日本で2番目にドSな社労士試験対策

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過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

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今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り218日(31週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「一般保険料率」を整理しました。

 

派遣労働者労災保険料率を決定する際の事業の種類は、どのように決定されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

労働者派遣事業に係る労災保険率の適用は、派遣労働者の派遣先での作業実態に基づき『労災保険率適用事業細目表』により事業の種類を決定し、労災保険率表(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第一)による労災保険率を適用すること。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料と負担」のうち「保険料」から、

労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」(徴収法13条等)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」は11肢(類題含めて17肢とまるっと1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「中小事業主等の特別加入の承認を受けた事業主は、その使用するすべての労働者に係る賃金総額及び労働者を除く当該事業主の事業に従事する者に係る報酬額の見込額に一般保険料率を乗じて算定した一般保険料を納付したときは、当該特別加入に係る第1種特別加入保険料を納付する必要はない。」

(平成22年度問2C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「中小事業主等の特別加入の承認を受けた事業主が納付すべき一般保険料の内訳はどのようなものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①一般保険料の額は、賃金総額に法第12条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。

 ②第一種特別加入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業についての第12条第2項の規定による労災保険率(その率が同条第3項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率(以下「第一種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。」

ですね。

 

整理の視点

今日の1肢も問題文がなんのこっちゃ?って感じですが、要は、事業主自身が特別加入して、その使用する労働者と家族従事者についての一般保険料を納めたときには、自身の保険料も収めたことにしてあげまっせってことです。

んなぁ、アホなことはありまっかいなってことで、誤りの問題なんですが、それだけだと、過去問の検討としては浅いですね。

じゃあ、特別加入した事業主に課される納入義務の内容ってどうなっているのよってことを踏まえる必要がありますね。

これが過去問の答えだけをなぞるやり方との違いです。つまり、なぜ、その肢が正しいのか、あるいは誤っているのかの根拠まで遡ってはじめて過去問を検討したことになりますよってことです。

まず①。これは先日もやったように、特別加入者以外の労働者についての一般保険料についての内容です。数式に表してみましたね?

次に②。カッコ書きもあるうえに「減じた率」だの「乗じた率」だのといったのが出てきて複雑そうです。

じゃあ、カッコ書きを取っ払うなどして、分解してみましょう。

まず主語は「第一種特別加入保険料の額」ですね。直後に格助詞の「は」がありますから。

んで、続く部分のカッコ書きを取っ払ってみると、

労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業についての第12条第2項の規定による労災保険(その率が同条第3項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率(以下「第一種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。」となりますね。

読み進めていくと「について」とある部分が、誰に対する話なのかが分かり、それが誰なのかっていうと「労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者」ですね。

これって誰やねん?ですが、労災の過去問論点知識を思い出してみましょう。そこまでしなくても、テーマが中小事業主の特別加入の話だから、事業主とその家族従事者ってのは容易に思い出せられるかと思います。

さらに読み続けると「~額の総額」とありますから、なんかの数字が出てきていることが分かります。

それが何かっていうと「同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額」です(ここを仮にaとしましょう。)。

特別加入の時にも給付基礎日額って決めますよね。で、そのほかの事情も考慮して省令で定めた額に基づきますよってことです。実際には労災則別表第四の右欄に掲げる額です。テキストにも持っている一覧ですね。

この後が長くてめんどくさい。

「これらの者に係る事業についての第12条第2項の規定による労災保険率と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣定める率を減じた率」とあるので、ここでは引き算をするんだってことが分かります。

何から何を引くかというと、

「これらの者に係る事業についての第12条第2項の規定による労災保険率と同一の率」(ここをbとしましょう。)

から

労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率」(ここをcとしましょう。)

ですね。この直後が「を減じた率」ですから。

で、引かれる方の率は「労災保険料率」です。徴収法第12条第2項の定めがこれですから。

引く方の率は、過去3年分の二次健康診断等給付の額を基に厚生労働大臣が定めたものですね。

つまり、ここでの引き算ってのは、

「(労災保険料率)−(過去3年分の二次健康診断給付分の率)」(b-c)ってことです。

これって、特別加入者には二次健康診断等給付がなされませんから、保険料の算定基礎には含めたらまずいですよね。なので考慮せにゃならんってことです。

最後に「を乗じて得た額とする。」とありますから、結局のところ、第1種特別加入保険料率(すっ飛ばした2つ目のカッコ書きで、こう呼ぶよって書いてますね。)ってのは、

「(第1種特別加入者の給付日額の総額相当額)×{(労災保険料率)−(過去3年分の二次健康診断給付分の率)」ってことになります。つまり「a×(b-c)」ってこと。

僕なら、abcの式に置き換えて、abcのそれぞれが何を指しているのかの説明書きを入れた数式にして覚えてしまいますね。

で、すっ飛ばした最初のカッコ書きの中身は、継続事業のメリット制が適用になったときは、そのときの上げ下げされた保険料率ってことです。

これが第1種特別保険料の内容です。

で、事業主は、労働者の一般保険料と、特別保険料を納付しなければならない(本肢のような自分だけおまけされることはない。)訳です。

 

いかがでしょう?

特別加入者の保険料率の文章って、ややこしいんですよ。ですが、数式を日本語の文章にしただけのことですんで、記憶するときには、今日みたいにabcを用いた数式で覚えてやると頭の中がすっきりします。

また、何がabcなのかの置き換えの時に脳みそに汗をかきますから、記憶にも残りやすいです。

このやり方をマスターすれば、後々出てくる健康保険法の保険料のところあたりが、ぐっと覚えやすくなります。

このブログを活用しているあなたは、もう身に付けて実践していますね?

 

今日のまとめ

今日は、「労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」を整理しました。

また、数式を日本語の文章化したものは、シンプルな数式に置き換えた方がよいということもお伝えしました。

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

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