日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法④~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り104日(14週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「任意単独被保険者」を整理しました。

 

任意単独被保険者がその資格を喪失するための要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①法第10条の規定による被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。

 ②①の規定による認可を受けようとする者は、事業主にその旨を申し出た上、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 被保険者の種別
三 標準報酬月額
四 事業所の名称及び所在地」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「被保険者」の「被保険者」から、

「高齢任意加入被保険者」(法附則4条の3~4条の5)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「高齢任意加入被保険者」は16肢(類題含めて20肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

 「高齢任意加入被保険者」は「7個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意すること及びその同意を将来に向かって撤回することができるとされているが、当該被保険者が第4号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されない。」

(平成29年度問1D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主の、当該被保険者に係る保険料半額負担と保険料納付義務に関する同意の扱いはどうなっているか?」と、

「高齢任意加入被保険者に関する規定について、厚年被保険者の種別による扱いが異なるのはどんなときか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主の、同意の扱いは、

「①適用事業所に使用される70歳以上の者であつて、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しないもの(第12条各号に該当する者を除く。)は、第9条の規定にかかわらず、実施機関に申し出て、被保険者となることができる。

 ②①の規定による被保険者は、第82条第1項及び第2項の規定にかかわらず、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、第84条の規定は、適用しない。ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。

 ③事業主は、①の規定による被保険者の同意を得て、将来に向かつて②ただし書に規定する同意を撤回することができる。」

ですね。

 

整理の視点①

おなじみの内容ですね。さすがに初学者の方でも余裕でスラスラと思い出せられる内容ではないでしょうか。

まず①。適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格要件ですね。

ポイントは3つ。

1つ目は「適用事業所に使用される70歳以上の者」であること。

これが「適用事業所以外」なら、要件が全然違ってきますし、「70歳未満」なら当然被保険者になりますね。

ってことは、どの被保険者の話をしているかの読み取りの際に必要不可欠なフレーズだということです。

この辺がアヤシイ方は場面違えの失点をポロポロやらかしている可能性がありますんで、見極めフレーズの見落としがないかのチェックをやっておきましょう。

ポイントの2つ目は「老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しないもの(第12条各号に該当する者を除く。)」であること。

任意加入といっても、国年の特例による任意加入と同じ考えですね。

つまり、老齢年金の受給権獲得が目的であり、増額目的は考慮されていないということです。なので、資格喪失事由には当然受給権の取得が入ってくることになります。

なお、第12条各号ってのは、皆さん大好き「適用除外」です。

ポイントの3つ目は「第9条の規定にかかわらず、実施機関に申し出て」であること。

ここは「厚生労働大臣の認可」でも「厚生労働大臣への申出」でもないところがうっかりポイント。

任意加入だからといって、即「大臣認可」だとは限らないということです。

また、ごっちゃになりそうで心配であるなら、任意加入被保険者の一覧を自作すれば事足ります。

どっかに見易い表がないかを探す手間があるんなら、自作した方が断然記憶に残り、つまらない引っ掛けで失点することもなくなります。

なお、第9条ってのは、当然被保険者の条文です。「70歳未満」ってのを無視するよってことです。

②は、保険料の負担についての条文。

前半は、被保険者自身が保険料を全額負担し、自ら納付義務も負うというものです。

第82条第1項及び第2項の規定ってのは、事業主の保険料負担と納付義務についての定めで、第84条の規定ってのは、保険料の源泉控除の規定です。

そりゃあ、全額自己負担なんだから源泉徴収しても無意味ですよね。

後半はただし書きなので、前半の例外。

ここでは、事業主が保険料半額負担と納付義務を負うことについて同意をしたのならば、前半の内容は適用しないよってことですね。

以前にも書いたように、任意加入は被保険者自身が保険料を全額自己負担し、納付義務を負うというのが原則です。

しかしながら、ここでは事業所は元々適用事業所なわけですから、当然被保険者についての保険料負担と納付義務を負っているわけです。

だったら、ついでに70歳以上の者でもやってやってもいいんじゃねっていうのであれば、それを妨げるようなことはしないよってところなんでしょう。

事業主の同意がどの場面でマストなのかがこんがらがるのであれば、いったん理屈から考えてみた方がいいです。

無理矢理の暗記なんぞをしたって、そもそも覚えられませんし、覚えたつもりになったとしても忘れるのも早いですから。

最後に③。これは、②での事業主同意を将来に向かって撤回できるということですね。ただし、撤回によって高齢任意加入被保険者は保険料の全額負担と納付義務を負うという不利益を被ることになりますから、当然、同意は必要ですね。

同意が必要かどうかは、新たな負担を負うことになるかどうかを考えれば答えは出ます。

割と丁寧目に書きましたが、適用事業所における高齢任意加入被保険者に対する事業主同意は、資格要件としてはマストではなく、任意。ただし、いったん同意をしたのであれば、その撤回は可能なんだけれども高齢任意加入被保険者の同意が要るよってことですね。

これくらいの内容がスラスラ言えるように、1巡目のデータベースづくりの時にコンパクトにまとめ、何回か思い出すことはやりましたね?

 

本試験に持っていく論点知識②

厚年被保険者の種別による扱いが異なるのは、

「第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主については、法附則4条の3第3項及び第6項から第8項までの規定は、適用しない。」

ですね。

 

整理の視点②

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

要は、公務員に関しては、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の条文の一部については適用しないってことですね。

ちなみに第3項はこれ。

「前項に規定する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、第86条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、第1項の規定による被保険者とならなかつたものとみなす。ただし、第7項ただし書に規定する事業主の同意がある場合は、この限りでない。」

第6項はこれ。

「第1項の規定による被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、第86条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき(次項ただし書に規定する事業主の同意があるときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、第83条第1項に規定する当該保険料の納期限の属する月の前月の末日に、被保険者の資格を喪失する。」

第7項はこれ。

「第1項の規定による被保険者は、第83条第1項及び第2項の規定にかかわらず、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、第84条の規定は、適用しない。ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。」

第8項はこれ。

「事業主は、第1項の規定による被保険者の同意を得て、将来に向かつて前項ただし書に規定する同意を撤回することができる。」

これらが公務員では非適用ってことなんで、70歳以上の公務員さんが高齢任意加入被保険者になるってことは、常に保険料を労使折半し、事業主(=国や地方公共団体)が納付義務を負ってくれるってことなんでしょうかね。

で、厚年法の過去問では被保険者の種別によって適用しないとするものがボチボチ見受けられます。

テキストの巻末や補助資料には、ひょっとしたら種別によって適用しないとするものの一覧表が載ってたりするかもしれません。

しかしながら、それをにらめっこしたって記憶に残らないでしょうし、問題が解けるようになるとは言えません。

僕であれば、過去問集で、そういった問題が出てくる都度、付箋を貼っておき、次にどのテーマの時に種別による条文の不適用の話が出てくるのかが一気にわかるようにして、2巡目以降の過去問解きの時に、そのテーマだけ同じ機会に解くことをしますね。

これによって、どの場面の時にどの種別が別扱いになるかが分かるからです。

バラバラのテーマに渡っているならば「あれ~、ここではどうだったっけ?」となりやすいのですから、そうならないようにするには一網打尽にしてやればいいんです。

過去問集を解く順番なんて、頭から順番通りにやった方がいいのって最初だけですからね。

どんなときでも最初から最後まで順番通りに解かないと気が済まないという方はいないとは思いますが、こうした資料の使い方にも思い込みってあるのかもしれませんね。

あなたは、頭を柔らかくして、毎日の勉強に変化を取り入れる工夫をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「高齢任意加入被保険者」を整理しました。

また、過去問集と解く順番についても工夫の余地はあるということについてもお伝えしました。

 

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