日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り212日(30週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「追徴金」を整理しました。

徴収法上、追徴金が科されるのはどんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「政府は、事業主が法第19条第5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料の申告と納付」のうち「確定保険料」から、

口座振替による納付等」(徴収法21条の2第1項)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

口座振替による納付等」の過去問は10肢(類題含めて14肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

口座振替による納付等」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労働保険徴収法第21条の2の規定に基づく口座振替による納付の承認を受けている建設の事業を行う事業主が、建設の有期事業で、納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知した場合において、既に納付した概算保険料の額が当該決定された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を口座振替により納付することができる。」

(平成27年度問2E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

口座振替の対象となる労働保険料の種類は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①政府は、事業主から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料(以下この条において単に「労働保険料」という。)の納付(厚生労働省令で定めるものに限る。)をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

 ②①の厚生労働省令で定める納付は、納付書によつて行われる法第15条第1項又は第2項の規定により納付すべき労働保険料及び法第18条の規定により延納する場合における法第15条第1項又は第2項の労働保険料並びに法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料の納付とする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみの内容です。とっくに口振できるものが何かは整理して九九レベルで即答できるようになっていると思います。

まず①。どんなときに口振ができるか?の条文ではありますが、「印紙保険料以外の労働保険料」が対象なのが分かりますね。

とはいえ、2つ目のカッコ書きで「厚生労働省令で定めるものに限る。」とあって、②によって、具体的に定められていますね。

それが何かというと、

「納付書によつて行われる法第15条第1項又は第2項の規定により納付すべき労働保険料

及び

「法第18条の規定により延納する場合における法第15条第1項又は第2項の労働保険料

並びに

「法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料

ですって。

「法第15条第1項又は第2項の規定」ってのは、これまでに何度も出てきましたね。継続事業(一括有期事業含む)の概算保険料と単独有期事業の概算保険料の規定でした。

「法第18条の規定」ってのは、直後にあるように延納の規定です。これによる継続事業(一括有期事業含む)の概算保険料と単独有期事業の概算保険料の延納についても口振が可能ってことですね。

「法第19条第3項の規定」ってのは、確定保険料の不足額に関する規定です。

つまり、口振できる労働保険料ってのは、この3つしかないってことになりますね。

僕はさらに一歩進めて「口振できるのは概算保険料(with延納)と確定保険料」と覚えていました。

概算保険料については延納による場合も含むという意味合いで(with延納)と言い換えをし、確定保険料として納めるのは結局のところ概算保険料からの不足分ってことなので、わざわざ覚えなくても問題ないと判断したからです。

もちろん、この覚え方で過去問が100%正解できるかの検証もし、問題なしと判断して記憶化しました。

テキストには、口振できるものとできないものとが一覧表になっていることが多いと思います。

それをいちいち「概算保険料は口振できる。増加概算保険料はできない。………。」なんて覚えようもんなら、あっという間に膨大な量になってしまいます。

ってことは、無駄に手間がかかりますし、忘れやすくもなります。

勉強を効率的に進めるというのは、少ない手間で最大限の効果を生むことですから、どうすりゃ手数が少なくて済むかが考えどころな訳です。

今日の論点知識の場合、口振できるものとそうでないものとは2択の関係で、どちらか一方に該当したら残りには絶対に該当しないという関係です。

だとしたら、少ない方を覚えて「残りは口振不可。」と一網打尽にできます。

しかも、口振可能なものとして覚えたもの以外のものが、試験問題で「口振できる。」とあったら、秒で誤りと判断できます(もちろん、過去問で検証済みです。)。

これが覚えるための工夫というものです。

合格者レベルの方であれば、当たり前のようにやっていることでしょうね。

このブログを活用しているあなたも、自分で編み出したかどうかにかかわらず、効率よく覚えて、問題がバリバリ解けるように工夫を凝らしていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「口座振替による納付等」を整理しました。

また、テキストの記載通りの覚えるのではなく、効率よく覚えるための工夫を凝らすべしということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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