日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り240日(34週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(高年齢被保険者の)失業の認定」を整理しました。

高年齢受給資格者が、失業の認定を受けようとするときの手続きはどのようにするんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①則第19条第1項及び第4項、第20条、第22条、第44条から第47条まで、第49条、第50条並びに第54条の規定は、高年齢求職者給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中『受給資格』とあるのは『高年齢受給資格』と、『受給資格者』とあるのは『高年齢受給資格者』と、『受給資格者証』とあるのは『高年齢受給資格者証』と、『受給資格通知』とあるのは『第65条の4第1項に規定する高年齢受給資格通知』と、『第13条第1項』とあるのは『第37条の3第1項」と、『失業の認定』とあるのは『法第37条の4第5項の失業していることについての認定』と、『失業認定申告書(様式第14号)』とあるのは『高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第22号の3)』と、『口座振込受給資格者』とあるのは『口座振込高年齢受給資格者』と、『第31条第1項』とあるのは『第37条の4第6項において準用する法第31条第1項』と、『この款の規定(第19条及び第20条の規定を除く。)』とあるのは『第65条の5において準用するこの款の規定(第19条及び第20条の規定を除く。)及び第65条の4の規定』と読み替えるものとする。

 ②受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)失業認定申告書(様式第14号)を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。ただし、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。

 ③管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)しなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者以外の求職者給付1」のうち「短期雇用特例被保険者の求職者給付」から、

「短期雇用特例被保険者」(雇用保険法38条)、

「特例受給資格・特例一時金」(雇用保険法39~40条)、

「公共職業訓練を受ける場合」(雇用保険法41条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「短期雇用特例被保険者」が2肢(それと選択式が1問。)、

「特例受給資格・特例一時金」が9肢(類題含めて14肢)、

「公共職業訓練を受ける場合」が3肢(類題含めて4肢。それと選択式が1問。)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「短期雇用特例被保険者」は「2個」の知識(1つは特例一時金の論点だと思うのですが…)、

「特例受給資格・特例一時金」は「9個」の知識、

「公共職業訓練を受ける場合」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「特例一時金の額は、基本手当日額に相当する金額の50日分である。」

(平成26年度問5E改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「特例一時金の額はいくらか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①特例一時金の額は、特例受給資格者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の30日分(法第40条第3項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が30日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。

 ②①の規定の適用については、当分の間、同項中『30日』とあるのは、『40日』とする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは読まなくても答えはスラスラと出てきますよね( *´艸`)。

さすがに本則上は基本手当の日額の30日分なんだけど、当面の間40日分なんだってのが寝てても出てこないと………\(゜ロ\)(/ロ゜)/………、です。

「確か………、何かの50日分だったような………(´・ω・`)。」ってことはありませんよね。

ここで私たちがガチガチに覚えなくてはいけないことは、3つのポイントに分けられます。

どれかひとつが欠けただけでもアッサリと失点につながります。

これが選択式で、3点目として必ず得点しなければならないとしたら、泣くに泣けません。

そんな惨めな思いを自分自身にはさせたくはありませんよね?

ガチガチポイントの1つ目は「基本手当の日額の」です。

多くの方は、2つ目と3つ目に出てくる数字ばかりに目を持って行かれがちですが、数字の前に来る「〇〇の」の部分まで正確に覚えていないと話になりません。

例えば、①の条文が丸ままか多少の加工を施して、「基本手当の日額の30日分」の箇所が抜かれ、解答候補の語句として「賃金日額の30日分」「基本手当の日額の30日分」「賃金日額の40日分」「基本手当の日額の40日分」なんてのが用意されたときに、ビシッと「基本手当の日額の30日分」を迷うことなく選べる自信がありますか?

「あれ~、確か30日分だったと思うけど、何の30日分だったっけ(@_@)?」とか、

「えぇーとぉ、確か原則は30日分だったと思うけど、何かの時に40日分だったような気がするけど、なんだったかな~~(?_?)。」って、一切なることなく、

「ここで問われているのは条文本則の原則の方だから『基本手当の日額の30日分』以外にありえへん(=゚ω゚)ノ。」と、淀みなく、秒で選べられますか?

社労士試験は、つまらないミスをいかにしないかというのも合格に必要なスキルです。

そのためには、自分が陥りやすい思考するときのエラーといいますか、当たり前のように考えているんだけど、いざ正確に答えさせられるとアウト!ってのに気付かなければなりません。

けど、その気づきをどう得るのかってのが厄介ですよね。

普段通りに勉強しているつもりの中では、自分の癖には気づきにくいです。

だとしたら、勉強会に参加するなりして、第3者からのフィードバックを受ける状況に身を置くのが近道です。

自分のできないこと、見たくないものに直面することになりますが、それを乗り越えるからこそ地力がつくんですよね~。

話を戻しましょう。

ポイントの2つ目は「30日分」の数字の箇所。これは文句なしに覚えていますよね。

3つ目は「ただし、当面の間(基本手当の日額の)40日分」。

ポイントの1つ目で「基本手当の日額の」としましたんで、こっちの方はわざわざ「基本手当の日額の」をつけなくてもいいでしょう。

もちろん、1つ目のをこれでもかってくらいに意識付けするために敢えて、くっつけるというのも手です。

どちらにするかは、あなたのお好み次第。ご自身の注意の払い方の特性に応じて選ぶとよいでしょう。

なお、論点知識①にあるカッコ書きが何を言わんとしているかは、自己解説できるレベルになっていますよね?

というのも、同じ趣旨のカッコ書きが高年齢求職者給付金にもあり、そこで言わんとしていることが問われたことがあります(平成24年度問5B)。

たま~に「カッコ書きの中身まで問われることはない。」とピントのずれたことを仰っている方も見受けられますが、カッコ書きの中身って、原則に対する例外だったり、用語の射程範囲を限定・拡張したりするときにも用いられるので、試験的にはお誂え向きな情報です。

それをみすみす逃すのは、もったいないというか、合格基準を超えるうえでは必須のものを置き去りにしているわけですから、合格を放棄しているに等しいです。

もちろん、そこまで注意を払って、過去問検討をしているでしょうし、

このブログを活用しているあなたであれば、しょーもないミスを限りなくゼロにするために、「テキストをしっかり読む。」だのといった意味不明な達成目標を掲げるのではなく、何と何を拾えるように☆個の点を読み出すといった定量的な達成目標を掲げていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「特例受給資格・特例一時金」を整理しました。

また、自分が見落としがちなところを気づく仕組みを持つべしということについてもお伝えしました。

  

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お知らせ

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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