みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り261日(37週と2日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「不正受給者からの費用徴収」を整理しました。
不正受給があった場合には、どんな措置が取られるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「特別加入」(労災法33~36条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「特別加入」は中見出しで「特別加入」「中小事業主等の特別加入」「一人親方等の特別加入」「海外派遣者の特別加入」に枝分かれしていて、
「特別加入」は4肢(類題含めて5肢)、
「中小事業主等の特別加入」は8肢(類題含めて9肢。選択式が2問と5択がまるっと1問)、
「一人親方等の特別加入」は9肢(類題含めて11肢。それと5択がまるっと1問。)、
「海外派遣者の特別加入」は3肢(類題含めて4肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「特別加入」は「7個」の知識(ただし1つは超細かい話)、
「中小事業主等の特別加入」は「6個」の知識、
「一人親方等の特別加入」は「2個」の知識、
「海外派遣者の特別加入」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「特別加入者の給付基礎日額は、中小事業主等については当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し、一人親方等については当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し、海外派遣者については中小事業主等の場合に準じて、厚生労働大臣が定める額による。」
(平成21年度問2E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「特別加入者の給付基礎日額は、どのように算定するか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①法第33条第1号の事業主が、同号及び同条第2号に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第3章第1節から第3節まで及び第3章の2の規定の適用については、次に定めるところによる。(中略)
三 法第33条第1号及び第2号に掲げる者の給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
②法第33条第3号に掲げる者の団体又は同条第5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあつては、業務災害及び複数業務要因災害に限る。)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第3章第1節から第3節まで(当該厚生労働省令で定める者にあつては、同章第1節から第2節の2まで)、第3章の2及び徴収法第2章から第6章までの規定の適用については、次に定めるところによる。(中略)
六 法第33条第3号から第5号までに掲げる者の給付基礎日額は、当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
③法第33条第6号の団体又は同条第7号の事業主が、同条第6号又は第7号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業(事業の期間が予定される事業を除く。)についての保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第3章第1節から第3節まで及び第3章の2の規定の適用については、次に定めるところによる。(中略)
二 法第34条第1項第2号の規定は第33条第6号又は第7号に掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について、同項第3号の規定は同条第6号又は第7号に掲げる者の給付基礎日額について準用する。(以下略)」
ですね。
整理の視点
は~いもーね、何言ってんだかさっぱり分かりません( 一一)。
とはいえ、それぞれの書き出しを見比べてみると、どうも似通っている。
それぞれ、第1~3種特別加入についての話なんだってのが読み取れればOK。
それと「第3章第1節から第3節まで及び第3章の2の規定」ってのは、
「第3章」ってのは「保険給付」の章。
その「第1節」ってのは「通則」、「第2節」が「業務災害に関する保険給付」、「第2節の2」が「複数業務要因災害に関する保険給付」、「第3節」が「通勤災害に関する保険給付」。
「第3節の2」ってのは「社会復帰促進等事業」です。
ちなみに第3章には第4節まであるんですが、これは「二次健康診断等給付」が定められているものであり、これについては引用されていませんから、特別加入者には適用がない=二次健康診断等給付は行われないという話になるんでした。
なお、②では「(当該厚生労働省令で定める者にあつては、同章第1節から第2節の2まで)」となっているのは、一人親方のうち一定の者には通災がないからですね。
また「徴収法第2章から第6章までの規定」ってのは「保険関係の成立および消滅」「労働保険料の納付の手続」「労働保険事務組合」「行政手続法との関係」「雑則」のことです。団体を事業者とみなして保険料を徴収する仕組みが、中小事業主や海外派遣者に係る事業主とは異なるからですね。
ここまでが前提。長っ(*ノωノ)。
肝心なのはその後。算定基礎日額をどのように定めるかですが、
①は「法第33条第1号及び第2号に掲げる者の給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。」となっていますね。
出だしの部分は「第1種特別加入者の給付基礎日額は」という意味で、その決め方は「当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。」ですと。
比較対象として、その事業に使用される労働者の賃金をベースに厚生労働大臣が決めるってことですね。
②は「法第33条第3号から第5号までに掲げる者の給付基礎日額は、当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。」となっていますね。
出だしの部分は「一人親方の給付基礎日額は」の意味で、その決め方は「当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。」ですと。
比較対象として同業者の賃金をベースに厚生労働大臣が決めるってことですね。
③は「法第34条第1項第2号の規定は第33条第6号又は第7号に掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について、同項第3号の規定は同条第6号又は第7号に掲げる者の給付基礎日額について準用する。」となっていますね。条文の引用だらけでウンザリだ。
出だしの部分「法第34条第1項第2号の規定」は、中小事業主が業災に遭ったときに、労基法上の災害補償事由が生じたものと定めたものです。
次の「第33条第6号又は第7号に掲げる者」は、海外派遣者のことで、JICAなどの技術協力として海外派遣される場合と、一般企業の海外派遣の場合とです。
さらに「同項第3号の規定」は、①のところで出てきた三のことで、中小事業主の給付基礎日額は、比較対象として、その事業に使用される労働者の賃金をベースに厚生労働大臣が決めるってことでした。
つまり、海外派遣者の給付基礎日額は、中小事業主の場合と同様に決めるよってことなんですが、比較対象は、海外派遣者と同様の事業に使用される労働者の賃金ってことになりますね。
まとめると、
中小事業主の給付基礎日額は、その事業に使用される労働者の賃金をベースに厚生労働大臣が決める。
一人親方の給付基礎日額は、同業者の賃金をベースに厚生労働大臣が決める。
海外派遣者の給付基礎日額は、海外派遣者と同様の事業に使用される労働者の賃金をベースに厚生労働大臣が決める。
ってことですね。したがって、本肢は正しいということになります。
で、多くの受験生は、問題文の意味内容を自分なりに検討せず、結果として答えだけを丸覚えする傾向にあります。
ところが、そういった学び方だと、問題文中のフレーズが書き替えられた場合や選択式で語句が抜かれた場合に対応できなくなります。
特に受験経験のある方の場合、見たことも聞いたこともない話ではないですから、理解しているつもりや問題ができているつもりになりやすいです。
そんな落とし穴にはまらないためには、誰について、どんな風に給付基礎日額が決定されるかが自己解説できるかどうかを試すことです。
このほんのひと手間をかけるだけで、本試験での「う~ん、勉強したはずなんだけど出てこない( ;∀;)。」とか「問題文、何書いているか分からない(@_@;)。」といった負けパターンから逃れることができ、「あー、ハイハイ、アレのことね(*^▽^*)。」と何のストレスもなく問題が解けて、着実に得点を重ねていくことができるようになります。
手抜きをすると、後で痛い目をみるのはあなたです。
欠陥住宅に住むのは居心地がいいかもしれませんが、家が傾いたり住めなくなる(=本試験でコテンパンに打ちのめされる。)可能性はと~っても高いです。
今、楽(=手抜き)をして後で後悔するのと、今、しんどい思いを多少してでも後でガッツポーズをするのとでは、どっちがお望みですか?
今日のまとめ
今日は、「特別加入」を整理しました。
また、地力をつけるのには自己解説が最適ということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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