みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り219日(31週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」を整理しました。
第2種特別加入者の特別加入保険料算定基礎額は、どのように定められているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第14条第1項の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第2種特別加入者」という。)の労災則第46条の24において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額とする。ただし、保険年度の中途に新たに第2種特別加入者となつた者又は労災保険法第33条第3号から第5号までに掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第35条第3項又は第4項の規定により保険関係が消滅した団体の構成員である者を含む。)の①の厚生労働省令で定める額は、労災則第46条の24において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第2種特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額とする。」
(家内労働者又は補助者については、以上の他に「2,000円、2,500円、3,000円」という例外もある。)
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険料と負担」のうち「保険料の負担」から、
「労働保険料の負担」(徴収法15条等)、
「賃金からの控除」(徴収法32条1項)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「労働保険料の負担」は6肢(類題含めて7肢)、
「賃金からの控除」は5肢(類題含めて6肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労働保険料の負担」は「2個」の知識、
「賃金からの控除」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額については、事業主及び労働者が2分の1ずつを負担することとされている。」
(平成22年度問4C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額の負担割合はどう定められているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。
一 第12条第1項第1号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額
イ 当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額
ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額
二 第12条第1項第3号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額
イ 当該事業に係る一般保険料の額
ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額
②事業主は、当該事業に係る労働保険料の額のうち当該労働保険料の額から法第31条第1・2項の規定による被保険者の負担すべき額を控除した額を負担するものとする。」
ですね。
整理の視点
今日のは条文番号がまあまあ出てきたり、「減じる」だの「乗じる」だのといった計算しなきゃいけなさそうなのが出てきて「いや~ん(´゚д゚`)。」となりそうですが、ロジック的な捻りはなく、各々思考は一本道なので、整理をしてしまえばどうってことありません(^.^)/~~~。
まず①。柱書は読めば分かりますね。各号に該当する被保険者についての負担内容を場合分けしているよってことです。
第一号の「第12条第1項第1号の事業に係る被保険者」ってのは、この方のことで、
「一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。
一 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率(略)とを加えた率」
要するに、労災&雇用の両方の保険関係が成立している場合に該当する者ってことです。
で、この方の保険料負担はというと、
「イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額」なので、
「当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額」
-
「イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」
×
「2分の1」
=「雇用保険料率から二事業分を控除した分の2分の1」ってことになり、私たちがよく知る内容になりました。
条文表現だとまどろっこしいですね(*´з`)。
次に、第二号の「第12条第1項第3号の事業に係る被保険者ってのは、この方のことで、
「雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、雇用保険率」
要するに、雇用保険だけ保険関係が成立している場合ってことです。
「何じゃそりゃ(?_?)。」と感じる方もいそうですが、徴収法の初っ端のところで、労災はなくて、雇用保険のみ成立っていう状況が出てきましたよね?
さて、どこの話で、どんな方だとこうなるんでしたっけ? はい、思い出して! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「労働基準監督署長と公共職業安定所長の分掌の箇所で、国の事業に従事する者が該当する場合がある。」
んでしたね。
アレですよ。「一元適用事業で雇用保険のみ成立。」ってヤツ。
国の事業は労災法の成立する余地がなく、国家公務員災害補償法で保護される一方、雇用保険については、同法の適用除外者である
「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの」に該当しなければ、同法の適用がある=雇用保険法の適用除外者にはならず、被保険者になるって話がありました。
したがって、「一元適用事業(=国の事業)で、雇用保険のみ成立。」ということが起こりうるんでした。徴収法の初っ端のところは、もう忘れちゃいましたか?
もちろん、この場合だけでなく、雇用保険は強制適用事業なんだけど、労災が暫定任意適用事業の場合も考えられます(例えば、民間の個人経営の林業で、常時に使用する労働者がおらず、年間延べ使用人数も300人未満なんだけど、繁忙期の40日間だけ週所定労働時間40時間で労働者を5人だけ使用するような場合とか。)。
話を戻しましょう。
雇用保険のみ成立している場合の被保険者の負担については、
「イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額」となっており、さっきと同じで、ロも同じなのですが、イが「イ 当該事業に係る一般保険料の額」と違っています。
それもそのはず。雇用保険しか成立していないんですから、この場合の「一般保険料」ってのは、雇用保険料のみを指します。
したがって、この場合の被保険者負担についても、私たちがよく知っている「雇用保険料率から二事業分を控除した分の2分の1」ってことになります。
んでもって、事業者の負担割合についての定めが②。
要するに、一般保険料率から、雇用保険の被保険者負担分を除いた分を負担せよってことです(第31条第1項が、今日の論点知識の①で、同条第2項ってのは、印紙保険料の負担割合の規定です。これは、二事業率の部分がなく、そのまま労使折半でしたね。)。
つまり、私たちがよく知っている「労災は全額負担で、雇用は二事業部分は全額負担で、残りを労使折半。」ってことです。
かなり回り道をしましたが、条文のロジックはこうなっているんだよってのの頭の体操がてら、かみ砕く脳作業をやってみました。
今日の問題は、本試験で出題されたら秒で正誤判断しなければなりませんし、変な引っ掛けもありません。
まさか、「労災保険率に応ずる部分の額については、」を読み飛ばしたりはしてませんよね?
読み飛ばしというのは、思考を節約するためにはいいのですが、本試験でやらかすと痛い目を見ます。
分かり切ったことと油断したときが危険のサイン。
過去問検討時にこれをやらかした時には、「あー、凡ミスやっちゃった(´へωへ`*)、」で済ませてしまうと、対策せずに通り過ぎることになります。
1つのミスをやらかしたのであれば、他でもやらかしかねません。
合格者レベルの方であれば、どういうパターンでミスをするかというのも自覚的で、それを防ぐための手立ても講じています。
このブログを活用しているあなたも、ご自身がどういうときに読み飛ばしや論点の取違を起こしやすいかが分かっていて、二重三重にも対策を施していますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「労働保険料の負担」を整理しました。
また、過去問検討時や問題演習時のミスはなかったことにするのではなく、教訓化せよということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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