みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り244日(34週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、とっととリスタートしましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「算定基礎期間」を整理しました。
被保険者となったことの確認との関係で、算定基礎期間から除外するものは何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①一の被保険者であつた期間に関し、被保険者となつた日が法第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前であるときは、当該確認のあつた日の2年前の日に当該被保険者となつたものとみなして、法第22条第3項の規定による算定を行うものとする。
②次に掲げる要件のいずれにも該当する者(第一号に規定する事実を知つていた者を除く。)に対する①の規定の適用については、同項中『当該確認のあつた日の2年前の日』とあるのは、『次項第二号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日』とする。
一 その者に係る第7条の規定による届出がされていなかつたこと。
二 厚生労働省令で定める書類に基づき、第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前に徴収法第32条第1項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「一般被保険者の求職者給付3」のうち「延長給付」から、
「訓練延長給付」(雇用保険法24条)、
「個別延長給付」(雇用保険法24条の2)、
「広域延長給付」(雇用保険法25条)、
「全国延長給付」(雇用保険法27条)、
「地域延長給付」(法附則5条)、
「延長給付に関する調整」(雇用保険法28条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「訓練延長給付」が8肢(類題含めて10肢)、
「個別延長給付」が1肢、
「広域延長給付」が5肢、
「全国延長給付」が6肢、
「地域延長給付」が1肢、
「延長給付に関する調整」が3肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「訓練延長給付」は「7個」の知識、
「個別延長給付」は「1個」の知識、
「広域延長給付」は「3個」の知識(ただし1つは超細かい話)、
「全国延長給付」は「2個」の知識、
「地域延長給付」は「1個」の知識、
「延長給付に関する調整」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当しない受給資格者は、個別延長給付を受けることができない。」
(令和2年度問3B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「個別延長給付の対象者は誰か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①法第22条第2項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準(次項において『指導基準』という。)に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第4項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。
一 心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者
二 雇用されていた適用事業が激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下この項において『激甚災害法』という。)第2条の規定により激甚災害として政令で指定された災害(次号において『激甚災害』という。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であつて、政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者
三 雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者(前号に該当する者を除く。)
②第22条第2項に規定する就職が困難な受給資格者であつて、①第二号に該当し、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第4項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。」
ですね。
整理の視点
今日のはワラワラと条文が出てきて、チョイとばかり「う~~ん(>_<)。」となってしまいますが、これまでに培った「読む技術」を駆使して、やっつけてやりましょう。
まず①。このうち、対象者が誰か?という部分は、以下の意味の塊に分けることができます。
・法第22条第2項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、
・次の各号のいずれかに該当し、
かつ、
・公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準(次項において『指導基準』という。)に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの
3つの条件を満たさないといけないんで、条件的に絞られる感じがしますね。
1つ目の「第22条第2項に規定する就職が困難な受給資格者以外」ってのは、所定給付日数のところで出てくる「就職困難者(=所定給付日数が150日だったり、300日だったり、360日な方。)」以外の受給資格者ってことです。
で、そのうち「第13条第3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者」ってのは、読んで字のごとしの私たちが知っている特定理由離職者です。
また「第23条第2項に規定する特定受給資格者」ってのも、私たちがよく知る特定受給資格者のことです。
なので、1つ目は要するに、受給資格を有する者のうち、特理か特受の方ってことです。
2つ目の各号ってのは、第1号は読めば分かります。厚生労働省令の中身は知らなくてもOK。
第2号と第3号は区別がつきにくいですが、第2号の方は、お勤め先が激甚災害の被害に遭ったことによって離職をしたか、休業を余儀なくされたことによって離職したものとみなされた方が、就職困難地域に居住している場合で、第3号の方は、激甚災害に準ずる被害を受けたことによって離職したか離職したものとみなされた場合です。
で、これらの条件を満たす方が、「公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準(次項において『指導基準』という。)に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの」である場合には、
「第4項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。」
小まとめをすると、
特理又は特受の方で、メンタル病んだか激甚災害により勤め先が被害に遭い離職等をして就職困難地域にお住まいか、それと同等の状況にある方が、再就職のために職業指導が必要なのであれば、個別延長給付を支給するよってことです。
次に②。こっちは1本道ですね。
①との違いは、出だしが「第22条第2項に規定する就職が困難な受給資格者であつて、」であること。
いわゆる「就職困難者」の方も対象だよってことですね。
さらに「①第二号に該当し、」ですから、激甚災害により勤め先が被害に遭い離職等をして就職困難地域にお住まいか、それと同等の状況にある方がってことです。
これらの条件を満たす方が、「公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの」である場合には、
「第4項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。」
な訳ですから、再就職のための職業指導以下は、①の場合と一緒ですね。
なので、②を小まとめすると、
就職困難者であって、激甚災害により勤め先が被害に遭い離職等をして就職困難地域にお住まいの方が再就職のために職業指導が必要なのであれば、個別延長給付を支給するよってことです。
つまり、個別延長給付ってのは、特理若しくは特受又は就職困難者が対象であり、激甚災害により勤め先が被害に遭い離職等をして就職困難地域にお住まいの方であれば、ともに支給対象になるのに対して、特理&特受の方の場合は、これに加えて、メンタル病んでいるか、激甚災害による被害と同等に状況にある場合にも対象者となるんだよってことです。
チョット細かい気はしますが、特理&特受の方の方が、就職困難者よりも対象者となる方の範囲は広いということになります。
おそらく、元々の所定給付日数が、就職困難者の方の場合、長いからなんでしょうね。なので、延長給付に頼らなくてもいいのではないかということなのかもしれません。
延長給付は、かなり細かい論点知識が多い印象です。
どちらかというと、周辺知識に手を広げるよりも過去問で問われたことのある内容だけをガッツリ記憶した方がいいでしょう。
このブログを活用しているあなたなら、どこをまず押さえて、どこまで手を広げたらいいかの判別もしながら、毎日、脳みそに汗をかいていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「個別延長給付」を整理しました。
また、テーマによっては応用は考えなくてもいいということについてもお伝えしました。
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