日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り239日(34週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「特例受給資格・特例一時金」を整理しました。

特例一時金の額はいくらでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①特例一時金の額は、特例受給資格者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の30日分(法第40条第3項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が30日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。

 ②①の規定の適用については、当分の間、同項中『30日』とあるのは、『40日』とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者以外の求職者給付2」のうち「日雇労被保険者の求職者給付」から、

日雇労働者・日雇労働被保険者・日雇労働被保険者手帳」(雇用保険法42~44条)、

「日雇労働求職者給付金の普通給付」(雇用保険法45~52条)、

「日雇労働求職者給付金の特例給付」(雇用保険法53~54条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

日雇労働者・日雇労働被保険者・日雇労働被保険者手帳」は5肢(類題含めて6肢。それと選択式が2問。)、

「日雇労働求職者給付金の普通給付」は9肢(類題含めて11肢。それと選択式が2問。)、

「日雇労働求職者給付金の特例給付」は4肢(それと選択式が2問。)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

日雇労働者・日雇労働被保険者・日雇労働被保険者手帳」は「5個」の知識、

「日雇労働求職者給付金の普通給付」は「7個」の知識、

「日雇労働求職者給付金の特例給付」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「日雇労働被保険者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く。)は、法令で定める適用事業に雇用されるに至った日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第25号)に必要に応じ所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。」

(平成24年度問2A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「日雇労働被保険者に該当したときの手続きは、どのように行うか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①日雇労働被保険者は、法第43条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することについて、その該当するに至つた日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第25号)に住民票の写し(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者(以下この項において「中長期在留者」という。)にあつては、住民票の写し(在留資格(同法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。以下この項において同じ。)を記載したものに限る。次項及び次条第1項において同じ。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(中長期在留者にあつては、同条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項並びに在留資格)を記載したものに限る。次項及び次条第1項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し。次項及び次条第1項において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、則第1条第5項第4号の職業安定局長が定める者にあつては、職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。

 ②日雇労働者は、①の規定により日雇労働被保険者資格取得届を提出する際に運転免許証、国民健康保険の被保険者証、個人番号カード又は出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書を提示したときは、①の規定にかかわらず、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えないことができる。

 ③①の規定による届出を受けた管轄公共職業安定所の長は、当該届出をした日雇労働被保険者に対し、法第42条各号のいずれか及び法第43条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。」

ですね。

 

整理の視点

今日のも中々のこってりぶりですね。とはいえ、カッコ書きが面倒なだけっぽいんで、ザクザクやっつけられそうですね。

まず①。いつものようにカッコ書きをすっ飛ばすと、

「日雇労働被保険者は、法第43条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することについて、その該当するに至つた日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第25号)に住民票の写し出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者(以下この項において『中長期在留者』という。)にあつては、住民票の写し(在留資格(同法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。以下この項において同じ。)を記載したものに限る。次項及び次条第1項において同じ。)又は住民票記載事項証明書住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(中長期在留者にあつては、同条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項並びに在留資格)を記載したものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し。次項及び次条第1項において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、則第1条第5項第4号の職業安定局長が定める者にあつては、職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。」

となります。1か所「))」としないとおかしいところはありますが、気にせず進みましょう。

カッコ書きをすっ飛ばした後のは、読めば分かりますね。

なお、「法第43条第1項第1号から第3号までのいずれか」というのは、日雇労働被保険者の要件のことですから、前段は、日雇労働被保険者の要件に該当したときには、5日以内に「日雇労働被保険者資格取得届」を提出し、その添付書類として「住民票の写し」か「住民票記載事項証明書」を添えなさいよってことですね。

ここで、雇用法での手続期限の例外的なものが出てきました。

雇用法の手続きは、原則「10日以内に」でしたが、ここではそうではありませんから、例外パターンとして覚えていますよね。

ちなみに、もっとスゴイ例外がありましたが、それが何で、いつまでにだったかはスラスラ言えるようになっていますよね?

では、どんなときに原則の「10日以内に」ではなく、別の言い回しになるんでしたっけ? はい、思い出して! テキストは見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「資格取得届は、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに。」でしたね。

届出シリーズは、「原則・例外パターン」で括れますから、出題歴のあるものは、秒殺レベルになっていないと話になりません。

で、すっ飛ばしたカッコ書きの中は、一定の者について記載事項についての条件を付したものです。無視しても構わないでしょう。

後段の「則第1条第5項第4号」ってのは、「則第10条第3項に基づく事務及び日雇労働被保険者について行う法第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務」のことで、被保険者証を失くしたときの手続きと日雇労働求職者給付金の支給手続きの話です。こんときは、選択ハロワでOKって中身でした。

②は読めば分かります。要するに公的な身分証明書を提示するのであれば、住民票の写しや住民票記載事項証明書の提出は要らんよってことです。

地味~に「国民健康保険の被保険者証」ってのはチョイと注意が要るかな~です。

少なくとも「健康保険法上の被保険者証」や「日雇特例被保険者手帳」ではアカンのはいいですよね? じゃあなぜ? はい、考えた! 「健康保険法、まだ手ぇつけてません(/_;)。」なんて腑抜けたことは言ってませんよね(;・∀・)。

 

………、

 

「これらの被保険者証や手帳は、健康保険法の適用事業所に使用されているときに交付されるものであり、これらを所持する者は失業状態にある日雇労働者ではないから。」

ですね。

こういった考察を普段どれだけやったかが学習の質に影響します。

考えることをしない時間は「学習時間」ではありませんものね。

最後の③。

これは、日雇労働者か日雇労働被保険者のいずれかに該当することの裏付け資料が必要な場合にその提出を命ずることが可能というもの。読めば分かりますね。

今日の論点知識は、元々の法令は中々のボリュームでしたが、整理をしてやると割とコンパクトになりました。

皆さんのがお使いのテキストだと、あらかじめボリュームダウンしたものが載っていることが多いです。

それをただ左から右に眺めているだけでは頭に入りませんよね。

問題を解く上で欠かせない情報は何か? 関連項目(=周辺知識)として連想ゲーム化できるところはないか?という思考を挟みながら読むことで、「テキストを読みこなした」ということができます。

このブログを活用しているあなたなら、テキストを使った「眼球運動」はとっくに卒業済みで、脳みそフル回転の筋肉マッチョの進化過程にありますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「日雇労働者・日雇労働被保険者・日雇労働被保険者手帳」を整理しました。

また、考察をすることで、理解と現場思考力が鍛えられるということについてもお伝えしました。

  

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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