みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り248日(35週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「賃金日額」を整理しました。
賃金日額の算定基礎から除かれるものは何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び第3章の2において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「一般被保険者の求職者給付2」のうち「賃金日額、基本手当の日額」から、
「基本手当の日額」(雇用保険法16条)、
「賃金日額の上限額と下限額」(雇用法17条4項)、を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「基本手当の日額」は7肢(類題含めて11肢。それと選択式が1問。)、
「賃金日額の上限額と下限額」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「基本手当の日額」は「4個」の知識(賃金日額の上限の話も混じってますね。)、
「賃金日額の上限額と下限額」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました(なぜか賃金日額の特例の論点も混じっていますが…。)。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、原則として、その者について計算される賃金日額に、100分の80から100分の60までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。」
(平成21年度問3B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「基本手当の日額は、どのように算定されるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2,460円以上4,920円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4,920円以上12,090円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。
②受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する①の規定の適用については、同項中『100分の50』とあるのは『100分の45』と、『4,920円以上12,090円以下』とあるのは『4,920円以上10,880円以下』とする。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。カッコ書きの中にさらにカッコ書きがあるため読みにくいですが、このブログを活用しているあなたなら、チョチョイのチョイでカッコ外しをして、スラスラと読めてしまいますよね(^_-)-☆。
では、初手はどうするんでしたっけ?
………、
そう! カッコ書きは全部すっ飛ばすんでした。すると、こうなりますね。
「基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2,460円以上4,920円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4,920円以上12,090円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。」
ありゃまビックリ( ゚Д゚)! めっちゃシンプルになっちゃいました。
これが基本手当の日額の基本形ですね。
なので、「基本手当の日額は、原則として賃金日額の50%です。」ってことになります。
ところが、この後にいくつかのバリエーションがあって、すっ飛ばしたカッコ書きの外側だけ見てみると、
「2,460円以上4,920円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4,920円以上12,090円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率」
となっていて、
1つ目は「2,460円以上4,920円未満の賃金日額については100分の80」、
2つ目は「4,920円以上12,090円以下の賃金日額については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率」
です。
1つ目の方は、賃金日額が2,460円以上4,920円未満の時は原則の時のような5掛けではなく、8掛けだよということですが、元々の賃金日額が低いわけですから、これを5掛けにしてしまうと、基本手当の日額が不当に低くなり、「労働者の生活の安定」を脅かしかねません。
なので、8掛けなんでしょうね。
なお、賃金日額の数字は、条文本則のものですが、これ自体が試験で問われたことはありませんから、無理して覚えなくてもいいでしょう。むしろ、乗率の数字の方が記憶の対象です。
2つ目の方は、賃金日額がその定めのゾーン内であるときには、賃金日額の数字が大きくなるにつれて、乗率が80%から50%へと徐々に下がっていくよってことですね。
「逓増」「逓減」というのは、ジワジワ増減することを意味しますよね。
このゾーンは、1つ目の8掛けと原則の5掛けの橋渡し的なものですね。
賃金日額が4,920円になった途端、乗率が急に5掛けになってしまうのって、おかしいですもんね。
だって、賃金日額が端数処理の結果、4,919円だった場合は8掛けで、4,920円だったら5掛けってのは、合理的な説明がつきません。
なお、どんな計算式で乗率が低減していくかは施行規則第28条の3第1・2項に定めがあるんですが、出題歴がないんで無視します。
また、賃金日額がどのゾーンの場合に乗率が逓減扱いになるかの数字も出題歴がないので無視します。
ただし、乗率がどの範囲で逓減するのかは、本問で直接問われていますから覚えなくてはなりません。
で、賃金日額が12,090円を超えたら、原則通りの5掛けになるんですね。
それとカッコ書きの中のカッコ書きですが、
1つ目は「2,460円以上4,920円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)」です。
第18条の規定ってのは、自動変更対象額の規定で、毎年、その数字が変わります(どうやって改定されるかは、過去問出題歴がありますんで、スラスラと言えますよね?)。
なので、自動変更対象額の改定があった場合には、条文本則の数字ではなく、改定後の数字を使うよってことです。
2つ目の「4,920円以上12,090円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)」についても同様です。
したがって、来年度の本試験向けの数字としては、今年の8月に改定された数字を用いますから、
「2,460円以上4,920円未満の賃金日額」は「2,746円以上5,110円未満の賃金日額」と、
「4,920円以上12,090円以下の賃金日額」は「5,110円以上13,890円以下の賃金日額」と読み替えることになります。
次に②。こっちは、受給資格者が60歳以上65歳未満の方の場合の乗率及び逓増減ゾーンの読み替えですね。
逓増減ゾーンの数字は無視してもよいですが、原則の乗率の数字が50%から45%に減る(と、これに伴い、乗率の逓減の幅も変わる。)というのは覚えなければなりません。というか、これくらいしか覚えることはありません。
さて、今日の論点知識は、いくつかの数字を覚えなくてはならないものでした。
皆さんは、どうやって覚えていますか?
「数字が覚えられない。」という方は、一定数いますが、講義を聴いただけだったり、テキストや資料の一覧表を眺めておしまいといったケースがほとんどです。
そんなんで覚えられるほど、社労士試験は甘くはありません。
覚えるための工夫もせず覚えられませんというのは虫のいい話です。
「足らぬ足らぬは工夫が足らぬ。」と一緒です。
僕が受験生の時は、今日の記事のように「原則・例外パターン」の思考の型にはめるのと、どの場面の話なのかの順番を考え、その中に覚えるべき数字をはめ込みます。
後は、それが何も見なくてもスラスラ言えるように何回も口に出してブツブツ言いながら反復しました。以後は、間隔を空け、また何も見なくても思い出せられるかのチェックをしていました。
最初に覚えるべき時に覚えきるということをやったにすぎないといえばそれまでですが、1~2回チョロ見程度で覚えた気になるというのは、自分に対して厳しく戒めていました。
というのも、初学者の時にチョロ見でわかったつもりになって、いざ答練や模試が始まったら、全く太刀打ちできなかったという苦い経験があるからです。
勉強したつもりなのに全くと言っていいほど問題が解けないというのはつらいです。
それまで自分は何をやっていたんだろうかと責めたくもなります。
しかしながら、自責をしたところで覚えるべきことが覚えられるならともかく、全くの時間と労力の無駄です。
そりゃ、自分を責めて反省したつもりになって何かしら対策を講じたような錯覚を感じることはできますが、「試験で戦えるだけの地力がついていない状態」には変わりありません。やるべきことから目を背けているだけです。
このブログを活用しているあなたは、「今、覚えるべきことを今やり切る。」という、極めて単純なんだけど負荷のかかることをやって、未来の自分への責任を果たしていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「基本手当の日額」を整理しました。
また、「数字が覚えられない。」というのは、工夫が足りないのと、覚える手間を手抜きしているに過ぎないということについてもお伝えしました。
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