日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑮~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り244日(34週と6日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「所定給付日数」を整理しました。

厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」の所定給付日数は何日分でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「法第22条第1項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が1年未満の受給資格者にあつては150日とする。
一 基準日において45歳以上65歳未満である受給資格者 360日
二 基準日において45歳未満である受給資格者 300日」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付3」のうち「延長給付」から、

「訓練延長給付」(雇用保険法24条)、

「個別延長給付」(雇用保険法24条の2)、

「広域延長給付」(雇用保険法25条)、

「全国延長給付」(雇用保険法27条)、

「地域延長給付」(法附則5条)、

「延長給付に関する調整」(雇用保険法28条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「訓練延長給付」が3肢(類題含めて5肢)、

「個別延長給付」が1肢、

「広域延長給付」が5肢、

「全国延長給付」が6肢、

「地域延長給付」が1肢、

「延長給付に関する調整」が3肢(類題含めて4肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「訓練延長給付」は「3個」の知識、

「個別延長給付」は「1個」の知識、

「広域延長給付」は「3個」の知識(ただし1つは超細かい話)、

「全国延長給付」は「2個」の知識、

「地域延長給付」は「1個」の知識、

「延長給付に関する調整」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

雇用保険法附則第5条に規定する給付日数の延長に関する暫定措置である地域延長給付の対象者は、年齢を問わない。」

(令和2年度問3E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「地域延長給付の支給要件の内容はどんなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①受給資格に係る離職の日が令和7年3月31日以前である受給資格者(第22条第2項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち第13条第3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び第23条第2項に規定する特定受給資格者に限る。)であつて、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの(個別延長給付を受けることができる者を除く。)については、③の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数(当該受給資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)を超えて、基本手当を支給することができる。

 ②①の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、60日(所定給付日数が第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者にあつては、30日)を限度とするものとする。

 ③①の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは取り組み甲斐がありますね~。

早速、いつものようにカッコ書きを取っ払ってやっつけていきましょう。

①のカッコ書きを外すと、

「受給資格に係る離職の日が令和7年3月31日以前である受給資格者(第22条第2項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち第13条第3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び第23条第2項に規定する特定受給資格者に限る。)であつて、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの(個別延長給付を受けることができる者を除く。)については、③の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数(当該受給資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)を超えて、基本手当を支給することができる。」

はい、スッキリしましたね。ポイントは2つ。

1つ目は「受給資格に係る離職の日が令和7年3月31日以前である受給資格者であつて、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、」であること。

「かつ」でつながっているため長くはなっていますが、更に分解するとこうなります。

「受給資格に係る離職の日が令和7年3月31日以前である受給資格者であつて、」

厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、

「かつ、」

公共職業安定所長が第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、」

最初のは、離職日についての限定です。地域延長給付が暫定措置であることから定められたものですね。日付は覚えなくてもいいでしょう。

次のは、居住地域が職不足であることを示していますね。

最後のは、再就職に必要な職業指導を行うことが適当だという方についてってことですね。

すっ飛ばしたカッコ書きは、

「(第22条第2項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち第13条第3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び第23条第2項に規定する特定受給資格者に限る。)」ですが、要は、離職者といっても特定理由離職者と特定受給資格者に限られますよってことですね。

つまり、どんな方に対する延長給付なのかってことで、ある一定の期限までの離職者で、居住地域の職が少なく、職業指導を受けることが適当である特理・特受についてってことでしょう。

ポイントの2つ目は「③の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数(当該受給資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)を超えて、基本手当を支給することができる。」こと。

これは言うまでもなく延長給付であることが分かりますね。

③の期間というのは、②の規定によって延長された給付日数分、受給期間を延長しますよってことです。なので、延長給付によって給付日数が増えたとしても、受給期間の満了を気にせず受給できるってことですね。

すっ飛ばしたカッコ書きは、

「(失業していることについての認定を受けた日に限る。)」のは、直前の「失業している日」を修飾するものであり、当たり前のことですし、

「(当該受給資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)」というのは、直前の「所定給付日数」を修飾しますね。ここでは所定給付日数に残りがある場合のことを指し、既に給付を受けた日数分を超えて延長給付を受給できるという内容になりますね。

な~んだ。結局カッコ書きでの補足が少し細かいだけで、造り自体はとってもシンプルでしたね。

②は何日分の延長がされるか、③は受給期間の延長の話なんで、意味内容の読み取りには苦痛は感じませんね。

どうです? 見た目がめんどくさそうな条文ってのは、こけおどしのことが多いです。

もちろん、ロジック的に入り組んだものが出てくることはありますが、いずれにせよ、意味内容ごとに小分けしてパーツごとの意味内容をつかんでいけば、どんなことを言っているのかなんて誰にでも分かることはできます。

あとは、その脳作業を厭わずにやるかどうか。

このブログを活用しているあなたは、もちろん、バリバリに脳みそに汗をかきながら読み取っていますよね(@^^)/~~~。

 

今日のまとめ

今日は、「地域延長給付」を整理しました。

また、見た目がめんどくさそうな条文については、小分けして意味内容を取れば済むということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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