みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り132日(18週と6日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「死亡一時金と寡婦年金」を整理しました。
死亡一時金と寡婦年金の関係はどのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「第52条の3の規定により死亡一時金の支給を受ける者が、第52条の2第1項に規定する者の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「脱退一時金の支給及び特別一時金の支給」から「脱退一時金の支給」(法附則9条の3の2)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「脱退一時金の支給」の過去問は14肢(類題含めて19肢、うち参考問題が1肢と選択式が1問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「脱退一時金の支給」は「5個」の知識(うち2つはかなり細かい話)で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「脱退一時金は、日本国籍を有しない者を対象とする当分の間の経過措置であり、国民年金法附則に規定されている。」
(平成24年度問6A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「脱退一時金は、国年法の体系上、どのような扱いか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「当分の間、保険料納付済期間等の月数(請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数をいう。第3項において同じ。)が6月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であつて、第26条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。(以下略)」
ですね。
整理の視点
今日の問題は、たま~にある類の問題ですね。根拠条文がどこにあるかっていうやつで、老齢基礎年金の繰り上げ・繰り下げのところで過去問があったでしょうか。
脱退一時金も、出だしの「当分の間」というフレーズから経過的措置である法附則に置かれたものだと分かります。
とはいえ、恒久化されているようなものですけどね。
論点知識の条文は、支給要件を定めたものです。問題文中にある「日本国籍を有しない者を対象とする」の部分を探していきましょう。
いつものようにカッコ書きを取っ払うとこうなります。
「当分の間、保険料納付済期間等の月数(請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数をいう。第3項において同じ。)が6月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であつて、第26条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。(以下略)」
半分くらいにダイエットできましたね。
どんな人が脱退一時金を請求できるかというと、
「保険料納付済期間等の月数が6月以上である日本国籍を有しない者」
であって、
「第26条ただし書に該当するもの」
その他
「これに準ずるものとして政令で定めるもの」
ですね。ここで、問題文中にある「日本国籍を有しない者を対象とする」の部分が出てきました。
で、支給要件は基本中の基本ですから、もうとっくにみなさんは寝ててもスラスラ言えるようになっていると思います。
1つ目の「保険料納付済期間等の月数が6月以上である日本国籍を有しない者」は読めば分かりますよね。
意味的には「保険料納付済期間等の月数が6月以上」と「日本国籍を有しない者」に分かれますが、文章としては1つなので、ここでは分けませんでした。
なお「保険料納付済期間等の月数が6月」のカウントの仕方でカッコ書きがついており、その中身も記憶ポイントでした。
こんなのでしたね。
「請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数をいう。」
ここでの注意事項は3つですね。
1つ目は「請求の日の前日において」であること。
障害&遺族基礎年金の保険料納付要件の出だしと似ていますね。これって、要は、支給要件を満たすために慌てて保険料を納めたって駄目よってことなのでしょう。
2つ目は「請求の日の属する月の前月までの」であること。
こっちは、保険料納付要件のときとは違い、「前月まで」となっていますね(保険料納付要件のときはどんな言いまわしだったか、スラスラ思い出せれらますよね?)。
脱退一時金が掛け捨て防止であることから、直近までの保険料納付について考慮するんだよってことでしょう。
3つ目は「第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数」であること。
ここでは、第1号被保険者としての被保険者期間だけしかカウントの対象にはなりません(厚生年金にも脱退一時金はありましたが、あっちの方は厚年の被保険者期間だけしかカウントしないんでした。)。
で、具体的にカウントするのは、
・第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数
・保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
・保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
及び
・保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数
ですね。おや、保険料全額免除期間が入っていませんね。
はい、じゃあ、国年法上、第1号被保険者としての被保険者期間にかかる保険料掛け捨て防止のための給付って、この脱退一時金の他にあと2つありましたよね。
その中で、保険全額免除期間も含めてカウントするのってありましたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「寡婦年金」でしたね。
寡婦年金は「死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫(保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間(=学生納付特例)以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、」となっていますから、保険料全額免除期間と一部免除期間の両方をカウントしているのが分かります。
一方、「死亡一時金」は、脱退一時金と同じように、全額免除期間はカウントしません。
この辺の「似て非なるところ」も含めて、みなさんは整理&記憶して、反復想起していると思います。
初学者のときは、1つ1つのテーマが「見るのも聞くのも初めて」状態でしたから、バラバラの状態でしか触れることはできませんが、そうであっても2回目以降の反復フェーズでは「初めまして」ではありません。むしろ「どこかでお見掛けしたような…。」といった状態です。
これが受験経験がある方でしたら、何十回とお目にかかっている「顔なじみ」状態なはずです。
だとしたら、馴染み同士の異同を比較検討できますよね。
これをやることで、本試験会場での「あれ~、どっちだったっけ(?_?)」が防げるわけです。
話を戻しましょう。
脱退一時金の支給要件のポイントの2つ目は「第26条ただし書に該当するもの」です。
どんな条文かというと、これです。
「老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。」
おなじみ、老齢基礎年金の支給要件の条文ですね。
これのただし書きってのは、10年の受給資格期間を満たさなかったら、たとえ「保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達した」としても、老齢基礎年金は支給しませんよってことでしたね。
つまり、脱退一時金の支給要件としては、10年の受給資格期間を満たしていないことということになるんでした。
ポイントの3つ目は「これに準ずるものとして政令で定めるもの」です。
これって、国年令第14条の2で「昭和60年改正法附則第31条第1項に規定する者であつて、旧法による老齢年金又は通算老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないもの」ってされていて、旧法下での受給資格期間を満たしたものってことなんですが、過去問出題歴がないんで無視しても構わないでしょう。
今日はかなり脱線しましたが、似て非なる論点内容の整理&記憶の重要性は分かってもらえたんじゃないかなって思います。
あとは、あなた自身が脳みそに汗をかく番です。
記事を読んだだけで頭に入るなんて都合のよいことは起こりません。
このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、スラスラ思い出せられるようになっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「脱退一時金」を整理しました。
また、準備段階での「似て非なる箇所」の整理&記憶+反復想起が、本試験で戦える力になるということについてもお伝えしました。
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