みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り247日(35週と2日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「基本手当の日額」を整理しました。
どんなときに賃金日額の計算の特例が用いられるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①法第17条第1・2項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。
②育児休業、介護休業又は育児・介護に伴う勤務時間短縮措置により賃金が喪失、低下している期間中又はその直後に倒産・解雇等の理由等により離職し、受給資格を取得し一定の要件を満たした場合については、離職時に算定される賃金日額が、短縮措置等開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低い場合は、短縮措置等開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額を算定することとする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「一般被保険者の求職者給付2」のうち「賃金日額、基本手当の日額」から、
「自動変更対象額」(雇用保険法18条)、
「基本手当の減額」(雇用法19条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「自動変更対象額」は1肢、
「基本手当の減額」は5肢(類題含めて6肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「自動変更対象額」は「1個」の知識、
「基本手当の減額」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得たときは、収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所長にその収入の額を届け出なければならない。」
(平成26年度問2イ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得たときには、どのような手続きをしないといけないか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
②受給資格者が①の規定により行う届出は、その者が自己の労働によつて収入を得るに至つた日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
いわゆる内職減額されるときには、どんな手続きを踏むかという話ですね。
まず①。法律本則の方ですが、ごく当たり前のことしか書かれていませんね。
要は、収入があったら届出なさいよと。
その具体的な内容が②。こっちもシンプルですね。ポイントは3つかな。
1つ目は「その者が自己の労働によつて収入を得るに至つた日の後における最初の失業の認定日に、」であること。いつ届出するかの話ですね。
タイミングとしては「収入を得るに至つた日の後における最初の失業の認定日」なので、お金が入ったら直後の失業認定日にってことですね。
認定日に、原則として前日までの28日について「失業している=収入がない」状態の認定をするのですから、このタイミングで届出は当たり前ですね。
2つ目は「失業認定申告書により」であること。
こんな書類です。失業の認定の際に提出する書類です。
1・2欄が該当箇所ですね。
で、収入があったにもかかわらず申告しなかった場合には、基本手当の不正受給ということになり、給付制限がかかるだけでなく、ペナルティーとして返還命令が下されるんでしたね。
ちなみに、そのための規定でこんなのがあります。
「管轄公共職業安定所の長は、②の届出をしない受給資格者について、法第19条(基本手当の減額)に規定する労働による収入があつたかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、同項の失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日(以下この節において「支給日」という。)まで延期することができる。」
つまり「こいつ、怪しいゾ。」となったときには基本手当のお預けを喰らっちゃうってことです。
とはいえ、事実上は「ザル」でしょうけど。
ポイントの3つ目は「管轄公共職業安定所の長にしなければならない。」こと。
受給資格者の届出ですから、その者の住所地管轄ですね。
届出の論点は「誰が?」「どんなときに?」「どんな書類を?」「どこに?」「いつまでに?」の観点で整理すればOKです。プラスアルファとして「添付するものは何か?」と「経由するとしたらどこか?」くらいですね。どれもオープンクエスチョンになってますでしょ。
正確な知識をつけるには、情報に目印をつけて、その都度、その有無を探せばいいんです。
探し物をするときに、何となく探すのと、探す対象が明確になっているのとでは、速さと正確さに差が出ますよね。
私たちの脳は、サーチライトのように物を見分ける能力があるといわれています。
ボンヤリと物事を眺めるのか、焦点を絞って鵜の目鷹の目で探すのかはあなた次第。
このブログを活用しているあなたは、後者ですよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「基本手当の減額」を整理しました。
また、正確な知識をつけるためには、情報に目印をつけ、その有無を探せばよいということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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