みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り206日(29週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「労働保険事務組合の手続等」を整理しました。
事務組が労働保険事務の処理の業務を行おうとするときは、どのような手続きを経ないといけないんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①事業主の団体又はその連合団体は、法第33条第1項に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
②①の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、次に掲げる事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 事業主の団体又はその連合団体の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、当該事業主の団体又はその連合団体の設立年月日、事業の開始年月日及び事務職員の数
二 事業主の団体又はその連合団体が処理しようとする労働保険事務の内容
三 事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主の事業場の所在する区域及び当該事業主の数
四 事業主の団体又はその連合団体に労働保険事務を委託する事業主の見込数及びそのうち当該事業主の団体又はその連合団体を構成する事業主以外の事業主の見込数並びにその成立している保険関係ごとの内訳
③②の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 定款、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。)
二 労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類
三 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働保険事務組合」のうち「責任等」から、
「労働保険事務組合に対する通知等」(徴収法34条)、
「労働保険事務組合の責任等」(徴収法35条)、
「帳簿の据付け等」(徴収法36条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「労働保険事務組合に対する通知等」は3肢(類題含めて4肢)、
「労働保険事務組合の責任等」は小見出しなしと小見出し「不正受給」に枝分かれしていて、
小見出しなしは6肢(類題含めて7肢)、
「不正受給」は1肢、
「帳簿の据付け等」は1肢(類題含めて2肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労働保険事務組合に対する通知等」は「1個」の知識、
「労働保険事務組合の責任等」の小見出しなしは「2個」の知識、
「不正受給」は「1個」の知識、
「帳簿の据付け等」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「公共職業安定所長が雇用保険法第9条第1項の規定による労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときの、委託事業主に対してする通知が、労働保険事務組合に対してなされたときは、当該通知は当該委託事業主に対してなされたものとみなされる。」
(平成25年度問4B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「事務組に対してなされた通知には、どのような効果があるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容です。条文も一本道なので意味も読み取りやすいですね。
早速、使えるように加工していきましょう。
まず前段。意味の塊ごとに分けると、
「政府は、」
「労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、」
「これを労働保険事務組合に対してすることができる。」の3つ。
主語と述語の対応関係は、読めば分かるとして、真ん中の部分が「~について」なので、どんな内容を事務組にすることができるのかが肝心要なところですね。
係り受けとしては、
「労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき」と
「労働保険関係法令の規定による」の部分が、
「労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付」に係っています。
「その他の」は直前の語句が直後の語句の例示で、「及び」は「and」の意味ですから、
ここでは、政府が事業主に対して行うべき労働保険料の納入の告知などの通知や還付金の還付については、事務組に対して行ってもいいよということになります。
そりゃそうだ。事務組の存在意義って、手続きに不慣れな事業主のためなのだから、お知らせなどといった実務的な内容について事務組が代って用件を聴くというのは当たり前のことです。
注意点としては「することができる。」であること。「しなければならない。」ではないので、結論部分も確認しておきましょう。
後段部分は「この場合においては、」とありますから、事務組に対して通知等を行った場合にどうなるか?という内容ですね。
「労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。」
ですから、事務組に対して通知等を行った場合には、事業主に対しても通知等を行ったものとみなしますよと。
つまり、更に事業主に対して通知等をするわけではないということです。
また、事業主としても「(直接)聞いてないし、そんなん知らん。」とは言えないということでもあります。
徴収法の合理性が表れていますね。
で、本問は、この条文知識が根拠となって正誤判断をするんですが、実は隠し論点といいますか、ある点について考慮しなければならないことがあります。問題文中では「公共職業安定所長が雇用保険法第9条第1項の規定による労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときの、委託事業主に対してする通知」の部分です。
これって、事務組に対して通知してもいい内容なんでしょうか?
つまり、事務組が受託できる業務って何だったか?が隠し論点です。
例えば、「雇用保険法に定める雇用安定事業の雇用調整助成金の支給開始決定の通知」だったらどうか?ということです。
さあ、仮にこんなことが起こったらどうなると思いますか? はい、考えて! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「雇用助成金の申請業務は事務組に委託できる業務ではないから、仮に事務組に対して通知等があったとしても、事業主に対して行った通知等とはみなされない。」
ですね。
そもそも、こんなことは起こり得ませんが、教科書事例としては考えられます。
したがって、今日の問題も、慎重を期するのであれば、雇用保険法の被保険者資格の確認が、事務組が受託できる業務なのかの判断が要るってことです。
しかしながら、雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出は、過去問論点知識にもあるように受託できる業務ですから、スルーしても問題はありません。
どうです?
最近の問題傾向からすると、前提のところでしれっと誤りを紛れ込ませて、油断してスルーする受験生を嵌めてやろうとする問題ってありますよね(ノД`)・゜・。怖い怖い。
そんな問題だけ縒り集めて、自分なりのトラップ対策をしてみてもいいでしょう。ただし、過去問解き2巡目以降で。
1巡目の過去問検討時のメインミッションは、その問題から私たちが身に着けるべき知識を炙り出すことですが、中には「ウソ~! なんでこれが誤りor正しいの(´゚д゚`)?」ってものもあるはずです。
それって、私たちの虚を突くような問題のはずです。それに自分なりの印を打っておけば、後で見たときに「あ~、トラップあった問題やな。どんな落とし穴だったか確認しよ。」って注意喚起ができます。
社労士試験は、過去問論点知識が九九レベルで即答できるようになっていることはもちろんのこと、知識以外の対策も必要です。
このブログを活用しているあなたなら、知識の詰込みだけに目を奪われることなく、試験対策全般についても戦略的に取り組んでいますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「労働保険事務組合に対する通知等」を整理しました。
また、問題文の前提部分にも注意が必要ということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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