日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り241日(34週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「技能習得手当」を整理しました。

寄宿手当の額はいくらでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第58条第2項において同じ。)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。

 ②寄宿手当の月額は、10,700円とする。ただし、受給資格者が親族と別居して寄宿していない日又は則第59条第5項各号に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は、その日数のその月の現日数に占める割合を10,700円に乗じて得た額を減じた額とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者以外の求職者給付1」のうち「高年齢被保険者の求職者給付」から、

「高年齢被保険者」(雇用保険法37条の2)、

「高年齢受給資格・高年齢求職者給付金」(雇用保険法37条の3、37条の4)、

「高年齢被保険者の特例」(雇用保険法37条の5、37条の6)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「高年齢被保険者」が2肢、

「高年齢受給資格・高年齢求職者給付金」は、小見出しなしと「失業の認定」に枝分かれしていて、

小見出しなしが10肢(それと選択式が2問。)、

「失業の認定」が1肢、

「高年齢被保険者の特例」が5肢(というか丸々1問。)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「高年齢被保険者」は「2個」の知識、

「高年齢受給資格・高年齢求職者給付金」の小見出しなしは「8個」の知識、

「失業の認定」は「1個」の知識、

「高年齢被保険者の特例」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「高年齢受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に住民票記載事項証明書を添えて、提出しなければならない。」

(平成24年度問5E改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「高年齢受給資格者が、失業の認定を受けようとするときの手続きはどのようにするか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①則第19条第1項及び第4項、第20条、第22条、第44条から第47条まで、第49条、第50条並びに第54条の規定は、高年齢求職者給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中『受給資格』とあるのは『高年齢受給資格』と、『受給資格者』とあるのは『高年齢受給資格者』と、『受給資格者証』とあるのは『高年齢受給資格者証』と、『受給資格通知』とあるのは『第65条の4第1項に規定する高年齢受給資格通知』と、『第13条第1項』とあるのは『第37条の3第1項」と、『失業の認定』とあるのは『法第37条の4第5項の失業していることについての認定』と、『失業認定申告書(様式第14号)』とあるのは『高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第22号の3)』と、『口座振込受給資格者』とあるのは『口座振込高年齢受給資格者』と、『第31条第1項』とあるのは『第37条の4第6項において準用する法第31条第1項』と、『この款の規定(第19条及び第20条の規定を除く。)』とあるのは『第65条の5において準用するこの款の規定(第19条及び第20条の規定を除く。)及び第65条の4の規定』と読み替えるものとする。

 ②受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)失業認定申告書(様式第14号)を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。ただし、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。

 ③管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)しなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは読み替えが要るのでちょいと面倒ですが、そのひと手間をかければいいだけなので、グイグイやっていきましょう。

まず①。前段でいろいろ出てくる条文のうち、今日の論点知識の元となるのは、則第22条です。それが②③。

で、これらをどう読み替えるかというと、こうなります。

「②高年齢受給資格者は、法第37条の4第5項の失業していることについての認定を受けようとするときは、法第37条の4第5項の失業していることについての認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、高年齢受給資格者証を添えて(当該高年齢受給資格者高年齢受給資格通の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第22号の3)を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。ただし、高年齢受給資格者証を添えて(当該高年齢受給資格者高年齢受給資格通の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、高年齢受給資格者証を添えない(当該高年齢受給資格者高年齢受給資格通の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。

 ③管轄公共職業安定所の長は、高年齢受給資格者に対して法第37条の4第5項の失業していることについての認定を行つたときは、その処分に関する事項を高年齢受給資格者証に記載した上、返付(当該高年齢受給資格者高年齢受給資格通の交付を受けた場合にあつては、高年齢受給資格通にその処分に関する事項を記載した上、交付)しなければならない。」

な~んだ。結局、骨組みはそのままでリフォームしただけですね。

つまり、高年齢求職者給付向けに用語を入れ替えただけのこと。

基本手当も高年齢求職者給付金も、同じ求職者給付な訳ですから、共通項があるのは当然といえば当然です。

とはいえ、全く一緒かというとそうではないですから、過去問検討の際に、「どこが同じで、どこが違うのか?」という視点で比較・整理していますよね。

同じことは特例一時金でも言えます。

したがって、テキストや資料ではそれら3つを並べた比較表が載っているでしょう。

しかしながら、それを塗り絵したり、にらめっこしたとしても、勉強した気にはなりますが、いつでも取り出せて使いこなせられる知識にはなりません。

自分で言語化して覚えるという手間をかけることで、漸く覚えることができます。

1・2回さらっとなぞったくらいで覚えられるなら、あなたはとっくに合格しているはずです。

記憶するための工夫を凝らすことも勉強です。

話を戻しましょう。

読み替え後の②では何を言っているかというと、

「高年齢受給資格者は、」

「法第37条の4第5項の失業していることについての認定を受けようとするときは、」

「法第37条の4第5項の失業していることについての認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、」

「高年齢受給資格者証を添えて(当該高年齢受給資格者が高年齢受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第22号の3)を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。」

ですね。

最初のは「誰が?」。読めば分かりますね。

2つ目のは「どんなときに?」で、「法第37条の4第5項」ってのは、「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。」のことで、受給期限内に失業の認定を受けなさいよってやつですね。

3つ目のは「いつ?どこへ?」。これも読めば分かる。

4つ目のは「どうする?」。これが本問の正誤判断のカギではあるんですが、基本手当の時は、受給資格者証を添えて、失業認定申告書を提出するんでした。

これって、当たり前の話です。

というのも、行政庁(この場合はハローワーク)に求める処分は「失業の認定」です。

だとしたら、本命の書類は「失業認定申告書」ですよね。ただし、失業の認定は受給資格者でないといけませんから、その立場にあるよってのを証明しなくてはいけません。したがって、「は~い、私は『受給資格者』ですよー。ほらほら、受給資格者証持ってますからね~。」という添付書類を示さなくてはなりません。

それの高年齢受給資格者版なのが本問です。

「失業認定申告書」は百歩譲ってスルーしたとしても、「住民票記載事項証明書」って何やねん?です。

これについては、皆さんも就職するときに提出を求められた方もいるでしょう。

これって、住民票にある項目のうち、申請者が必要とする事項のみを記載した書類です。記載された内容が「住民票に記載されている内容と間違いない」ということを証明する公的文書です。

(高年齢)受給資格と何の関係もありませんね。なので、失業の認定の補強証拠になんかなりゃしません。

今日の問題は、細かいことを問うているようではありますが、実は「失業の認定のためにはどんな書類を提出し、添付するものは何でしょう?」という基本事項を問うているにすぎません。

ダミーの語句として「住民票記載事項証明書」を用いているにすぎず、基本的な考え方が固まっていない地力不足の受験生を揺さぶるための肢なのでしょう。

文字面だけに反応するのではなく、問われていることは何か? 既存知識を使いまわすことはできないか?といった柔軟な思考力が試されているといっても過言ではありません。

過去問検討時に、正しい答えや用語を覚えておしまいとするのではなく、既に知っていることとのつながりにも注意を向けるというひと手間を書けることで、私たちの知識は強化され、記憶にも残りやすくなります。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、脳内の情報ネットワークが縦横無尽に駆け巡っていますよね(^_-)-☆

 

今日のまとめ

今日は、「(高年齢被保険者の)失業の認定」を整理しました。

また、過去問検討は、正しい答えを上書き保存するのはもちろんのこと、既存知識とのつながりもつけるのが肝要ということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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