みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り247日(35週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「基本手当の日額」を整理しました。
基本手当の日額は、どのように算定されるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2,460円以上4,920円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4,920円以上12,090円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。
②受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する①の規定の適用については、同項中『100分の50』とあるのは『100分の45』と、『4,920円以上12,090円以下』とあるのは『4,920円以上10,880円以下』とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「一般被保険者の求職者給付2」のうち「賃金日額、基本手当の日額」から、
「自動変更対象額」(雇用保険法18条)、
「基本手当の減額」(雇用法19条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「自動変更対象額」は2肢、
「基本手当の減額」は6肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「自動変更対象額」は「2個」の知識、
「基本手当の減額」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「基本手当の受給資格者が、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得た場合であって、当該収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日にその旨の届出をしないとき、公共職業安定所長は、当該失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日まで延期することができる。」
(令和5年度問3C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「基本手当の受給資格者が、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得たにもかかわらず、その旨の届出をしないとき、どうなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
②受給資格者が①の規定により行う届出は、その者が自己の労働によつて収入を得るに至つた日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない。
③管轄公共職業安定所の長は、②の届出をしない受給資格者について、法第19条に規定する労働による収入があつたかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、②の失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日(以下この節において『支給日』という。)まで延期することができる。」
ですね。
整理の視点
今日のは今年出たてのホヤホヤの問題です。見覚えがありますよね?
来年の再出題の可能性は低いですが、現場思考について触れようと思い、取り上げました。
論点知識に書かれているものは読めば分かりますね。ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
まず①。これはおなじみの内職収入を得たときの届出義務について定めたものです。
ここでは「申告」ではなく「届け出」ですね。
こういうところでもしれっと選択式で抜かれる可能性があります。
テキスト読みの時にボーっと字面を眺めているだけの眼球運動にならぬよう、「誰が?」「どんなときに?」「どうする?」といったツッコミを入れながら読み進めることができていますか?
で②は①の届出を「いつ?」「どうやって?」しなければならないかについての定めですね。
「いつ?」なのかは「その者が自己の労働によつて収入を得るに至つた日の後における最初の失業の認定日に、」です。
ここでも「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」「〇〇日以内に」といったものではなく、要するに「次、失業の認定で出頭するときのついでに」ってことですね。
こういった長いフレーズを丸覚えするのはただの暗記です。肝心なところとオマケの部分とを選り分けたうえで記憶するのが勉強というものです。
その時のコツは、多くの方は「大事(そう)なところ」をセレクトしようとして、結局、全部になっちゃった(;一_一)ってなります。
ただね、日本語の文というのは、連体修飾や連用修飾というオマケの部分ってのがあって、それらが主語・述語・目的語を詳しく説明するようになっています。
なので、今読んでいるフレーズが修飾・被修飾のどっちなんだ?と考えながら読み進めると、肝心なところとオマケの部分との区別ができるようになります。
さっきの「その者が自己の労働によつて収入を得るに至つた日の後における最初の失業の認定日に、」であれば、
一番肝心なのは「最初の失業の認定日に、」です。
というのも、「いつ?」という話なのですから、「☆☆に、」というのが最重要部分です。
もっとも、厳密にいえば、このフレーズ内の「☆☆に、」の部分は「認定日に、」なのですが、これだと焦点がぼやけてしまうので、敢えて、どの認定日なのかを明らかにするために、少し余分に切り取りました。
そうすると、残りの「その者が自己の労働によつて収入を得るに至つた日の後における」というのは「最初の失業の認定日に」かかってくるパーツとなります。
この部分って、結局どういうことでしょう?
要するに、内職収入を得た日後ってことですよね。
ってことは『内職収入を得た日後、最初の失業の認定日に、』と言い換えてもよさそうです。
さらに、これって、どういうことかというと、さっき僕が要約したように『(内職収入を得た)次、失業の認定で出頭するとき』ってことです。
どうでしょう?
今日の場合は、途中に1回、短くしたものを挟んで、最終的な覚える形に変形させましたが、1発変換できるときもあれば、2回くらい変形させた後に最終形態になることもあります。
こうやって、思考することをするので、頭の中の整理ができ、不明な点が浮き彫りになり、記憶すべきところが鮮明になります。だから覚えられるし、記憶にも残るんです。
耳障りのいい受け売り情報って、とっつきやすさはあるでしょうが、記憶には残りにくいですよね。
合格者レベルの方というのは、こうやって、あーでもねーこーでもねーと思考しまくるから地力がつくんです。
もちろん、あなたもやってますよね?
②の「どうやって?」は「失業認定申告書により」です。これは具体的な書類名ですからこのまま覚えます。
あと「誰に?」ってんで「管轄公共職業安定所の長に」ってのもありますが、失業の認定は、管轄ハローワークで行うのですから、わざわざ覚えるまでもありません。既存知識から考えれば当たり前のものは省エネのため覚えないというのも受験戦略です。
最後の③は、直接、本問の正誤判断に必要な知識です。
どういうことかというと、内職収入の届出をしない受給資格者がいて、どうも隠して要るっぽいぞというときには、次の認定日に失業の認定はするんだけど、それに基づいた基本手当の支給決定をその次の認定日まで先送りできるよってことですね。へぇ~。
これを知っていて、バシッと正誤判断できた方はほとんどいないでしょう。なので、本試験会場では△にして、他の肢で解答を決めなくてはなりません。
ただ、他の肢でもどうにもならない時には、相対的に理屈をつけたうえで〇寄りの△とか、×寄りの△としなければならない時もあります。
その場合、どうするか? 皆さんだったら、今日の問題をどう考えますか? まさしく、現場思考力が問われますよね。
僕であれば、真っ先に「この肢、何が問われてるの?」と論点が何かを考えだします。
とはいえ、既存知識ではありませんので、いつものような5W1Hのオープンクエスチョンにはしません(アウトプットすべき答えを持ち合わせていないから。)。
代わりに「この問題、要するに内職収入の届出をせん奴がおったら、基本手当の支給決定を次の時まで先延ばしできるか?っちゅーことかい。」と考えます。
クローズドクエスチョンにするのは、YES/NOの結論が見やすいからです。試験中の時間短縮のためです。
で、どういう思考経過をたどるかというと、
「内職収入があったときには届出せんかったらアカンよな(これは既存の過去問論点知識、H26問2イ)。けど、受給資格者がこれを怠っていると。この場合、問題文にあるようにお預けを喰らわすか、失業の認定をしないってもの考えられる。けど、あくまで内職収入の届出をしてないって話なんだから『就職した=失業していない』の話ではなく、失業はしているうえで、就職に至らない内職収入を届け出てないっていう場面。だとしたら、失業認定はするだろう。その一方で、このケースは、他の科目の書類提出しなかった場合の『一時差し止め』に似ている(他の既存知識の援用。)から、それと同等程度のペナルティーが科されても不合理とまでは言えんだろう。ってことは、どちらかというと〇寄りの△かな。積極的に×寄りに振っていく理由も見つからんし。」
ってな感じでしょうか。この間、頭の中のHDは既存知識を絞り出すためにフル回転ですし、CPUは思考のためにフル稼働です。
こうやって「〇寄りの△」と判断します。
あと、全くの初見の場合で、法令からの出題の場合、誤りとする例はほとんどない(まるっきりゼロではない。)ので、その点からも積極的に×寄りとは考えません。
こうやって、得点できるか失点につながるかといった瀬戸際の肢の正誤判断をしていきます。
その結果、合格者レベルの方であれば得点できるものについて得点を重ね、基礎点レベルの問題は最低でも9割以上得点して、合格基準を超えていくんです。
どうです?
知らないなりに考えて、1点1点をもぎ取っていく感覚が伝わったでしょうか。
これが過去問論点知識であれば、骨髄反射レベルでチョチョイのチョイで解きますが、知らないものにはそうはいきません。
合格点をもぎ取るには、本試験中、いろいろと脳みそに汗をかいているのですよ。
これが本番でできるのは、普段から鍛錬しているから。
このブログを活用しているあなたも、毎日、脳トレやってますよね(^_-)-☆。
………、
と書きつつ、去年の記事で、今日の論点知識③の条文をついでにってんで紹介してましたわ( *´艸`)。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑫~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
ワハハハハ。図らずしも「的中!」となったわけですが、書いた本人も忘れてたってこってすわ ^^) _旦~~
今日のまとめ
今日は、「基本手当の減額」を整理しました。
また、現場思考の具体例についてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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