みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り173日(24週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。長いです。
けど、得点源として国年法の攻略をしたい方には朗報です。
今週土曜、3月9日土曜日の13時から、
令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑦国年法
を実施します(終了予定は20時ですが、延びるかも。)。
最近の国年法って、得点源の1つに数えられ、点数取れて当たり前のような風潮がありますし、満点も夢ではないんが、ちょっとやそっとのことでは高得点は狙えません。そんな中、問題が解けるようになるコツもお伝えします。
ドS勉強会の特徴は、
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「論点の出し方やまとめ方、問題を丁寧に見るとはどういう事か、という勉強法が分かりました。」
「今までは過去問をひたすらに解き、テキストを眺めるだけの勉強だったが、論点を定めてから問題を読み解す過去問の解き方を身につけた。」
「視点を変えたら何も答えられない自分に気が付きました。もう少し自分なりに復習をしたら少しはコツがわかるかもしれない、という気にはなりました。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします。
さらに、これまでの回をお試しとして参加した後、残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、12回分でトータル¥50,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第7回国年法の会の申し込み締め切りは、3月7日(木)23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2023年09月16日 | 国年 | 2024年03月09日 |
労基 | 2023年09月23日 | 厚年 | 2024年04月06日 |
安衛 | 2023年10月21日 | 一般常識 | 2024年05月11日 |
労災 | 2023年11月18日 | 労働横断 | 2024年06月08日 |
雇用 | 2023年12月16日 | 社会横断 | 2024年07月06日 |
徴収 | 2024年01月13日 | 全体横断 | 2024年08月03日 |
健保 | 2024年02月10日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~20時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「埋葬料」を整理しました。
埋葬料の支給要件にある「その者により生計維持していた者」とは、どのような者でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「死亡当時その収入により生計を維持した者をいい、死亡者の収入により生計を維持した事実があれば足りる。民法上の親族又は遺族であることを要せず、かつ、被保険者が世帯主であることも、また、被保険者により生計を維持する者が被保険者と同一世帯にあったか否かは関係のないことである。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「資格喪失後の保険給付」から、
「傷病手当金、出産手当金の継続給付」(健保法104条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「傷病手当金、出産手当金の継続給付」が16肢(類題含めて18肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「傷病手当金、出産手当金の継続給付」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者及び共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができる。ただし、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合は、その傷病手当金を受けることはできない。」
(平成23年度問2C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「傷病手当金の継続給付の要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において『1年以上被保険者であった者』という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの論点なのですが、任継がウロウロしている感じがあって、頭の中がごちゃっとしやすい箇所です。
なので、何んとなぁ~く問題を解いてしまうと、その問題は解けたりするんですが、文章表現を変えられるとコロッとやられてしまいかねません。
そういう時ほど、ロジックを正確に追いかけるのが得策です。
まず、いつものようにカッコ書きをすっ飛ばして条文を見てやると、
「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において『1年以上被保険者であった者』という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。」
となります。
これだけ素直に読むと、被保険者資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であって、その資格喪失の際に傷病手当金を受けていれば、任継になろうが、特例退職被保険者になろうが、被扶養者になろうが、国保の被保険者になろうが、後期高齢者医療制度の被保険者になろうが、被保険者として受けることができるはずであった残りの期間、引き続き傷病手当金を受けられるということになります(船員保険法の被保険者になったときだけは別。健保法第107条により、継続給付は受けられなくなる。)。
じゃあ、カッコ書きで除かれる場合があるかもってことで戻していくと、
1つ目のカッコの「任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日」ってのは、被保険者から任継になったのち、その任継の資格を喪失した場合の話で、この場合には、任継の資格喪失時ではなく、任継の資格取得時、すなわち、被保険者資格を喪失したときって意味です。したがって、被保険者資格を喪失したのち、任継になり、その時点での継続給付ってことです。
そもそも任継には傷病手当金(出産手当金も)は支給されませんから、任継の資格喪失後の傷病手当金の継続給付なんて話にはなりませんものね。
2つ目のカッコは「被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者」の部分の「被保険者」としてカウントされない期間のことをいってますよね。
つまり、「引き続き1年以上被保険者」としての期間には、任継(特例退職被保険者も同様。)の期間、共済組合の組合員期間は含めないってことでした。
これ自体を問うた過去問もありましたね。
3つ目のカッコは「被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者」である者を以下の条文で「1年以上被保険者であった者」と呼ぶよって確認ですね。
したがって、3つのカッコ書きの中身を戻したとしても、被保険者資格の喪失時に傷病手当金の継続給付を受けられる者が任継になった場合、それを打ち切られるという中身にはなりませんでした。
傷病手当金の継続給付で任継が除かれるというのは、「1年以上被保険者であった者」の1年以上の期間に任継の期間を含めないよというのと、そもそも任継は傷病手当金自体を受けられないから継続給付の話にはならないというに過ぎません。
僕が受験生だったときは、お恥ずかしながら、この整理ができておらず、「な~んか、任継が出たり入ったりしているなぁ(*´з`)。」くらいの認識でした。
なので、過去問はおろか、模試や答練の問題も間違いまくっていました。
これじゃマズいと思って、今日やったように条文の論理構造を順を追って分析的に読み、その論理構造をとらえて整理することをやりました。
その結果、この論点の過去問正答率は100%になりましたし、模試・答練での誤答もなくなりました。
それに味を占めて、なんとな~く分かったつもりになってはいるものの、正答率にブレがある論点知識をガチガチに固めることを過去問解き2巡目以降にやりだしました。
それが択一の合格基準を超えて安定した原動力になったのだと思います。
つまり、「何となく」の排除が得点力に直結するということです。
また、「この論点出たらどうしよう(>_<)。」という不安を徹底的につぶすことになったのも「やればできる(*‘∀‘)。」という自信につながり、勉強が楽しくなって、更に高みを目指すことになったんだろうなと思います。
このブログを活用しているあなたも、弱点をつぶしまくり、過去問論点知識レベルなら無双状態になってきていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「傷病手当金、出産手当金の継続給付」を整理しました。
また、「なんとなく分かったつもり」が点が伸びない元凶だということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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