みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り90日(12週と6日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
本試験まで3月を切りました。
ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(遺族厚年の)遺族の順位」を整理しました。
遺族厚年の遺族の順位はどうなっているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。
二 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
②①の規定にかかわらず、父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「遺族厚生年金」の「年金額」から、
「年金額及び年金額の改定」(厚年法60条等)、
「中高齢の寡婦加算」(厚年法62条等)、
「経過的寡婦加算」(昭和60年法附則73条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「年金額及び年金額の改定」は、小見出しなしと「老齢厚生年金の優先支給」と「遺族厚生年金の加算の特例」とに枝分かれしていて、
小見出しなしが10肢(類題含めて13肢)、
「老齢厚生年金の優先支給」が1肢(類題含めて2肢)、
「遺族厚生年金の加算の特例」が1肢(類題含めて2肢)、
「中高齢の寡婦加算」が6肢(類題含めて9肢と選択式が1問)、
「経過的寡婦加算」が3肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「年金額及び年金額の改定」の小見出しなしは「5個」の知識、
「老齢厚生年金の優先支給」は「1個」の知識、
「遺族厚生年金の加算の特例」は「1個」の知識、
「中高齢の寡婦加算」は「3個」の知識、
「経過的寡婦加算」 は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「昭和27年4月2日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。」
(平成29年度問2B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、自身の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、給付内容はどうなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。過去記事のリライト版です。
読めば分かるんですが、注意点が3つほどありますね。
1つ目は、カッコ書きにあるように「その受給権者が65歳に達しているものに限る。」ということ。
受給権者自身の老齢厚年が優先支給されるのは、その者が65歳に達した以降なので、その前までは遺族厚年が支給です。
2つ目は、対象者が「その受給権者」であること。特に受給権者のうちの誰かという限定はありません。
これと似たような話で、受給権者が老齢厚年の受給権者である配偶者である場合の年金額って話があります。
条文としてはこれ。
「遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第一号に定める額とする。
一 第59条第1項に規定する遺族(次号に掲げる遺族を除く。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき:死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額。ただし、第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算した額とする。
二 第59条第1項に規定する遺族のうち、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得したとき:前号に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額
イ 前号に定める額に3分の2を乗じて得た額
ロ 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額(第44条第1項の規定により加給年金額が加算された老齢厚生年金にあつては、同項の規定を適用しない額とする。次条第3項及び第64条の2において同じ。)に2分の1を乗じて得た額」
どうも、今日の論点知識と、この第2号の内容がこんがらがっている方が多いようなのですが、引用の冒頭部分と第2号の場面設定にもあるように、遺族厚年の3分の2(=死亡した者の老齢厚年の2分の1)+受給権者自身の老齢厚年の2分の1の額ってのは、遺族厚年の受給権者が配偶者であって、そのときの年金額がいくらになるかっていう話です。
この額と、死亡した者の老齢厚年の4分の3を比べたときの多い額が配偶者の遺族厚年の額になるよって話で、まだここでは配偶者自身の老齢厚年の優先支給という話は出てきません。
額が決まって、さあ、いざ支給しましょうねってなったときに、遺族厚年の受給権者自身の老齢厚年がある場合には、その分を優先支給しましょうねってことです。
こういう時には、具体例で考えてみるのが得策です。自力で考えてみましたよね?
例えば、
夫が68歳で、被保険者ではなく老齢厚年の受給権者で、毎月の老齢厚年の額が15万円。妻は66歳で、被保険者ではなく老齢厚年の受給権者で、毎月の老齢厚年の額が5万円。
である場合を考えてみましょう(遺族の範囲に該当する子はいないものとして、老齢基礎年金は無視します。)。
夫が亡くなった場合、老齢厚年の月額(15万円)×4分の3=¥112,500:a)
この3分の2の額は¥75,000。これに妻の老齢厚年の2分の1の額を加えた額は¥100,000:b)
a)>b)なので、この場合の妻の遺族厚年の月額は¥112,500となります。
この額に配偶者自身の老齢厚年の優先支給による支給額の内訳は、老齢厚年分が¥50,000で、遺族厚年分が¥62,500となります。
一方、
夫が68歳で、被保険者ではなく老齢厚年の受給権者で、毎月の老齢厚年の額が15万円。妻は66歳で、被保険者ではなく老齢厚年の受給権者で、毎月の老齢厚年の額が8万円。
である場合を考えてみましょう(遺族の範囲に該当する子はいないものとして、老齢基礎年金は無視します。)。
夫が亡くなった場合、老齢厚年の月額(15万円)×4分の3=¥112,500:a)
この3分の2の額は¥75,000。これに妻の老齢厚年の2分の1の額を加えた額は¥115,000:b)
a)<b)なので、この場合の妻の遺族厚年の月額は¥115,000となります。
この額に配偶者自身の老齢厚年の優先支給による支給額の内訳は、老齢厚年分が¥80,000で、遺族厚年分が¥35,000となります。
さらに、
夫が68歳で、被保険者ではなく老齢厚年の受給権者で、毎月の老齢厚年の額が15万円。妻は66歳で、被保険者ではなく老齢厚年の受給権者で、毎月の老齢厚年の額が12万円。
である場合を考えてみましょう(遺族の範囲に該当する子はいないものとして、老齢基礎年金は無視します。)。
夫が亡くなった場合、老齢厚年の月額(15万円)×4分の3=¥112,500:a)
この3分の2の額は¥75,000。これに妻の老齢厚年の2分の1の額を加えた額は¥135,000:b)
a)<b)なので、この場合の妻の遺族厚年の月額は¥135,000となります。
この額に配偶者自身の老齢厚年の優先支給による支給額の内訳は、老齢厚年分が¥120,000で、遺族厚年分が¥15,000となります。
もう一丁、
夫が68歳で、被保険者ではなく老齢厚年の受給権者で、毎月の老齢厚年の額が15万円。妻は66歳で、被保険者ではなく老齢厚年の受給権者で、毎月の老齢厚年の額が15万円。
である場合を考えてみましょう(遺族の範囲に該当する子はいないものとして、老齢基礎年金は無視します。)。
夫が亡くなった場合、老齢厚年の月額(15万円)×4分の3=¥112,500:a)
この3分の2の額は¥75,000。これに妻の老齢厚年の2分の1の額を加えた額は¥150,000:b)
a)<b)なので、この場合の妻の遺族厚年の月額は¥150,000となります。
この額に配偶者自身の老齢厚年の優先支給による支給額の内訳は、老齢厚年分が¥150,000で、遺族厚年分が¥0となります。つまり、実質的に遺族厚年は支給されないということです。ここが閾値ですね。
かなり脱線しました。
遺族厚年の受給権者が老齢厚年の受給権者である配偶者である場合の額の計算と優先支給は別場面だということが分かったかと思います。
ちなみに、遺族厚年の受給権者が父母や祖父母である場合には、遺族厚年の額は、死亡した者の老齢厚年の4分の3であり(引用条文の第2号の話は出てこない。)、その額から、65歳以上の父母や祖父母自身の老齢年金額が優先支給されます。
注意点の3つ目は、受給権者自身の老齢厚年が優先支給される結果、場合によっては、遺族厚年が全く支給されないということが起こるということです。さっきの例の一番最後のような場合ですね。
場面分けと具体例を考えてみると、テキストに書かれている内容が腹落ちしやすいということが分かりましたね。
もちろん、このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、今日の箇所なんてのは「あー、ハイハイ(*^^)v。」ってな感じになっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「(遺族厚年と)老齢厚生年金の優先支給」を整理しました。
また、自力で具体例を考えるのも理解と記憶を高める方法だということについてもお伝えしました。
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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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