日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊷~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り115日(16週と3日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「受給権者等の届出」を整理しました。

年金受給権者が住所又は氏名を変更したときの届出はどうするんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に、機構に提出しなければならない。(以下略)

 ②老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から14日以内に、機構に提出しなければならない。(以下略)

 ③①から則第26条までの規定(次項又は第3項において準用する規定を除く。)は、障害基礎年金について準用する。(以下略)

 ④遺族基礎年金の受給権者(厚生労働大臣住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に、機構に提出しなければならない。(以下略)

 ⑤遺族基礎年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて④の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

 ⑥②から則第26条までの規定(次項及び第3項において準用する規定を除く。)は、遺族基礎年金について準用する。(以下略)

 ⑦寡婦年金の受給権者(厚生労働大臣住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に、機構に提出しなければならない。(以下略)

 ⑧寡婦年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて⑦の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。(以下略)

 ⑨②から則第26条までの規定は、寡婦年金について準用する。(以下略)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「国民年金基金」から、

「通則及び設立」(国年法115~124条)、

「加入員」(国年法127条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「通則及び設立」は5肢(類題含めて7肢)、

「加入員」はさらに小見出しで「加入員の資格の取得」「加入員の資格の喪失」で枝分かれしていて、

「加入員の資格の取得」が8肢(類題含めて9肢)、

「加入員の資格の喪失」が6肢(類題含めて8肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「通則及び設立」は「5個」の知識、

「加入員の資格の取得」は「3個」の知識、

「加入員の資格の喪失」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「遺族基礎年金の受給権を有する者は、遺族基礎年金の支給を受けている間は、国民年金基金に加入することはできない。」

(平成20年度問4A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

国民年金基金の加入資格はどんなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①地域型基金は、第1号被保険者(第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。②及び第127条第1項において同じ。)であつて、基金の地区内に住所を有する者をもつて組織する。

 ②職能型基金は、第1号被保険者であつて、基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもつて組織する。

 ③法附則第5条第1項の規定による被保険者(同項第1号に掲げる者を除く。第13項において同じ。)は、①及び②並びに第127条第1項の規定の適用については、第1号被保険者とみなす。」

ですね。

 

整理の視点

今日も引用条文モリモリですね。とは言え、見覚えのある条文番号ばかりですね。

①②は同じ骨組みで、カッコ書きをすっ飛ばすと、それぞれ、

「地域型基金は、第1号被保険者であつて、基金の地区内に住所を有する者をもつて組織する。」

「職能型基金は、第1号被保険者であつて、基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもつて組織する。」

となりますね。

すなわち、国年基金というのは、第1号被保険者しか加入できないということですね。

そりゃそうだ。

制度の趣旨が、被用者年金に加入できない者が、被用者年金並みの老齢年金を受給できるようにってものでしたから。

じゃあ、第1号被保険者なら誰でも加入できるかというと、そうではなく、すっ飛ばしたカッコ書きの中身をみると、

「第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。」とあります。

この間、何度も出てきた条文ばかりですね。単純接触効果で、何のことかはさっと思い出せられますよね。

「第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、」は、それぞれ、法定免除、全額申請免除、学生納付特例ですね。なお、若年者及び50歳未満の納付猶予については、「第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者」とみなされるので、学生納付特例と一緒と考えて構いません。

「第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者」は、多段階一部免除のことですね。

「農業者年金の被保険者」は読んで字の如し。

つまり、第1号被保険者であったとしても、保険料免除者と農業者年金の被保険者は、国年基金に加入できないということになります。

ただし、保険料免除者といえども「産前産後免除」の条文は挙げられていませんでしたから、加入資格はあるということになるのは注意点です。

本肢に即していえば、障害基礎年金の受給権者であれば法定免除となって、加入資格はありませんが、遺族基礎年金の受給権者を除くというのはありませんから、この場合、加入資格はあるということになりますね。

また、カッコ書きには後段があり「②及び第127条第1項において同じ。」となっていますから、②の「第1号被保険者」でも同様だってことですね。

③の「法附則第5条第1項の規定による被保険者」というのは、特例じゃない方の任意加入被保険者のことです。

ただし、カッコ書きにある「同項第1号に掲げる者」というのは、国内居住の20歳以上60歳未満の任意加入被保険者ですので、この者は加入資格がないってことですね。

つまり、任意加入被保険者なら誰でも加入できるわけではないということです。

そりゃそうだ。

この人って、国年基金の制度趣旨からすると加入できないのって当たり前ですよね。

なぜでしょう? はい、考えて! 受験知識をちょこっと思い出すだけですよ~~。

 

………、

 

「国内居住の20歳以上60歳未満の任意加入被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権者だから。」

ですね。

さっきも書いたように、国年基金の制度趣旨は、被用者年金に加入できない者が、被用者年金並みの老齢年金を受給できるようにするためのものでした。

ところが、国内居住の20歳以上60歳未満の任意加入被保険者は、既に被用者年金の老齢等の年金受給権がある訳ですから、加入できるとなると3階建ての公的年金制度になってしまいますよね。ちなみにこの方、個人型のDCの加入資格もありません。

で、ここまでみてきて「あれ? 特例による任意加入被保険者は(?_?)」と思った方。その疑問はごもっとも。

ですが、その制度趣旨を考えれば、なぜ国年基金の加入資格がないかというのは分かりますよね。なぜでしょう? はい、考えて! 基本の受験情報ですゾ。

 

………、

 

「特例による任意加入は、老齢等を支給事由とする年金受給権を得るためだけの制度だから(年金額増額目的はないから。)。」

ですね。要は、65歳の時点で、受給資格期間の10年を満たしていない者が加入することで、それを満たすためだけの制度だからですね(年金額の増額目的があるのは、特例じゃない方の任意加入だけ。)。

加入資格1つとってみても、既存の論点知識の理解と記憶が整理の役に立つんですね。

予備校の講義を受けている方は、講師の方がサラッとコメントすることを聞き流すだけにはなっていないでしょうか。

こういう、さりげない一言が私たちの理解と整理と記憶の助けになるんですね。

僕は、受験生時代、次にどんなコメントをするかというのを予想しながら受講していました。

予想通りだったらそれでよし。違うものだったら新たに取り入れることをしていました。これって、アクティブラーニングの一種です。

話を聴きながら考え事をするのって訓練が要ります。ただし、一方的に受け身の姿勢で話を聴くよりも得るものは大きいです。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、できるようになっているでしょうし、この記事を読むにしてもツッコミを入れながら読んでいますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(国民年金基金の)加入員の資格の取得」を整理しました。

また、新しい学びのときは、既存情報を活用できないかと考えることで、理解が早く、定着も深くなるということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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