日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り239日(34週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「特例受給資格・特例一時金」を整理しました。

特例受給資格者が特例一時金を受けることなく再就職したものの、更に離職した場合にはどのような扱いになるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「法第39条第1項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が第40条第3項の規定による期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第14条第2項第1号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、第40条第3項の認定を受けたときは、その者は、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受けることができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者以外の求職者給付2」のうち「日雇労被保険者の求職者給付」から、

日雇労働者・日雇労働被保険者・日雇労働被保険者手帳」(雇用保険法42~44条)、

「日雇労働求職者給付金の普通給付」(雇用保険法45~52条)、

「日雇労働求職者給付金の特例給付」(雇用保険法53~54条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

日雇労働者・日雇労働被保険者・日雇労働被保険者手帳」は5肢(類題含めて6肢。それと選択式が2問。)、

「日雇労働求職者給付金の普通給付」は9肢(類題含めて11肢。それと選択式が2問。)、

「日雇労働求職者給付金の特例給付」は4肢(それと選択式が1問。)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

日雇労働者・日雇労働被保険者・日雇労働被保険者手帳」は「5個」の知識、

「日雇労働求職者給付金の普通給付」は「7個」の知識、

「日雇労働求職者給付金の特例給付」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付の支給を受けるためには、少なくとも、雇用保険法第53条第1項第2号にいう基礎期間のうち後の5月間に日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付又は特例給付の支給を受けていないことが必要である。」

(平成24年度問6E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「日雇労働求職者給付金の特例給付の支給要件は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「日雇労働被保険者が失業した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。
一 継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること。
二 前号に規定する継続する6月間(以下「基礎期間」という。)のうち後の5月間に第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
三 基礎期間の最後の月の翌月以後2月間(申出をした日が当該2月の期間内にあるときは、同日までの間)に第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。」

ですね。

 

整理の視点

今日のはマイナー目なテーマです。

日雇労働被保険者向けの求職者給付って、いわゆる普通給付だけと思われがちですが、ところがどっこい、この特例給付なるものもあるんです。

ドS勉強会に参加された方は、どんな話だったか思い出してくださいね。

この特例給付って、普通給付と何が違うのかといえば、Wikipediaさんによると、

「日雇労働被保険者の中には、ある期間は比較的失業することなく就業し、他の特定の期間に継続的に失業する者がある。このような日雇労働被保険者が失業した場合において、次のいずれにも該当するときは、管轄公共職業安定所長に申し出て(普通給付とは異なり、住所地の公共職業安定所でしか支給を受けられない)、特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。」となっています。

つまり、普通給付の場合は、就業と失業が日替わり的に起きるのですが、それと違って、ある程度のまとまった期間に集中的に就労し、その他の期間には集中的に失業しているという点で、就業と失業のサイクルが違います。

こうした場合に普通給付のみのケアだと、不就労期の生活設計が立てにくいですよね。

なので、まとまった期間の就労が認められ、まとまった期間の不就労が認められたときに特例給付がなされることになります。

さあ、概要からおおよその支給要件が見えてきましたね。

概要把握が有効なのは、こうやって、身に付けるべき論点知識の方向性を示してくれるところにあります。要は、要点をつかんだだいたいの内容が分かっていれば、どんなことを記憶すればよいかという枝葉の部分は、自ずと見えてくるんだよってことです。

では、支給要件をみていきましょう。

ポイントは各号の3つ。

1つ目は「継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること。」です。

概要と紐づけたうえで、普通給付との比較によって記憶すれば簡単な話ですね。

では、普通給付の保険料納付要件ってどうでしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料(以下「印紙保険料」という。)が通算して26日分以上納付されているときに、第47条から第52条までに定めるところにより支給する。」

でしたね。

「失業日月の前2月間」「26日分」と「継続する6月間」「78日分」と見事に3倍した数字ですね。ただし、どの期間を表すのかの部分がまるっきり違いますんで、その部分は注意を割いて覚えた方がいいでしょう。

ポイントの2つ目は「前号に規定する継続する6月間(以下「基礎期間」という。)のうち後の5月間に第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。」

ここでは、保険料納付要件である期間の「継続した6月間」を「基礎期間」と呼ぶことにし、この基礎期間のうち最後の5か月間に日雇求職者給付金の普通給付を受けていないことってことですね。

要は、基礎期間の最初の1か月は普通給付を受けたとしても問題ないんだけど、残りの5か月間に普通給付を受けたらだめよってことですね。そうでなかったら、ある特定の時期に集中的に就労していることにはなりませんから。

なお、法第55条第3項においてこんな規定があります。

「前条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けた者がその支給を受けた後に第53条第1項の申出をする場合における同項第2号の規定の適用については、その者は、第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたものとみなす。」

つまり、特例給付を受けた者が新たに特例給付の申出をする場合には、ポイントの2つ目の適用をするときに普通給付を受けた者とみなしますよってことなんで、結局のところ、ポイントの2つ目は基礎期間の最後の5か月の間に普通給付も特例給付も受けていないことと言う意味になります。予備校のテキストは、そのような書き方になっているはずです。

ポイントの3つ目は「基礎期間の最後の月の翌月以後2月間(申出をした日が当該2月の期間内にあるときは、同日までの間)に第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。」

基礎期間の最後の5か月間だけでなく、その期間が過ぎてもなお2か月間、普通給付を受けていないってことですね。

ただし、カッコ書きにあるように、特例給付の申出をした場合には、それまでの期間に普通給付を受けていなければいいってことなんで、実際上はあまり機能しそうにない要件ですね。

さあどうでしょう? 3つの支給要件って、概要に紐づいていましたよね。

特例給付が躓きやすいのは、いきなり要件とか給付内容を覚え込もうとするからです。

他の保険給付でも同様ですが「そもそもこれって何なん?」というのが腹落ちできていないと、どうしても力任せの丸暗記になってしまいます。

暗記は、単なる「意味記憶」でしかありませんから、色あせるのも早いです。しかし、だいたいこんな感じといった腹落ち感があると、そこで学んだ内容は「エピソード記憶」になりますから、無理やり覚え込もうとしなくても記憶でき、自在に使いこなせられる「活きた情報」となります。

年末年始の、勉強の合間に、今一度、勉強法そのものを見直す時間を取ってはいかがでしょう?

それでは、よいお年を。

 

今日のまとめ

今日は、「日雇労働求職者給付金の特例給付」を整理しました。

また、概要が腹落ちできていると、暗記に走らなくても理解と記憶の定着は進むということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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