みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り221日(31週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(保険料の)その他」を整理しました。
徴収法上、賃金総額の算定から除外されるものは何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第11条第1項の『賃金総額』とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。」
(結局、除外されるものはない。)
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険料と負担」のうち「保険料」から、
「一般保険料率」(徴収法12条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「一般保険料率」は14肢(類題含めて16肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「一般保険料率」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「個々の事業に対する労災保険率の適用は、事業主が同一人であって業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれ、それぞれ独立した運営が行われている場合には、常時使用される労働者の数が最も多い部門の業種に応ずる労災保険率を適用する。」
(平成26年度問3A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「個々の事業に対する労災保険率の適用は、どのような判断基準によって適用されるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①労災保険において事業とは、一定の場所においてある組織のもとに相関連して行われる作業の一体をいい、工場、建設現場、商店等のように利潤を目的とする経済活動のみならず社会奉仕、宗教伝道等のごとく利潤を目的としない活動も含まれる。
②一定の場所において、一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体は、原則として一の事業として取り扱う。」
ですね。
整理の視点
今日のは珍しく通達からのセレクトです。
出だしから最後までカッコ書きのない一本道ですし、ロジック的にも捻りはないんで、理解も記憶もしやすいでしょう。
なので、1問1答形式のワークを自作し、何回か反復想起することで楽勝となる箇所です。
まず①。これは「労災保険において事業とは、」についての記述です。
その答えは「一定の場所においてある組織のもとに相関連して行われる作業の一体をいい、」の部分。
意味の塊に分けるとしたら、
「一定の場所において」
「ある組織のもとに相関連して行われる作業の一体」の2つになりますね。
つまり、場所的一体性と組織的な一体性が労災の事業だってことです。労基法でも似たような話がありましたね。
残りの「工場、建設現場、商店等のように利潤を目的とする経済活動のみならず社会奉仕、宗教伝道等のごとく利潤を目的としない活動も含まれる。」の部分は、例示を表すのに加えて、利潤の追求については本質的な要素ではないことを表していますね。
つまり、利潤を追求していようがいまいが、場所的一体性と組織的一体性があれば、労災法の事業だってことです。
これが①で言わんとしていることです。
こうやって自分の言葉に置き換える脳作業をすることで、「労災法における事業とは?」との問いに「利潤を追求していようがいまいが、場所的一体性と組織的一体性があるもの。」という内容がビターっと記憶に残るわけです。
この場合、覚えること自体には労力はかからないでしょう。ただし、定期的なメンテナンスは要りますね。
次に②。こっちは「一体の事業とはどんなものか?」の話。その答えは、
「一定の場所において、」
「一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体」だとな。
要素としてはこの2つ(場所的一体性&作業の一体性)が備わったものだと分かる以外に「原則として」というフレーズがあるんで、例外もあるんだなということが分かります。
ちなみに続きはこうなっていて、
「ただし、船員法第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法第3条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業(以下「船舶所有者の事業」という。)については、その業態にかかわらず、船舶所有者の事業以外の事業とは別個の事業として取り扱うものとする。 」
船上の作業(場所的一体性はある)については、仮に作業に一体性があったとしても、船舶所有者とそれ以外の者の事業は別個のものとして扱うよと。ふ~ん。余力があれば、このことを頭の隅っこに置いておくとよさそうです。
ついでにいうと、この通達にはさらに続きがあって、「継続事業」「有期事業」についても判断基準が示されています。
参考までにこんなのです。
「工場、鉱山、事務所等のごとく、事業の性質上事業の期間が一般的には予定し得ない事業を継続事業という。
継続事業については、同一場所にあるものは分割することなく一の事業とし、場所的に分離されているものは別個の事業として取り扱う。
ただし、同一場所にあっても、その活動の場を明確に区分することができ、経理、人事、経営等業務上の指揮監督を異にする部門があって、活動組織上独立したものと認められる場合には、独立した事業として取り扱う。
また、場所的に独立しているものであっても、出張所、支所、事務所等で労働者が少なく、組織的に直近の事業に対し独立性があるとは言い難いものについては、直近の事業に包括して全体を一の事業として取り扱う。 」
「木材の伐採の事業、建物の建築の事業等事業の性質上一定の目的を達するまでの間に限り活動を行う事業を有期事業という。
有期事業については、当該一定の目的を達するために行われる作業の一体を一の事業として取り扱う。」
読めば分かりますね。
継続事業については定義付けに始まり、どんな場合に同一事業として扱うかの原則・例外が示されていて、
有期事業も定義付けとどんな場合に同一事業とするのかが示されていますね。
さあ、それぞれどんなまとめ方をしたら、あなた自身の血肉になるでしょうか。
読めば分かるとは書きましたが、眼球運動だけで済ますのか、結局、こういうことだよねと自分の言葉に置き換えることまでやるのかとでは、理解の質も記憶の質も全く違ってきます。
眼球運動だけの場合、理解したといっても「ふ~ん。へぇー。」レベルですから、「じゃあ、結局どういうことなの?」と質問されたときに「ええーとぉ(/_;)。」となってしまいお話になりません。わかったつもりになっているに過ぎません。だからいつまでたっても問題が解けないし、点数も伸びない。
一方、「結局、こういうことだよね。」と自己解説レベルにまで達している方であれば、もちろんすんなり答えられますし(その精度については勘違いや言葉足らずなのはあり得ますが。)、問題文を読んだ時も何が問われているかについてはピントがずれることは起こりにくいです(もちろん、読み飛ばし、読み違えは起こりうる。)。
つまり、普段の過去問検討やテキスト読みを通じて、どれだけ使える知識に情報を加工し、それを自在に使いこなせられるようになっているかどうかが分かれてくるわけです。
このブログを活用しているあなたなら、眼球運動だけで分かったつもりになるのではなく、自考力を鍛えつつ、戦いに勝つ地力をつけていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「一般保険料率」を整理しました。
また、理解したというのは自己解説レベルに達している状態だということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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