みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り138日(19週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「本来の障害基礎年金」を整理しました。
障害認定日の定義は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「障害基礎年金」の「支給要件」のうち、
「事後重症による障害基礎年金」(国年法30条の2)、
「基準障害による障害基礎年金」(国年法30条の3)、
「20歳前の傷病に基づく障害基礎年金」(国年法30条の4)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「事後重症による障害基礎年金」の過去問は6肢(類題含めて11肢)、
「基準障害による障害基礎年金」は5肢、
「20歳前の傷病に基づく障害基礎年金」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「事後重症による障害基礎年金」は「3個」、
「基準障害による障害基礎年金」は「2個」、
「20歳前の傷病に基づく障害基礎年金」は「1個」で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は、65歳に達する前であっても、国民年金法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金の支給を請求することはできない。」
(平成24年度問1C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「繰上げ支給の老齢基礎年金を受給した場合、どのような影響を及ぼすか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「第30条第1項(第2号に限る。)、第30条の2、第30条の3、第30条の4第2項、第34条第4項、第36条第2項ただし書及び第49条並びに附則第5条の規定は、当分の間、附則第9条の2第3項若しくは法附則第9条の2の2条第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者又は厚生年金保険法附則第7条の3第3項若しくは第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者については、適用しない。」
ですね。
整理の視点
はははは。条文の引用ばかりで笑っちゃいますね(*´Д`)。
引用条文を無視すると、どんな建付けになっているかが分かるので、先にそっちを見ると、
「(いろいろてんこ盛りの条文)は、」
「当分の間、~~による老齢基礎年金の受給権者又は……による老齢厚生年金の受給権者については、」
「適用しない。」
ですね。
したがって、いろいろてんこ盛りになっている箇所の条文は、ある条件の老齢基礎&老齢厚年の受給権者には適用しないってことですね。
じゃあ、後はてんこ盛りんところが何かが分かれば、老齢年金の受給権者であっても該当しないものってのが分かりますね。
まず「第30条第1項(第2号に限る。)」ってのはこれ。
「障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者であること。
二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること。」
おー、おなじみ、障害基礎年金の支給要件の条文ですね。
これの第2号に限って非適用ですから、国内居住の元被保険者で60歳以上65歳未満の方であっても、老齢年金の繰り上げをしちゃったら障害基礎年金もらえないよってことですね。
次に「第30条の2」ってのはこれ。
「疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
2 前条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
3 第1項の請求があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。
4 第1項の障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第47条又は第47条の2の規定による障害厚生年金について、同法第52条の規定によりその額が改定されたときは、そのときに同項の請求があつたものとみなす。」
はい、これもおなじみ、事後重症による障害基礎年金の条文ですね。
ってことは、老齢年金の繰り上げによって、事後重症による障害基礎年金も支給されなくなるってことですね。
本肢は、これにより正誤判断ができますね。
次に「第30条の3」ってのはこれ。
「疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
2 第30条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。
3 第1項の障害基礎年金の支給は、第18条第1項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。」
これもおなじみ、基準傷病による障害基礎年金ですね。
なので、老齢年金の繰り上げによって、基準傷病による障害基礎年金も支給されなくなるってことですね。
次に「第30条の4第2項」ってのはこれ。
「疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日後において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、65歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。」
チョイとマイナーですが、20歳前傷病による障害に基づく事後重症ですね。
これも先の事後重症と同じく、老齢年金の繰り上げにより支給されなくなるってことですね。
次に「第34条第4項」ってのはこれ。
「障害基礎年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当したものが、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。」
少し見慣れない感じもありますが、条文中に「その他障害」とありますから、その他障害による障害基礎年金の額の改定の話ですね。
したがって、老齢年金の繰り上げによって、その他障害が生じたとしても、額の改定は行われないってことですね。
次に「第36条第2項ただし書」ってのはこれ。
「障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至つたときは、この限りでない。」
本文の方はおなじみ、障害等級不該当に軽減した場合の支給停止ですね。
ただし書きの方は、障害等級不該当に軽減した者にその他障害が生じて障害の程度が増進した場合の障害基礎年金です。
この場合も、老齢年金の繰り上げによって支給停止の解除がされなくなるんですね。
次に「第49条」ってのはこれ。
「寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫(保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。
2 第37条の2第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「夫」と読み替えるものとする。
3 60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、第18条第一項の規定にかかわらず、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。」
これもおなじみ「寡婦年金」の条文ですね。
なので、老齢年金の繰り上げによって寡婦年金が支給されなくなるってことですね。
ようやくラスト「附則第5条」ってのはこれ。
「次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
一 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
二 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの
(以下略)」
これもおなじみ、任意加入被保険者ですね。
よって、老齢年金の繰り上げによって、任意加入できなくなるってことですね。
はぁー、ようやく出そろった。
なお「附則第9条の2第3項若しくは法附則第9条の2の2条第3項の規定」「厚生年金保険法附則第7条の3第3項若しくは第13条の4第3項の規定」ってのは、それぞれ、老齢基礎年金の繰り上げ、老齢厚生年金の繰り上げの規定のことです。
まとめると、テキストに書かれていることではありますが、老齢年金の繰り上げによってできなくなることというのは、
①国内居住の元被保険者で60歳以上65歳未満の方は、障害基礎年金が受給できなくなる。
②事後重症による障害基礎年金が受給できなくなる。
③基準傷病による障害基礎年金が受給できなくなる。
④その他障害が生じたとしても、額の改定は行われない。
⑤障害等級不該当に軽減した者にその他障害が生じて障害の程度が増進したとしても、支給停止は解除されない。
⑥寡婦年金が受給できなくなる。
⑦任意加入できなくなる。
ですね。
7つ全部を覚えるというよりも、それぞれの場面での要件が正確に記憶できていれば、老齢年金の繰り上げによって65歳に達したものとみなされると考えて、要件を満たさなくなると考えれば問題は解けますよね。
で、年金科目を勉強していると65歳に達することで起きる変化について、もう1つあることに気づきます。
そう「併給の調整」の場面ですね。
ところが、今日の論点知識の中には出てきませんでした。
あの話って、65歳に達した後は、異なる支給事由の年金であっても、一定の組み合わせの場合、併給ができるんでしたが、老齢年金の繰り上げによってであっても適用とはならないんですね。
つまり、65歳に達することによって受給権者に不利になることは、繰上げ支給により適用になるんだけれども、有利になることは適用されないんだとも言えますね。
なので、何でもかんでも「繰上げ支給によって65歳に達したとみなされる。」と記憶するのは間違いだということです。
したがって。注意を払った覚え方にするのであれば、
「65歳に達することによって受給権者に不利になることは、繰上げ支給により65歳に達したとみなされる。」といったところでしょうか。
なので、老齢年金の繰り上げは、くれぐれも慎重にってなるんですよ。減額された年金額がずっとついて回るってのもありますし。
あとね、今日の記事では、引用されている条文をいちいち出しましたが、それぞれにどんなことがあるかを確認する意味で、単純接触効果を狙っています。
何度も思い出すには、脳裏に思い出すだけでなく、目でみて確認することも欠かせません。
めんどくさいようですが、条文に慣れることがテキスト読みの正確さと速さを鍛えることになり、選択式対策にもなります。
素読のための時間は取らなくてもいいですが、よく出てくる条文は、何についてのものかくらいは知っておいた方がよいでしょう。
みなさんは、ロジックの塊である条文に、どれだけ慣れ親しんでしますか?
今日のまとめ
今日は、「事後重症による障害基礎年金」を整理しました。
また、条文に慣れることがテキスト読みの正確さと速さを鍛えることになり、選択式対策にもなるということについてもお伝えしました。
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