日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊵~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り163日(23週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「保険料の算定」を整理しました。

健健保組合が介護第2号被保険者でない組合員から介護保険料を徴収できるのは、どんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 (略)
二 介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者 一般保険料額

 ②任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。

 ③②の場合において、各月の保険料の算定方法は、法第156条の例による。

 ④健康保険組合は、①及び③の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る。以下この条及び次条において『特定被保険者』という。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち、「保険料」から、

「保険料率」(健保法160条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険料率」は7肢(類題含めて8肢。それと選択式が4問。)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料率」は「7個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「健康保険法第160条第4項の規定によると、全国健康保険協会(以下、本問において 『協会』 という。)は、都道府県別の支部被保険者及びその被扶養者の【 A 】と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の【 A 】との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の【 B 】と協会が管掌する健康保険の被保険者の【 B 】との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとされている。」

(平成29年度選択式BC)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

協会けんぽが、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うのは、どのようなときか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「協会は、支部被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の総報酬額の平均額と協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の平均額との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは、恐怖(´゚д゚`)の選択式からのセレクトです。

問題としては、「条文に何て書いてあるか知っていますか?」というものなのですが、出題当時は、択一での出題歴すらなく、ほとんどの受験生が全くの初見で解かされたものでした。なので「激ムズ」です。

知っていて答えが入ったという方は、まずいなかったでしょう。

今日は、再出題に備えて、どういう内容をどういうロジックで書いてあるかを追っていきます。

まず、どんな構造になっているかを分析的に読んだうえ、意味の塊ごとに分けてみてください。はい、どうぞ!

ここで手抜きをして分かったつもりになるのか、脳みそに汗をかいて自らを鍛え上げるのかが、本試験の土壇場でしのぎ切って合格するのか、寄り切られて「またおいで。」になるのかの違いになりますよ٩( ''ω'' )و

 

………、

 

「協会は、」

支部被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡」

「並びに」

支部被保険者の総報酬額の平均額と協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の平均額との差異によって生ずる財政力の不均衡」

「を是正するため、」

政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとする。」

でしょうか。

文構造は「~~は、……(の)ため、☆☆する。」ですね。

主語と述語(結論)部分は、すぐに見分けられると思います。

また、「何のために(=目的)?」の部分も「~を是正するため、」の部分から見分けられると思います。

さらに、目的の部分が「並びに」で結ばれていますから、2つの目的を達成するためのものなのだということが読み取れます。

ここまでは、意味の塊を示す語(「~は、」「~ため、」)を探すだけなので、それほど苦痛ではありません。むしろ機械的にできてしまいます。

この手の文章(条文)が読めていないのは、こうした文構造を仕分けしながら読むことをせず、ただ眼を左から右に動かしているだけだからです。

ここまではお膳立て。難解なのが、2つの目的部分で何を言っているのかです。

1つ目のは、

支部被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡」(を是正するため、)

ですが、いきなり全部を理解するのは難易度高いです。

こういう時には、さらに意味の塊ごとに分けていくとよいです。

では、どのようにさらに分解できるでしょう? はい、やってみた!

 

………、

 

支部被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況

「と」

「協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況

「との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡」

ですね。

要するに「AとBとの差異によって生じるC(という不均衡)。」という構造の文章ですよね。

「分布状況」という同じ単語が出てきて、「差異」とあるんだから、何か2つを比べてみたときに「不均衡」すなわち、アンバランスが生じちゃうよねってことです。

じゃあ、ABCがそれぞれどんなものかというと、

Aは「支部被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況」、

Bは「協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況」、

Cは「療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡」

です。

Aは、要するに、各都道府県ごとにいる被保険者と被扶養者の年齢階層別分布がどうなっているかという話。

Bは、協会けんぽ全体での被保険者と被扶養者の年齢階層別分布がどうなっているかという話。

で、このABの違いによって、Cにあるように保険給付に要する額のアンバランスが生じるよってことです。

これって、どういうことでしょう? ここが核心に迫る「理解」の部分です。

全国平均(=B)と比べて、若い方が多い都道府県だと、医療費って安く済みますが、ご年配の方が多い都道府県だと、医療費は相対的に高くなります。これは、被保険者であろうと被扶養者であろうと変わりありません。両者とも医療サービス(=保険給付)の受け手ですから。

これって、まさに保険給付(=支出)に関するアンバランスな状態ですよね。

これを是正しようってのが、1つ目の目的。

2つ目のは、

支部被保険者の総報酬額の平均額と協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の平均額との差異によって生ずる財政力の不均衡」(を是正するため、)

です。

さっきと同じように、さらに細かい意味の塊に分けるとしたらどうなるでしょう?

はい、やってみた!

 

………、

 

支部被保険者の総報酬額の平均額」ーA´

「と」

「協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の平均額」-B´

「との差異によって生ずる財政力の不均衡」-C´

です。1つ目のときと同じ作りですね。

こっちは、全国平均(B´)と比べて、働き手(支え手)の収入が多い都道府県だと、保険料収入が多くなり、保険財政は潤いますが、働き手(支え手)の収入が少ない都道府県だと、保険料収入が少なくなり、保険財政は厳しくなります。こっちでは被保険者しか出てきていませんが、保険料を納めるのは被保険者だけですから、当たり前の話です。

これって、まさに保険料収入についてのアンバランスですね。

はい、これで全体像が見えてきました。

要するに、全国平均と比べて、若者が多かったり年寄りが多かったりしたら、支出(=保険給付の額)でアンバランスが生じるし、稼ぎに偏りがあったら保険料収入でアンバランスが生じるから、それを調整するよってことです。

あー、それで「都道府県単位保険料率」って、全国バラバラだけど、似通った値(=調整後の数値)なんだ。

最初に読んだときは、超絶気持ち悪かった条文が、今はスッキリしました。

これで再出題されたとしても楽勝ですね。

それと、今日の問題を選択式の過去問としてみた場合に、知っている答えを吐き出して終わりとする方が一定数いらっしゃいます。

それって、何かの訓練なの?って思います。

択一に引き直したら、この問題の答えは〇。これは×。とだけやっているのと一緒です。

こんなんなら、やらないほうがマシ。

僕であれば、毎回、全くの初見、すなわち、前提知識が全くない中でどう解くか?の訓練素材にします。

どこかに解答を決定づけられるようなヒントはないかを探し、語群から候補を絞り、理詰めで点をもぎ取る訓練をします。

それをするから、本番での現場思考力が鍛えられます。

選択式予想問題集なんて、所詮、広く浅く知識を身につけましょうってなことしかできません。

本番で、地獄の底に叩き落されたときに、自力で蜘蛛の糸を見つけ出し、それをよじ登って生還する能力を鍛えられるのは、この手の厳しい過去問です。

味わい方を工夫するのも勉強のうち。やっつけ仕事のようにこなしているだけで合格できるほど、社労士試験は甘くはありません。

このブログを活用しているあなたなら、知識知識と詰め込むことだけをするのではなく、本番での戦い方も研究・訓練していますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「保険料率」を整理しました。

また、知っている問題の答えを吐き出すなんぞは勉強とはいえないということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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