日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り43日(6週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

残り日数が50日を切りました。

これまでの小さな努力が実を結び始めてきて、地力がついてきたと実感されている方も多いでしょう。

その一方で、手ごたえを感じられないという方もいるでしょう。

しかしながら、こんな言葉があります。

努力すれば報われる?

 そうじゃないだろ。

 報われるまで努力するんだ。

リオネル・メッシ

サッカー好きの方にはおなじみの、メッシ選手でございますわよ(´▽`)。

この選手は、フランスのサッカー専門誌が選ぶ最優秀選手賞「バロンドール」を史上最多となる7回受賞するなど、サッカー界ではレジェンドの1人です。

成績だけでなく、プレーに取り組む姿勢や人柄にも高い評価を得ている方でもあります。

この名言の背景には、彼がプロサッカー選手になった経緯があると言われています。

メッシの祖国はアルゼンチンですが、キャリアスタートはFCバルセロナ(スペイン)です。

なぜ、そんなに離れたところからのスタートだったかというと、自身の成長ホルモン分泌異常の治療費(毎月1,000ドル以上)の全額負担をチームが約束する代わりに、家族全員でバルセロナへの移住という条件が出されていたからなんだそうです。

メッシは、子どもながらに、犠牲を払った家族や離れ離れになった大切な人たちを背負い、サッカー選手になって成功することだけを胸に「報われるまで努力」をしてきたんですね。

そんなこともあっての名言です。

これでもかっってくらい、勉強に打ち込んでいますか?

「ポジティブシンキング」なんてものは気休めにもなりません。

ただし、ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

フルスロットル手前のまだまだエネルギーをため込む期間ですよ。

ラストスパートはまだまだ先です。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「社会保険労務士法」の「社会保険労務士法人」を整理しました。

社労士法人の社員になると、業務に関し、どのような制約が課されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となつてはならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「確定給付企業年金法」を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

確定給付企業年金法」は31肢(類題含めて肢。それと選択式が1問。)、載っています。

多いように感じますが、小見出しがないので、全体で28肢しかないとも言えそうです。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

確定給付企業年金法」は「24個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

広くまんべんなく出題されていますね。

1つの年金科目で、覚えることが24個で済むんですから、国年、厚年と比べると気は楽ですね。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「規約において、20年を超える加入期間を老齢給付金の要件として定めてはならない。」

(平成26年度問9E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「DB法において、老齢給付の支給要件は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。

 ②①に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件(第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。)を満たすものでなければならない。
一 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
二 政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。

 ③②第二号の政令で定める年齢は、50歳未満であってはならない。

 ④規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。」

ですね。

 

整理の視点

おおーっ\(゜ロ\)(/ロ゜)/

久しぶりに「こってりMAX」なのが来ましたね( ;∀;)。

こういうのにビビらなくなっているでしょうから、ササっと整理していきましょう。

ちなみに、今日の過去問論点知識、平成30年度の選択式で問われたこととも被っています。

まず①。これは読めば分かりますね。

要は、詳しい支給要件は規約で定めてねってことです。

DBって「規約型企業年金」と「基金企業年金」の2種類がありますが、規約を作成するのは共通です(規約型は規約についての大臣承認。基金型は設立への大臣認可。)。

違いは、企業の事業主と信託会社・生命保険会社等が契約を結び母体企業の外で年金資産を管理・運用する(規約型)のか、母体企業とは別の法人格を持った基金を設立した上で、基金において年金資金を管理・運用し、年金給付を行う(基金型)なのかの違いです。

ただし、規約の内容がどんな内容でもいいかというと、そうではなく、②にあるような制約があるよってことです。それが一・二の内容な訳です。

第一号は「60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。」とな。

支給開始年齢を規約で定めるときには、60歳以上70歳以下の年齢到達時にしてくださいねってことです。

ここでね、年金の年齢について幅のある表現ですから、ついつい「60歳以上70歳未満」って覚えてしまいがちですが、その年齢到達時をもって支給開始するという話なのですから、基準値を含む表現にしないといけませんね。

なじみの深い内容って、例外がないものだと思い込みしやすいです。

出題歴のないものは気付きようがありませんが、そうでなかったら、「いつも同じやと思ったらアカンで~(*ノωノ)。」って、普段より強めに記憶した方がいいでしょうね。

ちなみに、この部分、平成30年度の選択式で抜かれたんですが、語群には「60歳以上70歳未満」ってのがなかった分、まだマシです。そうじゃなかったら鬼のような難易度になったでしょう。

第二号は「政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)」となっていて、意味が取りにくい。

いつものようにカッコ書きを無視すると、

政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)」となりますが、やっぱりわからない。

さらに分解すると、

政令で定める年齢以上」

「前号の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢」

「に達した日以後に」

「実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)」となって、少し見えてきました。

先に③を見ると「②第二号の政令で定める年齢は、50歳未満であってはならない。」とありますから、政令で定める年齢は50歳以上ってことになります(施行令第28条で「法第36条第2項(=論点知識②のこと。)第2号の政令で定める年齢は、50歳とする。」となっている。)。

なので、「政令で定める年齢以上」というのは「50歳以上」と読み替えます。

次の「前号の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢」が超絶意味不明です。

なので、具体例で考えてみましょう。

例えば、規約で②第一号の年齢を「65歳」と定めたとしましょう。

ってことは「65歳未満の規約で定める年齢」という意味になります。なので、規約の別の条項で「62歳」とかという定めをせよということになり、

ここでの具体例だと、「50歳以上62歳」ということになります。

「に達した日以後に」は読めば分かりますね。

ここでの具体例に当てはめると、「50歳以上62歳に達した日以後に」となりますね。

続く「実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)」はくっつければいいだけです。

なお、すっ飛ばしたカッコ書きの「規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。」というのは、第一号以外に第二号のような支給要件も定めたときはってことです。

つまり、②第一号の規約で定めた年齢到達による支給開始は定めを必ず置き、②第二号で定めた年齢の時に退職した場合でも老齢給付の支給要件を満たしたものとする規約は任意だよってことです。

ちなみに、厚生労働省が公開しているひな型では、こんな感じです。

「(支給要件及び支給の方法)

第21条 加入者期間が20年以上である加入者又は加入者であった者が、65歳に達したときは、その者に老齢給付金を年金として支給する。 

(代替例)50歳以上法第36条第2項第1号の規約で定める年齢未満の一定の年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに老齢給付金を支給する場合

第21条 加入者期間が10年以上である加入者又は加入者であった者が、65歳に達したときは、その者に老齢給付金を年金として支給する。

2 前項の場合のほか、加入者期間が20年以上である加入者又は加入者であった者が、50歳に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときは、その者に老齢給付金を年金として支給する。〔ただし、50歳に達した日以後に実施事業所に使用されなくなった日の翌日に第2条第2項に定める他の実施事業所に使用されたときを除く。〕」

(代替例)としたものが論点知識②を反映させています。

最後の④。これが本問で直接的に正誤判断するための根拠です。読めば分かりますね。最大でも20年の加入期間で支給できるようにしなさいよってことですね。国年や厚年の10年じゃないんですね(改正前の25年でもない。)。

旧厚年法の20年に合わせたのかしら?

じゃあです。出題歴はないんですが、DCの老齢給付ってどれだけの加入期間が必要だと思いますか? 考えてみてください。知ってたらスゴイです。

 

………、

 

「請求しようとする者が、所定の通算加入者等期間(60歳に達した月の前月までの加入者期間と運用指図者期間を合算した期間)を持つときに請求することができる。

・60歳以上61歳未満の者 10年
・61歳以上62歳未満の者 8年
・62歳以上63歳未満の者 6年
・63歳以上64歳未満の者 4年
・64歳以上65歳未満の者 2年
・65歳以上の者     1月」

なんだそうです。

こっちの出題歴はありませんが、テキストには載っているでしょうから、こんなもんかくらいのついでに頭の隅っこに置いておいてもいいかもしれません。

ただし、出題歴のあるもの固めが先決なのは言うまでもありません。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやってますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「確定給付企業年金法」を整理しました。

また、既に知っている簡単な内容はいついかなる時でも同じという思い込みを持ちやすいので、例外的な内容が出たときにはクドイくらい強調して覚えた方がよいということについてもお伝えしました。

 

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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

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といった感想をいただいております。

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