日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑮~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り214日(30週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「確定保険料の額と申告・納付」を整理しました。

単独有期事業の事業主が申告・納付すべき確定保険料の中身はどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「有期事業については、その事業主は、法第19条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、保険関係が消滅した日(当該保険関係が消滅した日前に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日。次項において同じ。)から50日以内に提出しなければならない。
一 第15条第1項第1号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料
二 第15条第1項第2号イの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及び労災保険法第34条第1項の承認に係る全期間における第13条の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第1種特別加入保険料率を乗じて算定した第1種特別加入保険料
三 第15条第1項第3号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間における第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第2種特別加入保険料率を乗じて算定した第2種特別加入保険料」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料の申告と納付」のうち「確定保険料」から、

「確定保険料の納付先・還付・充当」(徴収法19条6項等)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「確定保険料の納付先・還付・充当」は8肢(類題含めて11肢)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「確定保険料の納付先・還付・充当」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業主が、納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額の還付を請求したときは、国税通則法の例にはよらず、還付加算金は支払われない。」

(平成29年度問4ア)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「確定保険料の還付請求時に還付加算金が支払われるのは、どんなときか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①事業主が納付した労働保険料の額が、法第19条第1項又は第2項の労働保険料の額(第4項の規定により政府が労働保険料の額を決定した場合には、その決定した額。以下『確定保険料の額』という。)をこえる場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、そのこえる額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付する。

 ②事業主が、法第19条第1項及び第2項の申告書(第38条において『確定保険料申告書』という。)を提出する際に、又は法第19条第4項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下『超過額』という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下『所轄都道府県労働局資金前渡官吏』という。)は、その超過額を還付するものとする。事業主が、法20条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により引き下げられた労働保険料の額についての所轄都道府県労働局歳入徴収官の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に同条第3項の差額の還付を請求したときも、同様とする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもまあまあボリューミーですが、途中のカッコ書きは直前の単語の以後の言い換えの断り書きなので、割とサクッと解読できます。

まず①。これはおなじみの還付の要件の条文ですね。

要するに、概算保険料の額が確定保険料の額を超えるときに充当又は還付しますよってことですね。

そりゃそうだ。概算保険料として前払いした保険料額の方が実際に収めるべき保険料額と比べてピタリ賞だったらプラマイゼロですし、足りなかったら追い銭しなければなりませんもんね。

次に②。こっちは①を受けて、具体的な還付の要件と手続及び内容についての定めです。

どんなとき?かは、確定保険料申告書の提出時か認定決定を受けてから10日以内に超過額の還付請求をしたときは、ですね。手続き的には急いた感じがしますね。

どうするか?は、官署支出官か事業所管轄の前渡官吏が「超過額を」還付するですね。

これにより、還付加算金なるものは支給されないことが明らかになりました。他に支給する旨の条文もありませんから、そんなものはないで確定です。

ちなみに「還付加算金」ってのは、税金の納めすぎにより還付金が発生した際、その還付金につける利息相当分のことだそうです。

税法上の用語なので、試験の知識としては範囲外ですが、一般常識として知っておくとよいでしょう。

知らない用語や見慣れない用語が出てきたら、すぐ調べて、自己解説する癖をつけておくと、ボンヤリと知った気にならずに足場が固まりますから、深い学びと記憶につながります。

②の残った後段は、単独有期事業のメリット制で、保険料額が下がったときの話で、この場合も、通知を受けてから10日以内の還付請求があれば還付しますよってことですね。

ほー。ってことは、還付が行われる可能性があるのって、継続(一括有期含む)事業の場合、年度更新時であり、単独有期事業の場合、確定清算時に「概算保険料額>確定保険料額」の時か、メリット制により確定保険料額が下がったときってことですね。

単独有期事業のメリット制は過去問出題歴が少ないので、盲点になりやすいですね。

還付請求ってのは、「概算保険料額>確定保険料額」の時に可能な訳ですから、こうした事態になりうるのはどんなときだろうか?と、論点知識を裏から見るような思考をするというのは、強い記憶を作るうえで有効です。

例えば、概算保険料の認定決定は「納付書」、確定保険料の認定決定は「納入告知書」を用いるって、それぞれの箇所で学びますが、これらを個々の情報として覚えるだけでは不十分で、結局「納入告知書」を用いる限定的な場面を覚え、そうでない時には「納付書」を用いるって覚え方をするのが、その一例です。

これが覚えるための工夫というものです。

覚えるための工夫をするためには、脳みそに汗をかくという手間が要ります。これをすることで、思考するという過程を経ますから、記憶に残りますよね。

人から聞いたことを覚えようとしても、その場では覚えたような気にはなりますが、次の日思い出そうにも思い出せなかったり、うろ覚えだったなんてことは、これまでに何度も経験されているでしょうし、試験勉強でも苦汁をなめてきたはずです。

だったら、同じ轍を踏まないように勉強方法を変えるのが合格者レベルの方の行動原理です。

このブログを活用しているあなたも、覚えるための工夫を凝らしつつ、覚えきることにもエネルギーを割いていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「確定保険料の納付先・還付・充当」を整理しました。

また、関連項目同士を覚えるコツは、その共通項から考えることだということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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