みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り40日(5週と5日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数が40日となりました。
着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。
その一方で、「やる気が湧かない。」だの「時間が取れない。」だのと、アクセルを踏んでいるつもりでブレーキをかけているような方もいますよね。
こんな言葉があります。
「私が成功したのは、決して弁解したり、弁解を受け入れなかったからです。」
(I attribute my success to this – I never gave or took any excuse.)
(Florence Nightingale)
「世界の偉人」物語でもおなじみ、ナイチンゲールさんでございますわよ(´▽`)。
彼女の名を知らない人は社労士試験受験生にはいないでしょう。
・近代医療統計学および看護統計学の始祖ならびに近代看護教育の母。
・「光掲げる貴婦人」、「クリミアの天使」と称されており、病院建築でも非凡な才能を発揮した。
・クリミア戦争での負傷兵たちへの献身や統計に基づく医療衛生改革で著名。
(以上、出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)
歴史の教科書では「クリミア戦争」に従軍しての看護師としての活躍が有名ですね。
ところが、派遣当初は、現地の軍医長官らから、縦割り行政を楯に看護婦団の従軍を拒否されたんだそうです。
しかし、彼女らは、病院の便所掃除がどの部署の管轄にもなっていないことに目をつけ、まず便所掃除を始めることによって病院内へ割りこんでいったんですって。
今から170年ほど昔の話で、しかも戦場なのですから、私たちの想像を絶するほどの衛生環境だったはず。その中での便所掃除ですよ(@_@;)。
先の言葉が、どのタイミングで発せられたものかは突き止めることはできませんでしたが、こうしたエピソードからでも、彼女の使命感の強さと言いますか、目標達成への並々ならぬ執念が感じ取れます。
言い訳無用!
巷によくある「ポジティブシンキング」なんてものは気休めにもなりません。
脇目も振らず合格にこだわり、記憶の1つ1つに神経を張り巡らせ切った者が合格します。
そろそろ、ラストスパートをかけてもいい頃でしょう。
フルスロットルで、ゴール先まで駆け抜けていきましょう(●^o^●)。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「社会保険審査官及び社会保険審査会法」の「社会保険審査会」を整理しました。
審査会のメンバーの任命はどうやるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「委員長及び委員は、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「社会保障概論、その他」から「年金制度の沿革」を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「年金制度の沿革」は8肢(参考問題が1肢と選択式が参考問題で1問)、載っています。
選択式では平成10年代に3年連続で出題されていますが、15年以上間隔が空きましたね。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「年金制度の沿革」は「6個」の知識でパーフェクトだとまとめました。ですが、平成24年度問8Aの適年はとっくに無くなった制度ですから、無視してもいいでしょう。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「確定給付企業年金法は、平成15年6月に制定され、同年10月から施行されたが、同法により基金型の企業年金の1タイプが導入された。」
(平成24年度問8D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「DB法は、いつ制定・施行されたか?」と、
「DBにはどんなタイプが定められているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
DB法の制定・施行は、
「①確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)
②この法律は、平成14年4月1日から施行する。(以下略)」
ですね。
整理の視点①
沿革ではおなじみの年月シリーズです。
DBの場合、制定が平成13年6月で、施行が翌14年4月ってのを単純に覚えればいいんですが、ややこしいのは、DCとの異同。
どっちがどっちだったかがこんがらがりやすいですよね。
そんなんをごっちゃにしたまま本試験で出たら「あー、ぐそー、ちゃんと区別しときゃよかった(*ノωノ)。」ってなりますよね。
なので、両方併せて一緒に覚えると、気分楽々、頭スッキリになれます。
僕流の覚え方は、過去記事に書きましたが、
過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑳~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
あなた流の整理&覚え方はどうですか?
覚えるための工夫をすることが勉強ですし、その過程で記憶にも定着しやすくなりますよね。
本試験に持っていく論点知識②
DB法のタイプは、
「厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、確定給付企業年金に係る規約(以下「規約」という。)を作成し、次の各号のいずれかに掲げる手続を執らなければならない。
一 当該規約について厚生労働大臣の承認を受けること。
二 企業年金基金(以下「基金」という。)の設立について厚生労働大臣の認可を受けること。」
ですね。
整理の視点②
見た目長いですが、途中のフレーズは労基法でおなじみのやつにちょいと変化がついただけのものなので、ロジック的にはシンプルです。
出だしの「誰が?」「どんなときに?」は読めばわかります。
続く「確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、」の部分が長いので「キャイ~ン(:_;)。」となりますが、
労基法でおなじみの
「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の」ってやつをDB風に味変しただけですよね。なので、過半数労組か過半数代表者の同意を得てってことですよね。
続く「何をするか」は、規約の作成ですね。
で、そのうえで、「当該規約について厚生労働大臣の承認を受ける」か「企業年金基金(以下「基金」という。)の設立について厚生労働大臣の認可を受ける」かを選ぶということになります。
1つ目の「規約の承認」によって行われるのが「規約型」。
もう1つの「基金の認可」によって行われるのが「基金型」な訳です。
じゃあです。やっぱり同じように2つの型があるDCは、何型と何型でしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「企業型」「個人型」でしたね。「個人型」の法は「iDeco」の略称で見かけることも多いですね。
話を戻すと、DBは「規約型」「基金型」、DCは「企業型」「個人型」と、こっちもこんがらがりやすい。
なので、論点知識①と併せて整理&記憶してしまえば憂いなしですね。
このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、万全を期していますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「年金制度の沿革」を整理しました。
また、ごっちゃになりやすい者同士、まとめて整理すると後々楽ということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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