日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り220日(31週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「一般保険料率」を整理しました。

個々の事業に対する労災保険率の適用は、どのような判断基準によって適用されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①労災保険において事業とは、一定の場所においてある組織のもとに相関連して行われる作業の一体をいい、工場、建設現場、商店等のように利潤を目的とする経済活動のみならず社会奉仕、宗教伝道等のごとく利潤を目的としない活動も含まれる。

 ②一定の場所において、一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体は、原則として一の事業として取り扱う。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料と負担」のうち「保険料」から、

労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」(徴収法13条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」は16肢(類題含めて19肢とまるっと1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」は「6個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「第2種特別加入保険料額は、特別加入保険料算定基礎額の総額に第2種特別加入保険料率を乗じて得た額であり、第2種特別加入者の特別加入保険料算定基礎額は第1種特別加入者のそれよりも原則として低い。」

(平成26年度問3A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

久しぶりに論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「第2種特別加入保険料額は、どのように求められるか?」と、

「第2種特別加入者の特別加入保険料算定基礎額は、どのように定められているか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

第2種特別加入保険料額の求め方は、

「第2種特別加入保険料の額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者(次項において「第2種特別加入者」という。)について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第3号の事業と同種若しくは類似の事業又は同条第5号の作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(労災保険法第35条第1項の厚生労働省令で定める者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下『第2種特別加入保険料率』という。)を乗じて得た額とする。」

ですね。

 

整理の視点①

はーい、久しぶりに骨のあるやっつけがいのあるのが来ましたね(^o^)丿

けど、一見すると「え~~ん(/_;)。」となってしまうようなものであったとしても、こういう場合って、たいてい、用語の説明が挿入されているがためにややこしそうに見えるだけであって、言わんとしていること自体は実に呆気ないということの方が多いです。

実際に①を見てみると、

「第2種特別加入保険料の額は、」

労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者(次項において「第2種特別加入者」という。)について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に

労災保険法第33条第3号の事業と同種若しくは類似の事業又は同条第5号の作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(労災保険法第35条第1項の厚生労働省令で定める者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める(以下『第2種特別加入保険料率』という。)を乗じて得た額とする。」

ですよ。要するに何かの額に何かの率を掛け算して求めまっせってことだけです。

じゃあ、後は、それぞれで何の額かやどんな率なのかが分かればいいですよね。

まず何の額かは、

労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者(次項において「第2種特別加入者」という。)について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に」ってありますが、要するに、第2種特別加入者の給付基礎日額などを考慮した額の総額ってことです。

ここで出てくる「厚生労働省令で定める額」ってのは、後で見る論点知識②の内容なんで、いったんここで保留しましょう。

次にどんな率なのかは、

労災保険法第33条第3号の事業と同種若しくは類似の事業又は同条第5号の作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(労災保険法第35条第1項の厚生労働省令で定める者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下『第2種特別加入保険料率』という。)を乗じて得た額とする。」ってなっていますが、要するに「第2種特別加入保険料率」ってのを掛け算するよってことです。

で、ジャラジャラといっぱい書いてある内容は、第2種特別加入保険料率を求めるうえでのデータが何かというものです。

労災保険法第33条第3号の事業と同種若しくは類似の事業

又は

「同条第5号の作業と同種若しくは類似の作業を行う事業」

「についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(労災保険法第35条第1項の厚生労働省令で定める者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率」

ですが、労災保険法第33条第3号は一人親方のことで、同条第5号は特定作業従事者のことでした。

で、要するに、これらの者と似たり寄ったりの作業をしている人たちに対する保険給付&社会復帰促進事業という労災保険法の事業にかかった費用を考慮した率ってことです。

保険料率の話なのですから、その事業にどれだけ費用が掛かったかが決め手になるのは当たり前ですよね。

ちなみにカッコ書きはすっ飛ばしましたが、通災が抜けていますよね。理由はお分かりかと思います。ではなぜ? はい、考えた! 労災の復習ですゾ(*´з`)。

 

………、

 

「第2種特別加入者の中には通災の適用がない者がいるから。」ですね。

職住一体であることから通勤を観念しえない方々がいるんでした。

まとめると、

「第2種特別加入保険料の額」=

「第2種特別加入者の給付基礎日額などを考慮した額の総額」

×

「第2種特別加入保険料率」

です。

 

本試験に持っていく論点知識②

第2種特別加入者の特別加入保険料算定基礎額(論点知識①の「厚生労働省令で定める額」)についての定めは、

「論点知識①の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第2種特別加入者」という。)の労災則第46条の24において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額とする。ただし、保険年度の中途に新たに第2種特別加入者となつた者又は労災保険法第33条第3号から第5号までに掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第35条第3項又は第4項の規定により保険関係が消滅した団体の構成員である者を含む。)の①の厚生労働省令で定める額は、労災則第46条の24において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第2種特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額とする。」

ですね。

 

整理の視点②

こっちも面倒くさそうですが、結局のところ、第2種特別加入者の給付基礎日額は、準用により、「労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額」ってことです。

つまり、

「3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000万円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円及び25,000円」

が第2種特別加入者の給付基礎日額になります。

なお、家内労働者又は補助者については、以上の他に「2,000円、2,500円、3,000円」という例外もあります。

なので、問題文では「原則として」と、断り書きがあるんですね。

それと、続くただし書き以下は、保険年度の途中で加入又は脱退した場合の算定方法が定められていますが、要するに日割計算をするのではなく、月割計算とし、1月未満の端数は切り上げするよってことですね。

この計算方法も、過去問では出題歴がありますんで、このブログを活用しているあなたなら、知識問題の1いちバリエーションとして準備できていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」を整理しました。

また、長い文章は、途中で用語の説明が入ったり、「~を除く/含む」だのといった寄り道があるに過ぎないから、まずは、大要をつかんで、それから肉付けをすれば何てことはないということについてもお伝えしました。

  

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