みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り250日(35週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「失業の認定」を整理しました。
公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定の頻度は、どのくらいでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(第4条第2項に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。
②公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く。)について行うものとする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「一般被保険者の求職者給付1」のうち、
「失業の認定・待期」から、
「証明認定・失業の認定日の変更」(雇用保険法15条4項、則23条等)、
「就職への努力」(雇用法10条の2)、
「待期」(雇用法21条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「証明認定・失業の認定日の変更」は7肢(それと選択式が1問。)、
「就職への努力」は2肢(それと選択式が1問。)、
「待期」は5肢(類題含めて6肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「証明認定・失業の認定日の変更」は「3個」の知識、
「就職への努力」は「1個」の知識、
「待期」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して20日であるときは、公共職業安定所に、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)その理由を記載した医師その他診療を担当した者の証明書を提出することによって、失業の認定を受けることはできない。」
(平成21年度問4D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「証明認定の要件は何か?」と
「その手続きはどう行うか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
証明認定の要件は、
「受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第15条第2・3項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。
一 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。
二 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
三 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
四 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。」
ですね。
整理の視点①
今日のもおなじみの内容ですね。どんなときに証明認定が受けられるかは、読めば分かりますね。
ただし、読んで分かったからといって一丁上がりではないですよね。
覚えるための脳作業と、周辺知識の整理も必要です。
覚える個数は4つですが、4つ目のは包括規定なんで、わざわざ覚えなくてもよく、その分、残りの3つは確実に覚える必要があります。
1つ目は数字入りなんで、そっちばかりに目が行きがちですが、「継続して」にも注意が要ります。
ここでは「継続して15日未満」の傷病であればいいわけですから、15日未満の短期傷病 であれば、同一傷病名であっても、何回も失業の認定を受け得ると考えられます。
逆に「継続して15日以上の傷病」だったらどうなるんでしたっけ? 少なくとも認定証明ではないですよね。はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「傷病手当の対象となりうる。」
ですね。「傷病手当金」ちゃいますよ(´゚д゚`)。そっちは健保法の保険給付だ。保険給付名は正しく言い表しましょうね。
じゃあだ、さらに「引き続き30日以上の傷病」だったらどうなるんでしたっけ? はい、こっちも思い出した。テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「受給期間の延長の対象となりうる。」
ですね。これが周辺知識もついでに思い出す意義です。
今日の問題も、実際には、「『受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して20日である』んだから、証明認定ではなく、傷病手当の対象であり、認定日の変更の場面だから誤り。」という思考で正誤判断しなければなりませんよね。
本問は、この時点で正誤判断ができ、本試験では、これ以上の検討は時間の無駄です。
しかしながら、過去問検討の素材としてみた場合、答えさえ出ればよしなのではなく、他に見落としがないかの確認も必要でしょう。
話を戻しましょう。
2つ目のは、「公共職業安定所の紹介に応じて」の部分がポイント。
要するに民間の職業紹介事業者の紹介によるものではダメということですね。
じゃあ、その場合にはどうなるんでしょう? はい、思い出して! 過去問出題歴がありますよね( *´艸`)。
………、
「認定日の変更になる。」
んでしたね。
なお、条文の文言には「公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために」とあるんで、仮にハローワークの紹介案件でも、採用試験を受験する場合だとしたらどうなると思いますか? はい、考えた! 最近の出題傾向からすると、こうした思考力が試されますよね。
………、
「なお、安定所の紹介により求人者の行う採用試験を受験するために、安定所に出頭することができない場合も、この取扱い(証明認定のこと)を行って差し支えない。」
です。
例の行政手引51401からの引用ですが、この中身を知らなかったとしても、現場思考をすることで、同じ結論に辿り着くことはできますよね(というか、できなければ合格基準を突破することはできない。)。
こんな感じです。
「確かに条文の文言には『面接』と書かれているけど、ハローワーク案件として出向くという点では、採用試験も面接も違いはない。だとしたら、両者を別扱いする特段の理由は考えられないから、おそらく、採用試験であっても同じに考えられるだろう。」
試験問題の多くは、確かに正確に記憶していなければ得点できませんが、それだけで決着がつくのでもありません。
自考力も問われています。
3つ目のは読めば分かりますね。特に引っ掛けの元となるような表現もありません。
本試験に持っていく論点知識②
その手続きは、
「①法第15条第4項第1号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載した医師その他診療を担当した者の証明書を提出しなければならない。
一 受給資格者の氏名及び年齢
二 傷病の状態又は名称及びその程度
三 初診の年月日
四 治ゆの年月日
②則第22条第1項ただし書の規定は、①の場合に準用する。
③法第15条第4項第2号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載したその求人者の証明書を提出しなければならない。
一 受給資格者の氏名及び年齢
二 求人者の氏名及び住所(法人の場合は、名称及び事務所の所在地)
三 面接した日時
④則第22条第1項ただし書の規定は、③の場合に準用する。
⑤法第15条第4項第3号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第15号。以下『講証明書』という。)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
⑥則第17条の2第4項の規定は、⑤の場合に準用する。
⑦法第15条第4項第4号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は管轄公共職業安定所の長が適当と認める者の証明書を提出しなければならない。
一 受給資格者の氏名及び住所又は居所
二 天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由が継続した期間
三 失業の認定を受けるため管轄公共職業安定所に出頭することができなかつた期間
⑧則第22条第1項ただし書の規定は、⑦の場合に準用する。」
ですね。
整理の視点②
こっちは条文山盛りですが、証明認定の類型ごとに手続きが微妙に違うというだけです。
まず①。出だしの「法第15条第4項第1号」というのは、今日の論点知識①の第1号のことです(以下同様。)。
この場合、「その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、」です。これが「認定日の変更」と異なる点ですね。
「その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に」ということは、例えば、今日、12月19日が出頭日なんだけれどもインフルエンザで外出できないとしましょう。
この場合、インフルが治った後の最初の出頭日、すなわち来年1月19日の出頭時に所定の手続きをとることで証明認定が受けられるということです。
受給資格証の提示等や添付書類(病気だったのだから、お医者さんによる証明書を添付しないことには話にならない。)については当たり前の内容なので、ざっと目を通しておくだけで十分でしょう。
②で準用されている則第22条第1項ただし書の規定ってのこれです。
「ただし、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。」
気にしなくてもいいでしょう。
③は、ハローワーク案件の求職活動をした時の話ですから、求人者による証明書が要るのは当たり前です。
「求人者に面接した後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、」ってのも、①と同じ理屈ですね。④についても②と一緒。
⑤は、公共職業訓練等を受講した場合の話ですから、その証明書が要るのは当たり前。
これだけ「理由がやんだ最初の失業の認定日に」というフレーズがありませんね。
それもそのはず。これ以外の証明認定の場合は、突発的な出来事に対応するものであるのに対し、公共職業訓練等の受講は、ある程度の期間の幅を持った出来事だからですね。
なお、⑥にて準用されている則第17条の2第4項の規定ってのはこれ。
「未支給給付請求者は、この条の規定による請求(第47条第1項(第65条、第65条の5、第69条及び第77条において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)を、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に第1項及び前項に規定する書類を添えて第1項の公共職業安定所の長に提出しなければならない。」
カッコ書きの中身やさらにその中の「除く」だの「含む」だのってがややこしいですが、個々では無視。
要するに、代理人による申請が可能ということですね。そりゃそうだ。職業訓練に入校中なんだから、本人に出向けというのは、受講の妨げになりますからね。
⑦は、天災等の場合なのだから、公共機関による証明書が要るのは当たり前です。⑧の準用も②④と一緒ですね。
ってことは、証明認定の場合、第三者による証明書を提出してなされるという点では共通で、公共職業訓練等の受講以外の場合は、その理由が止んだ最初の認定日に手続きを行うんだってことですね。
見た目の情報量が多くても、実際にどういうことかを検討したうえで、コンパクトな情報に加工できるってのは、社労士試験ではよくあることです。
このブログを活用しているあなたも、日々の学習の中で、膨大な量の学習対象を効率よく吸収するために、情報の取捨選択にも気を配っていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「証明認定・失業の認定日の変更」を整理しました。
また、過去問検討は、答えさえわかればよいというだけでなく、周辺知識も含めて知識化するためのアイテムだということについてもお伝えしました。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
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