日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑬~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り246日(35週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「基本手当の減額」を整理しました。

基本手当の受給資格者が、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得たにもかかわらず、その旨の届出をしないとき、どうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。

 ②受給資格者が①の規定により行う届出は、その者が自己の労働によつて収入を得るに至つた日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない。

 ③管轄公共職業安定所の長は、②の届出をしない受給資格者について、法第19条に規定する労働による収入があつたかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、②の失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日(以下この節において『支給日』という。)まで延期することができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付2」のうち「受給期間及び日数」から、

「受給期間」(雇用保険法20条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「受給期間」は13肢(類題含めて18肢。それと選択式が1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「受給期間」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に添えて提出しなければならない。」

(平成25年度問2オ改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「受給資格者が、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、どうしたらよいか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、法第24条第2項に規定する受給期間(以下『受給期間』という。)内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。

 ②受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、その者について新たに失業の認定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

今日のも読めば分かりますね。ロジック的に捻りはないので記憶するのみです。

まず①。中々ユニークなことが定められていますね。

要するに、受給資格者は、受給期間内の再離職&再就職に備えて、受給資格者証を取っときなさいよと。

というのも、前提として、基本手当は、受給資格者が生存中は、新たに受給資格を取得するか、残日数が0になるか、受給期間が経過するか、給付制限により「以後支給しない。」とならない限り、失権しないんでした。

つまり、残日数がある状態で再就職した場合、新たに受給資格を取得したのでなければ、その直前まで支給されていた基本手当は、残日数があるならば、その受給資格で再び基本手当が受給できるんですね。

そのためには受給資格者であることの証明が要るわけですから、受給資格者証は捨てずに持っておきなさいと。へぇ~。

この規定自体を直接問うた過去問はありませんね。テキストには記載がありますが。

こういうのがしれっと出題されるんだろうなぁ。

次に②。これも読めば分かりますね。

前段は「どんなときに?」「どうする?」って話で、

「受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、」が「どんなときに?」で、

「管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出しなければならない。」が「どうする?」

ですね。

「どんなときに?」は、さっき見たように、受給期間内に就職したんだけれど、すぐに離職しちゃって、まだ残っている基本手当を受給しようとするときにはってことですね。

「どうする?」は、管轄ハロワに出頭して、捨てずに取っておいた受給資格者証を添付書類として、再離職に伴う離職票か「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」ってのを提出しなさいよってことですね。

これって、当たり前の話ですね。

元々あった受給資格に基づき、基本手当を受給しようってんですから、それを証明する書類が要るのは当然ですし、

再離職によって、失効していない基本手当を受給しようってんですから、再度、資格喪失したことを証明する書類が要るのは当然です。

手続の論点って、見慣れない書類名がいろいろ出てきてめんどくさそうですが、各種要件に該当することを裏付けるための書類な訳ですから、要件について別角度から問われているんだとも言えます。

だとしたら、新たに覚えることってそんなにないのでは?

書類名だって、「名は体を表す。」でないといけませんから、突飛なネーミングということはありません。

「今、自分が覚えようとしていることは、わざわざ新たに覚えなければならないか? それとも既存知識から考えれば導き出せられることとして置いておけばいいか?」という取捨選択は、常にしましょう。

そうでないと、何でもかんでも覚え込もうとして頭がパンクします。

なお、すっ飛ばしたカッコ書きは、「受給資格通知の交付を受けた場合」は、受給資格者証の添付ではなく、マイナンバーカードの提示でいいよってことだけの話。

本問は、ここまでの知識で正誤判断できますね。

これって、知っていないと全く歯が立たないだろうか?

途中の解説でも書いたように、どれも当たり前の話というか、既存知識から考えればそうなるよねってものばかりで、突飛な「ウルトラC」的なロジックは出てきませんでした。

だとしたら、仮に今日の内容を知らなかったとしても、本試験では積極的に誤りとすることはまずないでしょう。

もちろん「そんなんアリかよ(*ノωノ)~。」ってのも稀にありますが、その時は合格者レベルの方でも得点できませんから問題ありません。

後段は、受給資格者の行動に対する行政の対応についてです。

どんな対応かというと、

「管轄公共職業安定所の長は、その者について新たに失業の認定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。」とな。

再度の失業な訳ですから、新たに失業の認定日を設定するのは当たり前ですね。

受給資格者証に必要な改定を施すのも当たり前。

返付も当然といえば当然。カッコ書きの中身も当然ですね。

となると、今日の論点知識は、とっても楽ちんな内容です。

わざわざカード化しなくても、問題を見た瞬間に「あーはい、出戻り基本手当の受給場面ね。こんときは~~。」って感じで、ちゅるんと思い出すことができそうです。

その分、他の難易度高めの論点をやっつけるためにリソースを割きましょう。

このブログを活用しているあなたなら、論点の難易度に合わせた労力をかけていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「受給期間」を整理しました。

また、自分なりに考えて導き出される内容は、わざわざ知識として覚える必要はないということについてもお伝えしました。

  

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

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