日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉓~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り129日(18週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(付加年金の)支給停止」を整理しました。

 

付加年金が支給停止されるのはどんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「独自給付」の「寡婦年金」(国年法49~52条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

寡婦年金」はさらに「支給要件」「60歳未満の妻に支給する寡婦年金の支給開始時期」「年金額」「失権」「支給停止」に分かれていて、

それぞれ「支給要件」は9肢(類題含めて11肢)、

「60歳未満の妻に支給する寡婦年金の支給開始時期」は2肢(類題含めて3肢、選択式が1問)、

「年金額」は6肢(類題含めて8肢)、

「失権」は5肢(類題含めて6肢)、

「支給停止」は1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「支給要件」は「2個」の知識、

「60歳未満の妻に支給する寡婦年金の支給開始時期」は「1個」の知識、

「年金額」は「2個」の知識、

「失権」は「1個」の知識、

「支給停止」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を3年以上有していた場合には、当該額に8,500円を加算した額である。」

(平成21年度問8E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

寡婦年金の年金額の算定はどのようにされるか?」と、

寡婦年金に加算が行われるのはどんなときか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

寡婦年金の年金額の算定は、

寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によつて計算した額の4分の3に相当する額とする。」

ですね。

 

整理の視点①

これもおなじみの内容ですね。ポイントは3つ。

1つ目は「死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間」についてみること。

さらに細かくみると「第1号被保険者としての被保険者期間」のうち「死亡日の属する月の前月までの」期間であることが分かりますね。

3種類ある被保険者の種別のうち、第1号だけなんですね。事例問題で第2・3号被保険者期間を織り交ぜてどうなりますか?なんて問題が出てきそうですね。

また「死亡日の属する月の前月まで」ってのも、期間を表す表現としてはおなじみなんですが「死亡日の前日の属する月」とかってされても大丈夫なような覚え方をされているでしょうか?

僕は「死亡日月の前月まで」って縮めて覚えていました。これなら元々3フレーズだったものを意味を変えずに2フレーズに縮めて覚えやすくなっています。

縮めても意味が変わらないようにするには、本質的な部分が何かの見極めが欠かせません。そのためには脳みそに汗をかく必要がありますね。

なお「死亡日の属する月の前月まで」ってのは、保険料の納期限が到来している期間ですね。障害&遺族基礎年金の保険料納付要件と同じ発想です。

被保険者期間のうち、保険料を収めることができる期間の最大月数を給付額に反映させようということなんでしょうね(死亡日の属する月は被保険者機関には参入されないから。)。

2つ目は「死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき」であること。

これも細かくみると「死亡日の前日における」と「保険料納付済期間及び保険料免除期間につき」に分けることができます。

「死亡日の前日」でみるのは、これも保険料納付要件の考え方と同じで、死亡日に慌てて保険料を収めて支給要件を満たすのを防ぐためですね。

また「保険料納付済期間及び保険料免除期間」とだけなっていて「(~を除く)」といった表現がありませんから、明日整理する死亡一時金とは異なり、保険料全額免除期間も含めるんですね(ただし、学生等の納付特例期間は除かれる。)。同じ保険料掛け捨て防止の趣旨であっても違いが出るんですね。

3つ目は「第27条の規定の例によつて計算した額の4分の3に相当する額とする。」こと。

「第27条の規定」ってのは、老齢基礎年金の額の計算の規定ですから、なくなった夫がもらえるはずだった老齢基礎年金の4分の3の額が寡婦年金の額だよってことですね。

遺族の年金ですから4分の3ってのは鉄板ですね。

これらのポイントは選択式でも抜かれやすいですし、択一でも書き換えられやすい箇所ですから、超基本事項です。

今の時期にスラスラ思い出せられるようになっていますね?

 

本試験に持っていく論点知識②

寡婦年金に加算が行われるのは、

「死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に8,500円を加算した額とする。」

ですね。

 

整理の視点②

「あれ? あれれ? 何で『死亡一時金の額は』なの?」って思ったあなた、テキストの読み方ができていますね。

そうです。寡婦年金には付加保険料を収めたことによる加算はないんですね。

よくある引っ掛けですね。

これも寡婦年金と死亡一時金の違いですね。

ちなみに「第87条の2第1項の規定」ってのは、付加保険料の規定です。

でね「死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る」とか「死亡日の前日における」ってのは、論点知識①と同じですね。

死亡についての給付を並べてやると「あ~、そういうことなのね。」っていう気づきがあります。

ちなみに、死亡一時金の加算額¥8,500ってね、保険料を最低でも¥400×36月=¥14,400収めてですから、還元率約60%ですね。

けど、40年しっかり収めたとしたら¥192,000の保険料額になり、これに対して¥8,500か~(´;ω;`)。還元率約4.4%………。

死亡一時金にだけ加算があるのは、寡婦年金が老齢基礎年金と同じ計算方法で、被保険者期間1か月分の違いが正確に額に反映されるのに対し、死亡一時金は被保険者期間の一定期間の区分に応じたざっくりとした計算法方法になっている分の埋め合わせなんでしょうかね。

 

今日のまとめ

今日は、「(寡婦年金の)年金額」を整理しました。

また、記憶しやすく思い出しやすいようにするためには、短いフレーズに置き換えることが大事ということについてもお伝えしました。

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

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