日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法③~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り200日(28週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。長いです。

けど、得点源として健保法の攻略をしたい方には朗報です。

今週土曜の2月10日土曜日の13時から、

令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑥健保法

を実施します(終了予定は20時ですが、延びるかも。)。

最近の健保法って、得点源の1つに数えられ、点数取れて当たり前のような風潮がありますが、ちょっとやそっとのことでは高得点は狙えません。そんな中、問題が解けるようになるコツもお伝えします。

ドS勉強会の特徴は、

①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。

②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。

③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。

とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。

毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。

具体的な内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

参加することによって、

「論点の出し方やまとめ方、問題を丁寧に見るとはどういう事か、という勉強法が分かりました。」

「今までは過去問をひたすらに解き、テキストを眺めるだけの勉強だったが、論点を定めてから問題を読み解す過去問の解き方を身につけた。」

「視点を変えたら何も答えられない自分に気が付きました。もう少し自分なりに復習をしたら少しはコツがわかるかもしれない、という気にはなりました。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします。

さらに、これまでの回をお試しとして参加した後、残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、12回分でトータル¥50,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第6回健保法の会の申し込み締め切りは、2月8日(木)23:59といたします。

お申込みはこちらから。

令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会申込フォーム

奮ってお申込みください。

なお、全日程は以下の通りです。

ガイダンス 2023年09月16日 国年 2024年03月09日
労基 2023年09月23日 厚年 2024年04月06
安衛 2023年10月21日 一般常識 2024年05月11日
労災 2023年11月18日 労働横断 2024年06月08日
雇用 2023年12月16日 社会横断 2024年07月06
徴収 2024年01月13日 全体横断 2024年08月03日
健保 2024年02月10日 ENCORE ???

全て土曜日の13~20時(終了予定)です。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「短時間労働者に対する適用」を整理しました。

協会けんぽの特定適用事業所に使用される短時間労働者が被保険者としての要件を満たし、かつ、同時に組合健保の特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者としての要件を満たした場合は、どちらの管掌の被保険者となるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び第6条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。

 ②被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第74条第1項第1号、第76条第1項第2号及び第79条第2号を除き、以下『事業所』という。)に使用される場合において、保険者が二以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。

 ③②の場合において、当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下『機構』という。)の業務が二以上の年金事務所日本年金機構法第29条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されているときは、被保険者は、その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。ただし、②の規定により健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。」

(短時間労働者だからといって、別扱いされるわけではない。)

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「目的、被保険者、適用事業所」のうち「被保険者」から、

「被保険者の資格の取得」(健保法35条)、

「被保険者の資格の喪失」(健保法36条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「被保険者の資格の取得」は10肢(類題含めて12肢)、

「被保険者の資格の喪失」は8肢(類題含めて11肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「被保険者の資格の取得」は「1個」の知識、

「被保険者の資格の喪失」は「3個」でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「適用事業所に新たに使用されることになったが、使用されるに至った日から自宅待機とされた場合は、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。また、当該資格取得時における標準報酬月額の決定については、現に支払われる休業手当等に基づき決定し、その後、自宅待機が解消したときは、標準報酬月額の随時改定の対象とする。」

(令和4年度問2B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「適用事業所に使用されるに至ったものの、当初から自宅待機を命ぜられた場合の被保険者資格はどうなるか?」と、

「その場合の標準報酬月額はどうするか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

適用事業所に使用されるに至ったものの、当初から自宅待機を命ぜられた場合の被保険者資格は、

「①被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第38条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第3条第1項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。

 ②新たに使用されることとなつた者が、当初から自宅待機とされた場合の被保険者資格については、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当等が支払われるときは、その休業手当等の支払の対象となつた日の初日に被保険者の資格を取得するものとすること。」

ですね。

 

整理の視点①

今日のもおなじみの論点ですね。ただし、条文本則と通達のミックスですから、そもそも論と個別特殊なところの区別をしながら整理をしていきましょう。

まず①。いつの時点で資格取得をするかという条文本則のそもそも論です。

要するに「その日」取得なのですが、どんなときに資格取得をするかが「若しくは」「又は」で列挙されていますね。それぞれがどんな場合かは九九レベルで即答できるようになっていますよね?

なお、「若しくは」と「又は」の使い分けは、小さい選択と大きい選択が混ざっているときは、小さい方に「若しくは」、大きい方に「又は」を用いますから、

「適用事業所に使用されるに至った日」若しくは「その使用される事業所が適用事業所となった日」

又は

「第3条第1項ただし書の規定に該当しなくなった日」

という関係です。

もしこれらの箇所が選択式で抜かれたとしても、どういう関係性なのかというガイド的な知識があれば、一切ビビることなく語群から正解を選ぶことができます。

で、「適用事業所に使用されるに至った日」というのは、その事業所に勤め始めた日ってことで、大方、このパターンで資格取得しますよね。

「その使用される事業所が適用事業所となった日」ってのは、どういうことでしょう? 

では、自己解説してみてください。はい、どうぞ。テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「事業所が任意適用事業所から適用事業所になったということ。」

ですね。

この場合、任意適用事業の事業所が任意適用の認可を受けるパターンと、適用事業の事業所が規模拡大に伴って適用事業所となるパターンの2種類がありますね。

最後の「第3条第1項ただし書の規定に該当しなくなった日」というのは、健保法の適用除外者でなくなったということです。

適用除外者でなければ被保険者になるというのは、雇用保険法でも出てきた考え方ですよね。当たり前の話です。

で、「適用事業所に使用されるに至った日」と「その使用される事業所が適用事業所となった日」というのは、事業所単位で見た場合の話であるのに対して、「第3条第1項ただし書の規定に該当しなくなった日」というのは、その人ごとに見た場合の話ですから、これらが「若しくは」「又は」でつながっている理由も分かりますよね。

次に②。これは通達の話で、今日の問題の前段の正誤判断に必要な知識。

意味の塊としては3つに分かれていて、どれも重要ですね。

「新たに使用されることとなつた者が、当初から自宅待機とされた場合の被保険者資格については、」の部分は、どんな場面かの話ですね。議論のテーマといってもいいでしょう。これが無かったら話が始まりません。

私たちとしては、知識の引き出しの正面にラベリングすべきもので、問題を解くのに必要な情報を取り出すための手掛かりとなるものです。

したがって、どんな場面なのか?という情報の整理と記憶がいい加減だと、違った引き出しを開きかねませんし、引き出しの中に間違った情報を入れかねません。

これって、反復想起する以前の話です。ただただ壊れたレコードプレーヤーのように何回も反復すりゃいいってもんじゃありません。

雇用契約が成立しており、かつ、休業手当等が支払われるときは、」の部分は、どんなときに?の話ですね。

これによって、結論に至るための条件が示されたことになります。ここからが具体的な知識の内容ですね。引き出しを開けた後の中身の話といってもいいでしょう。

この場面での条件は、読んで分かるように①雇用契約が成立していることと②休業手当等が支払われていることの両方の条件が満たされている場合です(「かつ」でつながっているから。)。

それだけなんで、何回か反復想起すれば、難なく覚えられますね。

最後の「その休業手当等の支払の対象となつた日の初日に被保険者の資格を取得する」の部分は、どうなる?という結論の話です。2つ目の「どんなときに?」とセットで覚えるべき内容ですね。

内容的には簡単で、読んでそのまま、休業手当等の支払の初日に被保険者資格を取得するってことなんですが、要するに、雇用契約が生じた日、ただし、その日から休業手当等が支払われていれば、その日に被保険者になるってことですね。

条文本則の文理解釈を維持しつつ、事案の特殊性に沿った解決だといえます。

つまり、通達の内容って、一見すると難しいことを言っているようには感じますが、原理原則を維持しつつ、事案の特殊性を本質まで掘り下げ、そこから結論を導いているに過ぎません。

なので、私たちも同じ思考過程を辿って結論に至ることは十分可能です。

その思考することを放棄して、ひたすら無味乾燥な記憶だけに走ってしまうと、未知の問題の対応力が育たないということになります。

このブログを活用しているあなたなら、とっくに実践していることですよね(^_-)-☆。

 

本試験に持っていく論点知識②

当初から自宅待機の標準報酬月額は、

「自宅待機に係る者の被保険者資格取得時における標準報酬の決定については、現に支払われる休業手当等に基づき報酬月額を算定し、標準報酬を決定すること。なお、休業手当等をもつて標準報酬を決定した後に自宅待機の状況が解消したときは、随時改定の対象とすること。」

ですね。

 

整理の視点②

こっちは通達オンリーです。論点知識①の②の続きでもあります。

問題関心としては、雇用契約の初っ端から休業手当等が支給されている場合に、資格取得時決定をどうするのか?と、自宅待機が解消され、休業手当等の支給から本来の報酬に切り替わった後の標準報酬月額はどうするのか?という2点です。

まず資格取得時決定については「現に支払われる休業手当等に基づき報酬月額を算定し、標準報酬を決定すること。」ですと。

当たり前っちゃぁ当たり前ですよね。

というのも、報酬とすべき事業主からの経済的利益の供与が休業手当等しかないのですから、これ以外を基礎に報酬月額なんて決めようがありません。

仮にこの通達を知らなくても、現場でこのような思考はできますよね。

もう1つ、自宅待機が解消された後は「随時改定の対象とすること。」ですと。

これも当たり前ですね。

通常、休業手当は、平均賃金の6割で、当初から自宅待機を命ぜられた場合には、賃金規定の初任給に相当するものを計算の基礎としますから、自宅待機が解消されて、本来の報酬が支給されるようになれば、標準報酬月額の等級は2等級以上の差を生じますし、固定的賃金の変動にも当たります。

ちなみに、令和5年度の大卒者初任給の男女の平均値は¥228,500だそうで、これの6掛けだと¥137,100で、健康保険の標準報酬月額は第10等級です。

これが元の¥228,500だと、標準報酬月額は第18等級です。

見事に随時改定の対象になりますね。

もちろん、自宅待機の解消によって随時改定の対象たりうるというのも、知らなくても現場で推測することは難くはありません。

というのもね、今日の問題、論点知識①の部分は、既に出題歴がありますから、秒で正誤判断しなければなりませんが、論点知識②の部分は、未出題でした。

なので、知っていて正誤判断できる受験生は、出題当時ほとんどいなかったであろうと推測できます。

しかしながら、合格者レベルの方であれば、資格取得時決定と随時改定の過去問論点知識に立ち戻ってあてはめをしつつ推理を働かせます。

資格取得時決定では、報酬と呼ぶべきものが休業手当等しかないことに着目すれば、これを基礎として標準報酬月額を定めざるを得ないでしょうし(定めようがないという結論にはならないから、何とかして数字になるものを持ってくるように思考するのが筋。)、

自宅待機が解消されたのであれば、休業手当等から本来のお給料に切り替わって、その分、額も増えるだろうから随時改定の可能性を探る(=要件を思い出してあてはめをする。)ことも無理筋ではありません。

要するに、知らないなら知らないなりに、基本事項に立ち返ってその場で思考して論理だった結論に至るというのが合格者レベルの方の思考な訳です。

適当にでっち上げをしたり、何の根拠もなく決めつけをするのが受験経験の割に点数が伸びない方の特徴です。

普段の過去問検討の時から、過去問論点知識の焼き直しの箇所とプチ応用の箇所を区別しつつ、現場思考するとしたらどういう筋が正解筋に載るのか?という思考訓練をしているかどうかの違いが、本試験での点数にモロ影響します。

このブログを活用しているあなたなら、本試験だったらどう反応し、どう思考するか?のシミュレーションも当然のように実践して訓練していますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「被保険者の資格の取得」を整理しました。

また、過去問検討時には、問題を解くときの思考過程の訓練もすべしということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

2021年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、You Tubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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