日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り148日(21週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「老齢基礎年金の支給要件等」を整理しました。

老齢基礎年金の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢基礎年金」のうち「年金額」から、

「老齢基礎年金の年金額」(国年法27条)、

「改定率」(国年法27条の2~27条の5)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「老齢基礎年金の年金額」は、小見出し「年金額の算定」がついて10肢(類題含めて13肢、それとまるっと2問。)、

「改定率」は2肢(参考問題は除く)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「老齢基礎年金の年金額」は「5個」の知識、

「改定率」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「老齢基礎年金の年金額の計算において、保険料全額免除期間には、学生納付特例期間を含まない。」

(平成15年度問3D改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「老齢基礎年金の年金額の計算において、学生納付特例期間はどのような扱いとなるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「老齢基礎年金の額は、78万900円に改定率(次条第1項の規定により設定し、同条(第1項を除く。)から第27条の5までの規定により改定した率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。ただし、保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする。)を480で除して得た数を乗じて得た額とする。
一~七 (略)
八 保険料全額免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の2分の1に相当する月数」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみの論点ですが、事例問題でも出されやすいので、苦手にしている方も多いですね。

とはいえ、考え方の手順に従って処理をしていけばよいというだけなので、その順番を理解した後、反復練習して記憶に定着させればよいのです。

では、まず最初は、何と書いてありますか? はい、読み取って!

 

………、

 

「老齢基礎年金の額は、78万900円に改定率(次条第1項の規定により設定し、同条(第1項を除く。)から第27条の5までの規定により改定した率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。」

ですね。句点がつくところまでが一つの文な訳ですから、これでひと塊です。

カッコ書きがあると骨格が見えにくいですから、取っ払ってやると、

「老齢基礎年金の額は、78万900円に改定率(次条第1項の規定により設定し、同条(第1項を除く。)から第27条の5までの規定により改定した率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。」

となって、とってもシンプル、かつ、私たちがよく知っている内容が浮かび上がってきましたね。

老齢基礎年金の額の原則形態です。これ自体は説明不要でしょうか。

老齢基礎年金の年金額は、法定の額(¥780,900)に「改定率」という奇怪で理解不能なものを掛け合わせて算出するんでした。

すっ飛ばしたカッコ書きの1つ目は、この「改定率」の説明、2つ目は端数処理ですね。

ただ、この原則形態ってのは、40年間の全てが保険料納付済期間である場合の満額の話です。

人によっては、必ずしも保険料納付済期間が480月あるとは限らないでしょう。

じゃあ、そういう場合にどうするのかってのが、後に続くただし書きの内容です。それがこれ。

「ただし、保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする。)を480で除して得た数を乗じて得た額とする。
一~七 (略)
八 保険料全額免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の2分の1に相当する月数」

要は、保険料納付済期間以外に保険料免除期間がある場合に、保険料納付済期間を「1月」としたものに比べて「〇分の☆月」と評価したものをカウントし、その合計が480月と比べてどれだけあるかを計算するといったものです。

今日は「保険料全額免除期間」がどうなるかだけ検討します。他の「保険料免除期間」も考え方はほぼ一緒です。

まず、カッコ書きを取っ払うと、

「保険料全額免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の2分の1に相当する月数」

となって、「保険料全額免除期間」は、「保険料納付済期間」を「1月」とした場合に、その2分の1相当にカウントするよってことですね(ここで、国庫負担の論点も思い出しておきましょう。保険料全額免除となって、保険料を1銭も納めていないのに、半分の年金額として反映されるのは、特別の国庫負担がされているからでしたね。)。

取っ払った1つ目のカッコ書きは、

「第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。」となっていて「~を除く。」という機能語が入っていますね。

つまり、定義上は「保険料全額免除期間」なんだけど、年金額の算定時には仲間外れにするものがあるってことですね。

じゃあ「第90条の3第1項の規定」って、何でしたっけ?

昨日の記事でも出てきていましたよね~。はい、思い出して!

 

………、

 

「学生納付特例の規定」でしたね。

これで、今日の問題は正誤判断がつきます。

なお、若年納付猶予や50歳未満の納付猶予も同じ扱とする旨の規定がありますから、定義上は「保険料全額免除期間」ではありますが、年金額には反映しない期間となります。

なので、昨日の老齢基礎年金の支給要件の内容とも相まって、学生納付特例等は、合算対象期間と同じ扱いと言われるんですね。

すっ飛ばしたもう一つのカッコ書きはこれ。

「480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。」

要は、納めた保険料額が多い順に480月カウントに使っていくよってことです。

なので、例えば、保険料納付済期間が360月、4分の1免除期間が60月、半額免除期間が36月、4分の3免除期間が24月、全額免除期間が60月ある方の場合、全額免除期間の月数は、年金額の計算に当たっては、全く考慮されなくなります。

(事例としては、20歳から60歳に達するまでの全期間が第1号被保険者に係る被保険者期間で、最初の5年が全額免除、次の2年が4分の3免除、次の3年が半額免除、次の5年が4分の1免除で、35歳から60歳に達するまでの25年間が保険料納付済期間で、さらに60歳から65歳に達するまでの間、任意加入しているようなケースです。)

過去問では、事例で計算させる問題がありますから、考え方をマスターしておきましょう。

ざっくりいうと、保険料納付済期間と保険料免除期間の月数の合計が480月に満たない場合と、480月以上になる場合で、一部免除期間の年金額への反映方法に違いがあるというところが分かればいいかと思います。

このブログを活用しているあなたなら、とっくに楽々解けるように訓練済みですよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「老齢基礎年金の年金額」を整理しました。

また、理解困難な箇所は、条文の骨格をまずは読み取るべしということについてもお伝えしました。

 

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