みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り172日(24週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。長いです。
けど、得点源として国年法の攻略をしたい方には朗報です。
今週土曜、3月9日土曜日の13時から、
令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑦国年法
を実施します(終了予定は20時ですが、延びるかも。)。
最近の国年法って、得点源の1つに数えられ、点数取れて当たり前のような風潮がありますし、満点も夢ではないんが、ちょっとやそっとのことでは高得点は狙えません。そんな中、問題が解けるようになるコツもお伝えします。
ドS勉強会の特徴は、
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「論点の出し方やまとめ方、問題を丁寧に見るとはどういう事か、という勉強法が分かりました。」
「今までは過去問をひたすらに解き、テキストを眺めるだけの勉強だったが、論点を定めてから問題を読み解す過去問の解き方を身につけた。」
「視点を変えたら何も答えられない自分に気が付きました。もう少し自分なりに復習をしたら少しはコツがわかるかもしれない、という気にはなりました。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします。
さらに、これまでの回をお試しとして参加した後、残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、12回分でトータル¥50,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第7回国年法の会の申し込み締め切りは、3月7日(木)23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2023年09月16日 | 国年 | 2024年03月09日 |
労基 | 2023年09月23日 | 厚年 | 2024年04月06日 |
安衛 | 2023年10月21日 | 一般常識 | 2024年05月11日 |
労災 | 2023年11月18日 | 労働横断 | 2024年06月08日 |
雇用 | 2023年12月16日 | 社会横断 | 2024年07月06日 |
徴収 | 2024年01月13日 | 全体横断 | 2024年08月03日 |
健保 | 2024年02月10日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~20時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「傷病手当金、出産手当金の継続給付」を整理しました。
傷病手当金の継続給付の要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において『1年以上被保険者であった者』という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「資格喪失後の保険給付」から、
「資格喪失後の死亡に関する給付」(健保法105条)と、
「資格喪失後の出産育児一時金」(健保法106条)、
「船員保険の被保険者となった場合」(健保法107条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「資格喪失後の死亡に関する給付」が2肢(類題含めて4肢。)、
「資格喪失後の出産育児一時金」が6肢(類題含めて7肢)、
「船員保険の被保険者となった場合」が2肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「資格喪失後の死亡に関する給付」は「1個」の知識、
「資格喪失後の出産育児一時金」は「2個」の知識、
「船員保険の被保険者となった場合」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき、当該継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が資格喪失後3か月以内に死亡したときは、埋葬を行う者は誰でもその被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。」
(令和3年度問6D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「資格喪失後の死亡に関する給付の要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①法第104条の規定により保険給付を受ける者が死亡したとき、同条の規定により保険給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。
②法第100条の規定は、①の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合及び同項の埋葬料の金額について準用する。」
ですね。
整理の視点
意外と頭の中がごっちゃになってるよって方、多いのでは?
しかも、今日の問題は、最近の傾向にあるような、「論点プチずらし」を仕掛けてきていますので、より基本事項の整理と記憶が疎かになっていると、いとも容易く引っ掛かります。
では、いったん分解して、再構築していきましょう。
まず①。
条文の論理構造は「どんなときに?」「どうなるか?」というよくあるパターンです(というか、論理構造自体は、保険給付の場合、たいていこれ。)。
「どんなときに?」かは、
「法第104条の規定により保険給付を受ける者が死亡したとき、」
「同条の規定により保険給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき、」
又は
「その他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したとき」
の3類型です。
「法第104条の規定により保険給付」ってのは、昨日整理した「傷病手当金又は出産手当金の継続給付」のことですから、上の3類型というのは、結局、
「被保険者だった方が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき」ー②
「被保険者だった方が、継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき」-③
「被保険者だった方が、資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき」ー①
ってことです(〇囲み数字は、下の図表の数字と対応。)。
これを図表化するとこうなります。
この図表と言い回しは、協会けんぽのHPからの引用です。
ご本人・ご家族が亡くなったとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
情報の整理にと~っても役立ちますよね。
僕は受験生時代に、よー分らん(>_<)ってなったときには、必ずといっていいほど、協会けんぽのHPを参照しました。
一般の方向けの説明ですから、分かり易いのは当たり前です。利用しない手はありませんよね。
で、市販及び予備校のテキストって、大抵、こうしたオープンソースをベースにして図表を作っています。この図のまんまテキストに載っているという方もいるでしょう。
話を戻しましょう。
「どうなるか?」は、
「被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。」です。
資格喪失後の埋葬料の支給の話なのですから、埋葬料の支給要件と瓜二つなのは当たり前です。
ちなみにこんな条文でした。
「被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。」
「その者(=被保険者)により生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」が埋葬料の支給対象者でした。
本問では、ここをいじって誤りとしていますね。つまり、「どんなときに?」の方ではなく「どうなるか?」の方の知識を問うているわけです。
過去問のほとんどは「どんなときに?」の知識を問うものが多いですので、私たちが知識を身に着けようとするときには、自ずとこっちの方にエネルギーを割きます。
ところがどっこい。「どうなるか?」にも注意を払わなくてはならない場合もあるってことです。
というのも、健保法の場合、「保険給付を誰に支給するか?」って話は、「被保険者に対して」ですよね。
被扶養者に関する給付も被保険者に対して行われるんでした。
なので、私たちは知らず知らずのうちに「健保法の保険給付の対象者は被保険者である。」という思い込みをしやすいんです。
けど、過去問論点知識にあるように、埋葬料と埋葬費は対象者が被保険者ではありません(そもそも被保険者は死亡している。)。
やはり、例外は見落としがちになるし、その分、試験でもつつかれやすいということです。
これに気づかずに平面的な理解や思考にとどまっている限りは、合格基準を超えることはできません。
こうした「ありがちなミス」を極小化するのが日々の勉強です。
机に向かっているだけだの、講義をボンヤリ聴き流しているだの、テキストの塗り絵や眼球運動をしているだけだってのは、勉強しているふりに過ぎません。
身に着けた理解や知識を試験という実戦の場で使いこなせられるようにまで高めるのが勉強です。
それが合格率5~6%台の競争試験に勝つための戦い方です。
100人中、94~95人が落ちる試験で、大勢の受験生がやっているであろう、よくありがちなやり方で受かるような試験ではありません。
「みんなと同じことをやっているから自分も受かるだろう(*‘∀‘)。」なんてのは、気休めにもなりません。
社労士試験の多数派がやっている勉強というのは、100人中、94~95人の落ちる人がやっていることです。
あなたは多数派ですか? 自分の合格のために、自分と向き合い、しんどい課題であっても合格に必要なことかどうかを精査して実践するという孤高の存在ですか?
残っている②については、埋葬料の額をどうするかと、被保険者であった者が死亡したんだけど、生計維持され、埋葬を行うものがいない時にどうするか?って話です。
準用なので、資格喪失後の死亡に関する埋葬料の額は、通常の埋葬料の額となり、埋葬を行った者がいれば、埋葬費として支給しますよってことです。
今日の内容、保険給付の最後の方で注意力が落ちている頃に学ぶので、記憶自体がボンヤリしがちです。
苦手感があるのは、そういったことによるかもしれません。
なので、もう一度、頭の中の取っ散らかった状態にないかどうかをチェックしてから、整理整頓した方がいいでしょう。
このブログを活用しているあなたなら、とっくに実践していて、必要な情報を光速で正確に取り出せられるようになっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「資格喪失後の死亡に関する給付」を整理しました。
また、多数派と同じ横並びの勉強は、不合格者のグループに居続けるのと同じことだということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。
今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。
お申込みはこちらから。
お1人当たり1回限りといたします。
2021年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、You Tubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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