日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉔~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り128日(18週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(寡婦年金の)年金額」を整理しました。

 

寡婦年金に加算が行われるのはどんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に8,500円を加算した額とする。」

(結局、寡婦年金には付加保険料を収めたことによる加算はない。)

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「独自給付」の「死亡一時金」(国年法52条の2~52条の6)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「死亡一時金」はさらに「支給要件」「遺族の範囲」「支給額」「死亡一時金と寡婦年金」に枝分かれしていて、

それぞれ「支給要件」は13肢(類題含めて16肢)、

「遺族の範囲」は2肢(類題含めて3肢)、

「支給額」は7肢(類題含めて9肢)、

「死亡一時金と寡婦年金」1肢(類題含めて3肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「支給要件」は「4個」の知識、

「遺族の範囲」は「1個」の知識、

「支給額」は「3個」の知識、

「死亡一時金と寡婦年金」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数に応じて、49,020円から294,120円の範囲で定められた額である。」

(平成30年度問2E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「死亡一時金の額はいくらか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
月数        金額
036月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上     0320,000円」

ですね。

 

整理の視点

下欄の数字はいいとして、前置きの部分がまどろっこしいですね。

とはいえ、何を言っているのかがスッキリすれば何てことはないので、加工していきましょう。ポイントは3つ。

1つ目は「死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る」ことであること。

これって、昨日整理した寡婦年金と一緒ですね。

細かくみると「死亡日の属する月の前月まで」と「第1号被保険者としての被保険者期間に係る」ですが、まるっきり一緒です。保険料掛け捨て防止という共通点からなんでしょうね。

2つ目は「死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、」であること。

「死亡日の前日における」ってのは、寡婦年金と一緒です。

ところが「保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、」の部分は、寡婦年金と比べると長いだけでなく「保険料全額免除期間」のフレーズがなく、多段階免除制度のことがやたらとボリュームを割いていますね。

このことから、まず死亡一時金の額の算定においては、保険料全額免除期間は考慮しないんだということが言えます。ここが寡婦年金との大きな違いですね。問題文を読むときの注意点でもあります。うっかり見落としがちですね。

また「保険料納付済期間の月数」ってのは、そのままの意味なんでいいんですが、

「保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数」ってのがまどろっこしい。

ただね、図を描いてみてください。

例えば「保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数」って、どの部分のことを言っていますか?

全体を1とすると、4分の1は免除された分、残りの4分の3は収めた保険料分です。

ってことは「保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数」ってのは、保険料納付済期間を1月とカウントした場合に、実際に保険料を収めた分、すなわち4分の3月分の保険料ってことですね。

同じように図を描くと「保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数」ってのは、実際に保険料を収めた分、すなわち2分の1月分の保険料、

「保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数」ってのは、実際に保険料を収めた分、すなわち4分の1月分の保険料ってことですね。

ということは、

「保険料納付済期間の月数、

保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、

保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数

及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数

を合算した月数」ってのは、実際に保険料を収めた月分の合計ってことですね。

保険料掛け捨て防止の点からは当たり前っちゃあ当たり前です。

ただ、この部分がまるごとごそっと選択式で抜かれた時に入りますか?

寡婦年金とごっちゃになっていたり、長ったらしくて面倒だからとほったらかしにしてたりしていませんか?

本肢でも、この部分を書き換えていますよね。後で出てくる数字の部分も誤りなんですが、この部分も誤りであることに気づいていますか?

過去問で、別のフレーズに書き換えて誤りとされたことがあるということは、それがキーワードだということです。

選択式は、そのキーワードを語群から選ばせる方式の試験ですが、正確な知識がないとダミーの語句にあっさりと引っ掛かってしまします。

過去問を解くときに、○×が当たっていたってまるっきり意味がないというのはお分かりかと思います。

どんな問われ方をしても対応できるような想定をしながら情報を加工していますか?

ポイントの3つ目は、保険料を収めた実績の月数の合計に応じた額で下欄の部分です。

月数の下限が36月なのは支給要件からすればわざわざ覚えなくてもいいでしょう。

区分が60月ごとなのも覚えなくていいでしょうね。

ただし、最低額と最高額だけは覚えておきましょう。本肢がその部分の正誤判断をさせているからです。途中の数字は覚えなくてもいいでしょう。

なお、令和3年度の問題でも死亡一時金の額を問う肢がありましたが、改定率は乗じませんね。だって年金じゃないから(とはいえ、付加年金は年金だけど改定率は乗じない。むしろ、これが例外的。)。

最近の本試験は、過去問知識をベースにちょこっと視点をずらした応用問題が散見されます。個々の過去問の○×だけ知っていたも合格基準は満たせないってことですね。

その意味では、基本事項は完璧に仕上がっているのは当然で、ストライクゾーンから球半分くらいずらしてきた場合でもヒットが受けるように、基礎から考える力を普段から養っておく必要がありますね。

知識を詰め込むのが勉強ではないということです。

そのためには「似ている話はなかったかな?」とか「例えば額の算定方法って、個々に見るんでなくて、一気に比べてみたらどうだろう?」といった思考を伸ばす必要があります。

それをどんどん進めるのが、2巡目の過去問解きでのミッションです。

1巡目は主にデータベースを作ることが目的でしたが、2巡目は、そのデータベース相互間の関連性に目をやり、知識の有機的結合を作るフェーズです。同じ脳作業をするのではありません。

やるべき負荷が増えるからこそ、自力がついて、合格基準を超えられるようになるんです。

また、やるべきことが明確であるからこそ、あとはやるだけということになり、モチベーションなんてものに頼らなくても、勉強に向き合うことができるようになります。

あなたは、着実に力を蓄えていますよね?

 

今日のまとめ

今日は、「(死亡一時金の)支給額」を整理しました。

また、過去問解きの1巡目は主にデータベースを作ることが目的だが、2巡目は、そのデータベース相互間の関連性に目をやり、知識の有機的結合を作るフェーズだということについてもお伝えしました。

 

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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