みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り137日(19週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「事後重症による障害基礎年金」を整理しました。
繰上げ支給の老齢基礎年金を受給した場合、どのような影響を及ぼすんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「第30条第1項(第2号に限る。)、第30条の2、第30条の3、第30条の4第2項、第34条第4項、第36条第2項ただし書及び第49条並びに附則第5条の規定は、当分の間、附則第9条の2第3項若しくは法附則第9条の2の2条第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者又は厚生年金保険法附則第7条の3第3項若しくは第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者については、適用しない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「障害基礎年金」から、
「併給の調整」(国年法31~32条)、
「年金額及び額の改定」から「年金額」(国年法33条、33条の2)、
「額の改定」(国年法33条の2~34条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「併給の調整」の過去問は4肢(類題含めて5肢)、
「年金額」は6肢(類題含めて7肢)、
「額の改定」は6肢(類題含めて8肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「併給の調整」は 「2個」、
「年金額」は「3個」、
「額の改定」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「63歳のときに障害等級2級に該当する障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得した者について、66歳のときにその障害の程度が増進した場合であっても、その者は障害基礎年金の額の改定を請求することはできない。」
(平成23年度問5A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「障害基礎年金の受給権者が行う額の改定の要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
②①の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は法第34条第1項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。」
ですね。
整理の視点
論点知識自体は難しくはありませんので、記憶するのみです。
まず①。要は障害等級が2級から1級になったときには額の改定の請求ができるってことですね。
2級未満のものが2級以上に該当したときは含まれないですよね。だって「額の改定」とあるんですから、既に障害基礎年金の受給権を有していて、年金をもらっていることが前提なわけです。受給権がなければ、当然「額」なんてものはありませんよね。
②は、①の請求をするには、原則として、最低でも1年間のブランクがないとダメよってことですね。そう頻繁に請求されたら、診査の手間がかかりますからね。
選択式対策として、起算日は「当該障害基礎年金の受給権を取得した日」又は「厚生労働大臣の診査を受けた日」には注意しておきましょう。
また「1年を経過した日後」というのも注意点です。しれっと「1年を経過した日以後」なんてのに引っ掛からないように、声を出して覚えておきましょう。
ただし、明らかに程度が増進したというのであれば別だよってのもいいですね?
覚えることはこれくらいです。でね、この問題、先日のドS勉強会で、3月にやった国年法の振り返りとしてウォーミングアップ代わりの1肢として出題したんです。
ある目論見がありました。
「この肢を事後重症とごっちゃにする参加者はどれくらいいるだろうか?」です。
というのも、問題文には「66歳のときにその障害の程度が増進した場合」ってありますよね。
これをうっかり「65歳を過ぎて障害の程度が増進しているんだから事後重症に当てはまって、額の改定はできない。」って勘違いすると正誤判断を間違えますよね。
目論み通りでした。
この肢、事後重症に見えるらしいんですよ。
いやいや、事後重症ってのは、障害認定日において障害等級(1or2級)に該当していない方が、後に増進し、65歳に達する日の前日までに請求することで受給できるものですよね。つまり、受給権を取得するって話です。
けど、本肢は「63歳のときに障害等級2級に該当する障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得した者」とあるんだから、既に本来の障害基礎年金の受給権を持っている人の障害の程度が重くなりましたよって話で、事後重症なわけがありません。
事後重症の覚え方がなんとなく「65歳に達した後に重くなったらダメ。」みたいなのだと見分けがつかなくなるんですね。
本肢の作問者も、おそらく事後重症と混同させようとしたんだと思います。
肢別の過去問集だと、小見出しで「額の改定」って書いてあることがありますから、まだ混同することは少ないかと思いますが、本試験のようにタイトルの表示がなく、単に「障害基礎年金について正しいもの/誤っているものはどれか?」なんて書き方だと、コロッと引っ掛かるでしょうね。
ってことは、データベース作りの段階で、事後重症、基準障害、額の改定、その他障害の場面の違い(厚年なら、さらに「障害基礎年金との併合に基づく改定」も。)を自力で整理し、問題を見たときに、どれの話をしているのかが瞬時に見極められるようにしておく必要があるってことです。
勉強会やっていると、毎回のように、こうした場面の違いがごっちゃになっている方がいます。
合格者レベルであれば、自力で何が違うのかを整理していますが、受験経験の割に点数が伸びない方は、言葉としては知っているけど、違いについてはぼんやりとしか記憶していないですね。そりゃ問題解けないわ。
予備校の講義では、わざわざ時間を取って違いの区別を解説することはないでしょう。せいぜい簡単なコメントか、テキストに違いの図表を載っけているくらいではないでしょうか?
だとしたら、個々の論点知識間の紛らわしいところは、自力で異同の区別をしておかないと本試験では太刀打ちできないということですよね。
合格者レベルなら、自分の中のもやもやしている知識を自力で整理して問題が解けるように準備します。なので、点数が基準点を超えます。
そうでない方は、あやふやなところに気づかなかったり、気づいたとしても分かりやすい話を聴いたり、見やすい資料を見たりすれば解決すると思っているんでしょうね。受け身だから「あー、そうか!そういうことか。」とならない。なので、いつまでたっても問題が解けるようにならず、点数が伸びない。
このブログでは、自学自習できるように、考え方のヒントや整理の視点を書いています。
他の情報発信者とは、全く別の視点だと自負しています。
活用されているあなたは、とっくにさっき掲げたものの場面の違いは整理済みで、問題もスラスラ解けるようになっていますよね?
今日のまとめ
今日は、「(障害基礎年金の)額の改定」を整理しました。
また、個々の論点知識間の紛らわしいところは、自力で異同の区別をしておくと本試験で点が伸びるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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