現状の到達度との差分を明らかにし、計画の見直しを図るなりしましょう。

僕はフワフワとした耳障りのいい甘ったるいことは言いません。

199日後に笑ってその日を終えるのか、焦りや後悔を残して終わるのかは、全て、今日のあなた次第です。

不確かな未来に慄く暇があったら、今、この瞬間にできること、やるべきことに全力を尽くすべきです。

稲森和夫さんは、こう遺しています。

今日の成果は過去の努力の結果であり、

 未来はこれからの努力で決まる。

 

ここで告知です。長いです。

けど、得点源として健保法の攻略をしたい方には朗報です。

今週土曜の2月10日土曜日の13時から、

令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑥健保法

を実施します(終了予定は20時ですが、延びるかも。)。

最近の健保法って、得点源の1つに数えられ、点数取れて当たり前のような風潮がありますが、ちょっとやそっとのことでは高得点は狙えません。そんな中、問題が解けるようになるコツもお伝えします。

ドS勉強会の特徴は、

①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。

②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。

③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。

とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。

毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。

具体的な内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

参加することによって、

「論点の出し方やまとめ方、問題を丁寧に見るとはどういう事か、という勉強法が分かりました。」

「今までは過去問をひたすらに解き、テキストを眺めるだけの勉強だったが、論点を定めてから問題を読み解す過去問の解き方を身につけた。」

「視点を変えたら何も答えられない自分に気が付きました。もう少し自分なりに復習をしたら少しはコツがわかるかもしれない、という気にはなりました。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします。

さらに、これまでの回をお試しとして参加した後、残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、12回分でトータル¥50,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第6回健保法の会の申し込み締め切りは、本日23:59といたします。

お申込みはこちらから。

令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会申込フォーム

奮ってお申込みください。

なお、全日程は以下の通りです。

ガイダンス 2023年09月16日 国年 2024年03月09日
労基 2023年09月23日 厚年 2024年04月06
安衛 2023年10月21日 一般常識 2024年05月11日
労災 2023年11月18日 労働横断 2024年06月08日
雇用 2023年12月16日 社会横断 2024年07月06
徴収 2024年01月13日 全体横断 2024年08月03日
健保 2024年02月10日 ENCORE ???

全て土曜日の13~20時(終了予定)です。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「被保険者の資格の取得」を整理しました。

適用事業所に使用されるに至ったものの、当初から自宅待機を命ぜられた場合の標準報酬月額はどうするんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「自宅待機に係る者の被保険者資格取得時における標準報酬の決定については、現に支払われる休業手当等に基づき報酬月額を算定し、標準報酬を決定すること。なお、休業手当等をもつて標準報酬を決定した後に自宅待機の状況が解消したときは、随時改定の対象とすること。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「目的、被保険者、適用事業所」のうち「被保険者」から、

「任意継続被保険者」(健保法3条4項等)、

「特例退職被保険者」(法附則3条)、

「共済組合に関する特例」(健保法200条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「任意継続被保険者」は小見出しで「資格取得要件」と「任意継続被保険者の資格喪失」に枝分かれしていて、

「資格取得要件」が7肢(類題含めて8肢)、

「任意継続被保険者の資格喪失」が11肢、

「特例退職被保険者」は4肢(類題含めて6肢)、

「共済組合に関する特例」は1肢載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「資格取得要件」は「1個」の知識、

「任意継続被保険者の資格喪失」は「2個」の知識、

「特例退職被保険者」は「4個」の知識、

「共済組合に関する特例」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「特例退職被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期限までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)は、その日の翌日に特例退職被保険者の資格を喪失するが、後期高齢者医療制度の被保険者になったときは、その日に被保険者資格を喪失する。」

(平成24年度問2A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「特例退職被保険者の資格喪失事由は何で、喪失日はいつか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「特例退職被保険者は、この法律の規定(第38条第2号、第4号及び第5号を除く。)の適用については、任意継続被保険者とみなす。この場合において、同条第1号中『任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき』とあるのは『改正法第13条の規定による改正前の国民健康保険法第8条の2第1項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき』と、同条第3号中『保険者』とあるのは『附則第3条第1項に規定する特定健康保険組合』と、同条第7号中『保険者に』とあるのは『附則第3条第1項に規定する特定健康保険組合に』とする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみの内容ですね。被保険者資格の喪失事由と喪失日というセットものです。

健保法~国年~厚年+社一では、ワラワラと出てきてうぎゃ~( ;∀;)となりがちですが、整理して記憶してしまえば楽勝論点(というか、九九レベルで即答できるようにならなくては話にならない。)になる内容です。

早速、読解していきましょう。

出だしの「特例退職被保険者は、この法律の規定(第38条第2号、第4号及び第5号を除く。)の適用については、任意継続被保険者とみなす。」が決め手ですね。

要するに、カッコ書きの中身以外のものについては任継と一緒だぞと。

じゃあ、法第38条がどんな条文だったかというとこれです。

「任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
一 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
二 死亡したとき。
三 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
四 被保険者となったとき。
五 船員保険の被保険者となったとき。
六 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
七 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。」

おなじみの任継の資格喪失事由と喪失日の条文ですね。どんなときに?いつ喪失するか?なんて、九九レベルで即答できますよね?

で、今日の論点知識の後段では、これを読み替えるよと。するとこうなります。

「特例退職被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
一 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。→改正法第13条の規定による改正前の国民健康保険法第8条の2第1項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき
二 死亡したとき。
三 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者→附則第3条第1項に規定する特定健康保険組合が認めたときを除く。)。
四 被保険者となったとき。
五 船員保険の被保険者となったとき。
六 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
七 特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者→附則第3条第1項に規定する特定健康保険組合にに申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。」

「死亡したとき」「被保険者となったとき」「船員保険の被保険者となったとき」に資格喪失しないというように読めてしまって違和感を覚えますが、国保の退職被保険者の資格要件が以下の点からすると、問題ありません。

「・国民健康保険に加入している

 ・厚生年金や各種共済組合などの年金の受給権を有し、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある

 ・65歳の誕生日の属する月(誕生日が月の初日であるときは、その前月)の末日までの間にある」

これらの1つでも欠ければ退職被保険者の資格は失うわけですが、「死亡したとき」「被保険者となったとき」「船員保険の被保険者となったとき」は、いずれも国保の被保険者資格の喪失事由です。

したがって、これら3つの場合は、第一号の「改正法第13条の規定による改正前の国民健康保険法第8条の2第1項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき」に該当します。

なので、「死亡したとき」「被保険者となったとき」「船員保険の被保険者となったとき」は、いずれも特例退職被保険者の資格喪失事由であり、喪失日は「翌日」となります。

テキストには明記がないことが多いですが、条文のロジックからするとこうなります。

もし仮に本試験で問われたとしても、ビビらなくて済みますね٩( ''ω'' )و。

残っている保険料滞納、後期高齢者医療制度の被保険者になった、資格喪失事由の申出については、任継と全く一緒ですね。

つまり、特例退職被保険者の資格喪失事由と喪失日は、結局のところ任継と一緒ってことです。

ただし、任継の資格喪失事由と喪失日がたどたどしい記憶であったら目も当てられません。

じゃあ、どう言う覚え方の工夫をするかです。

資格喪失の論点は、「原則・例外パターン」が思考の枠組みとしては有効なので、これに沿って整理して記憶していると思います。

で、この場合、先に少ない方の例外を覚え、後は原則通りとするのが効率的です。

今日の場合、例外は「その日」喪失ですから、真っ先に「後期高齢者医療の被保険者等となったとき(=資格の重複は国保の場合を除いて「その日」喪失。)」を覚えて、

次に言い回しのまどろっこしい「資格喪失の申出」を覚え、

後は、原則の場合をざっと確認するくらいでOKでしょう。

なお、保険料未納による資格喪失は、国年&厚年の任意加入にも出てきますし、いつ資格喪失するかの言い回しも若干違うところがありますから、「保険料未納の場合の資格喪失日」シリーズで比較をし、頭の中がごちゃつかないように、今のうちに整理して完璧に覚えてしまいましょう。

既に受験経験のある方でしたら、個々バラバラの断片的で、本試験会場で「あれ~、どうだったっけ?」となりやすいものは、今のうちにスッキリさせておくべきです。

のんびりと「横断整理本まで待とう。」なんてことをやっていたから、合格基準を超えられなかったんです。

合格者レベルの方であれば、弱点つぶし=頭の中の混乱状態の解消は、常にやっていることです。

このブログを活用しているあなたも、当然、詰め込むだけ詰め込んで、頭の中が取っ散らかった状態なのではなく、整然としていて、いつでもすぐに取り出せられるようになっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「特例退職被保険者」を整理しました。

また、覚える工夫というのは、テキストの記載の順番を自分なりにカスタマイズすることだということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

2021年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、You Tubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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