日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑦~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り222日(31週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「継続事業の一括」を整理しました。

継続事業の一括の効果は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料と負担」のうち「保険料」から、

「一般保険料の額・賃金総額」(徴収法11条等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「一般保険料の額・賃金総額」は小見出しで「労働保険料の種類」「一般保険料の額」「賃金総額の原則と例外」「その他」「免除対象高年齢労働者」に枝分かれしていて、

労働保険料の種類」は2肢(類題含めて4肢)、

「一般保険料の額」は1肢、

「賃金総額の原則と例外」は18肢(類題含めて20肢)、

「その他」は3肢(類題含めて4肢)、

「免除対象高年齢労働者」1肢(ただし参考問題)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

労働保険料の種類」は「2個」の知識、

「一般保険料の額」は「1個」の知識、

「賃金総額の原則と例外」は「11個」の知識(令和4年度出題分で増えた。)、

「その他」は「2個」の知識(ただし、1つは「賃金総額」の話。)、

「免除対象高年齢労働者」は「1個」の知識(参考問題なんで無視してもいいでしょう。)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「1日30分未満しか働かない労働者に対しても労災保険は適用されるが、当該労働者が属する事業場に係る労災保険料は、徴収・納付の便宜を考慮して、当該労働者に支払われる賃金を算定の基礎となる賃金総額から除外して算定される。」

(平成30年度問5ア)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「徴収法上、賃金総額の算定から除外されるものは何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法第11条第1項の『賃金総額』とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。」

ですね。

 

整理の視点

今日の問題はチョイと意表を突かれるものですが、軽~く受けて流せそうな内容ですね。

条文自体も読めば分かりますし、特に捻りもありませんので記憶するのみです。

「賃金総額」ってのは、”事業主が””その事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額”ということ以外に何か条件があるわけでも、除外するものや付け加えるものもありません。

したがって、本問のように短時間勤務の労働者に対する労災保険料が控除されるなんてことはあり得ません。

もちろん、労災の対象となる労働者は、労基法にいう労働者と同義ですから、短時間勤務者であったとしても労災法は適用されます。雇用保険や健保&厚年とは違いましたね。

まさかまさか、雇用保険の適用除外者とごっちゃになっていたり、労災にも適用除外があったんじゃなかったかとかって勝手に問題文を作り替えたりはしてませんよね。

あるいは、雇用保険法の賃金日額の算定基礎から除かれるものと変にリンクしてたりはしませんよね?

社労士試験では、ごく稀にこうしたでっち上げ問題が出されますが、個々の知識に不安があったり、体系的な理解や似たような制度間での異同の観点が抜けてたりすると、今日のような問題でアッサリと惑わされます。

そして、自分勝手に状況を作り出し、ドツボにはまっていきます。

これを防ぐには、普段の過去問検討の際に、出題意図と言いますか、出題者がどういう惑わし方を考えているのだろうかと推測してみるのもよいでしょう。

今日の問題であれば、おそらく、雇用保険の適用除外者と賃金日額の算定基礎から除くもの(臨時に支払われる賃金&3箇月を超えるごとに支払われる賃金)とのミックスでしょう。

全く別物、場面が違うにもかかわらず、これらの超・基本事項が骨髄反射レベルでない方だと、あっという間に飲まれてしまうでしょうね。

そうならないために、過去問検討時には、問題を解く~論点出しをする~正誤判断に必要な知識を確認する~正誤判断をするといった一連の脳作業をすることはもちろんのこと、解説を読んで「そんなもんねぇ(*´з`)。」で終わらせるのではなく、どういう風に私たちの思考力を削ごうと罠を張っているのかってことも考えた方がいいでしょう。

試験勉強は、知識が盤石であることは最低限必要なものですが、ミスをしないための方法や、未知の問題にどう対応するかといった知識以外の準備も欠かせません。

受験回数の割に点が伸びない方は、そもそも過去問論点知識の整理と定着がアヤシイというのもありますが、こうした「当日の戦い方-どこで攻めてどこを守るか?-」といった戦略が皆無です。もっと言うと【出たとこ勝負】みたいなところがあります。なので、ちょっとしたことでもパニックに陥るんです。

【敵の出方】がある程度わかったうえで、その対処法の準備ができていたら、ちょっとやそっとのことでビビらなくなります。気持ちに余裕もできますから、仮に想定外のことが起こったとしても冷静さを保つことができます。

「あんなことがあったらどうしよう(/_;)。こんなことがあったらどうしよう(>_<)。」と一杯いっぱいだから、ちょっとしたことでも簡単に動揺するんです。

このブログを活用しているあなたなら、知識以外の面でも入念に準備し、泰然自若として本試験に臨めるよう、日々、勤しんでいますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(保険料の)その他」を整理しました。

また、試験準備は知識以外のところにもあるということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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