日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑬~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り139日(19週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(振替加算の)要件等」を整理しました。

 

振替加算の額はいくらでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「老齢基礎年金の額は、受給権者(次条第1項若しくは第2項又は附則第18条第1項に該当する者を除く。)が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であつて、65歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条、次条及び附則第18条において同じ。)によつて生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となつていた場合に限る。)は、附則第17条並びに国民年金法第27条及び第28条並びに附則第9条の2、第9条の2の2及び第9条の4の5の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、224,700円に同法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。(以下略)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「障害基礎年金」の「支給要件」のうち、

「本来の障害基礎年金」(国年法30条)を整理します。

「老齢基礎年金の失権」「障害基礎年金の新旧制度の適用区分」は飛ばします。

老基の失権事由は死亡のみ(他の老齢年金との比較はしておきましょう)。裁定替えが行われたのは福祉年金ということを覚えておけば十分です。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「本来の障害基礎年金」は16肢(類題含めて19肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「本来の障害基礎年金」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました(用語の定義は、それぞれの要件の内容としてカウントしています。)。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「初診日から起算して、1年6か月を経過した日又はその期間後に傷病が治った場合は、その治った日を障害認定日とする。」

(平成24年度問5B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「障害認定日の定義は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)」

ですね。

 
整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

用語の定義ですし、単純なものですから、寝ててもスラスラ出てきますね?

なので「障害認定日って何?」って問われたら、瞬時に「初診日起算で1年6月を経過した日っす!」って答えられますよね?

とはいえ、いつ何時でも初診日から1年6月を経過した日が障害認定日っていうことでもなく、カッコ書きの中で「その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)」とありますね。

したがって、初診日から1年6月以内の日であっても、「治った日」があるのであれば、その日が障害認定日になるんだよってことですね。

さらに「治った」というと、私たちの日常的な感覚だと「完治」のイメージですが、さらなるカッコ書きの「その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。」があることによって、意味が若干違うことが分かりますね。

これって具体的にどういうことなのかまで含めてスラスラ言えますね?

例えば、大きな事故によって、片腕が切断されてしまったとします。

治療はしますが、現代医学や科学の力で、失った腕をニョキニョキっと再生させることは、今のところ不可能ですよね。

こういった場合、傷口をふさいで必要な医学的処置を施し、症状が安定した時点で、これ以上の治療の効果って認められなくなりますよね。けど「完治=腕が元通りになる。」には至っていません。

こういった場合であっても「治癒した」として、障害認定日にしますよってのが、さらなるカッコ書きの中身ですね。

ってな内容は、予備校の講義を受けた方なら聴いたことのある話です。

この記事を読みながらも「ふんふん、そうそう。」って思いながら読まれていましたよね?

それで勉強した気にはなっていませんよね?

分かりやすい話を聴いたり、聴いた経験を思い出すだけでは勉強ではありません。

これくらいの自己解説が自分でもできているかの検証をして、初めて勉強したと言えます。

だって、本試験で求められることって「分かりやすい話を聴いたことや、見やすい資料を見たことがありますか?」ではなく、「そこで説明されたり、書かれていたことに照らし合わせると、この問題の正誤はどっちでしょう? 穴埋めすべき語句は何でしょう?」ですよね?

自力で覚えている内容を引っ張り出し、矢継ぎ早にでてくる質問に答え、7割以上の正答をしないといけないですよね?

本試験の点が伸び悩む方の多くって「知識が足りない。」として、詰め込もうという傾向にありますが、それってどうなんだろうっていつも思います。

僕に言わせると「知識が足りない。」のではなく、「問題が解けるレベルの整理と覚え方になっていない。」です。

だって「障害認定日」って用語は初めて聞きましたか?

それが原則として初診日起算で1年6月経過日だって話は初めて聞きましたか?

その日前に「治った」場合には、その日が障害認定日になるんだってことも初めてですか?

さらに「治った」とは、それ以上の医学的効果が認められない場合も含むってのも初耳ですか?

そうじゃありませんよね?

初学者の方であったとしても、一度は見聞きしているはずです。

けど、それがスラスラ出てこないというのは、見聞きしただけで記憶ができ、問題が解けるようになったと錯覚し、勉強したもんだと勘違いしているからです。

合格される方は、問題が解ける状態になったことを確認して初めて勉強したと考えます。

つまり、ゴール設定がそもそも違うんですね。

個別特訓やドS勉強会では、僕からの発問が多いです。

それの答えが「ハイOKです。」となっている方は、やはり合格されていきますね。

僕がさんざん「問題が解けるようになってナンボ。」と言っているからってのもあるんですが、受験生さん自身がそうなるように普段から実践されているからこその成果なんですよね。

あなたの普段の勉強は、見聞きして満足するレベルですか? 問題が解けるように整理記憶できたところまで求めるレベルですか?

 

今日のまとめ

今日は、「本来の障害基礎年金」を整理しました。

また、合格者の勉強は、問題が解けるようになるレベルでの情報整理と記憶の工夫だということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

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選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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