みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り105日(15週)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「適用事業所の一括扱い」を整理しました。
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合、厚年法上どのような扱いとなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、1の適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、第6条の適用事業所でないものとみなす。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「被保険者」の「被保険者」から、
「当然被保険者」(厚年法9条等)、
「任意単独被保険者」(厚年法10~14条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「当然被保険者」は小見出しなしと小見出し「資格取得及び喪失の時期」に枝分かれしていて、
小見出しなしが2肢、
「資格取得及び喪失の時期」が5肢、
「任意単独被保険者」は8肢(類題含めて11肢)、検討の必要があります。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「当然被保険者」の小見出しなしは「1個」の知識、
「資格取得及び喪失の時期」は「2個」の知識、
「任意単独被保険者」は「6個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けてその資格を喪失するには、事業主の同意を得た上で、所定の事項を記載した申請書を提出しなければならない。」
(平成27年度問2A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「任意単独被保険者がその資格を喪失するための要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①法第10条の規定による被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
②①の規定による認可を受けようとする者は、事業主にその旨を申し出た上、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 被保険者の種別
三 標準報酬月額
四 事業所の名称及び所在地」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないのですが、うっかりしていると肢の正誤判断を間違ってしまいそうな内容ですね。ポイントは2つ。
1つ目は①の内容で「厚生労働大臣の認可」を受けて資格喪失すること。
こっちは、資格取得の時と一緒ですね。
もう1つは②の内容で「事業主にその旨を申し出た上、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出」すること。
こっちは、資格取得の時とは異なり、事業主に関するアクションは「同意」ではなく、「申出」なんですね。ここがうっかりしそうなところ。
そりゃそうだ。
資格取得の時は、事業主としては、本来義務のない折半した保険料の負担と納付義務を負うことになるんですから、同意が要るのは当たり前です。
しかしながら、資格喪失というのは、事業主からみれば負担からの解放を意味しますよね。
そんなもんにわざわざ「同意」が要るでしょうか? 否ですね。ただ、何にも知らないというのも下手をすれば保険料負担を続けることにもなりかねないので、資格喪失についての告知くらいは要るだろうということで「申出」なんでしょうね。
とまあ、理屈らしきことをこねたらこういうことなんでしょうが「単に資格取得の時は事業主同意で、資格喪失の時は事業主申出。」くらいの覚え方で十分でしょう。
ただし、ぼーっと「任意単独被保険者は事業主同意。」って覚え方になっていないかのセルフチェックはしておきましょう。
ある程度力がついてきて、意味が変わらない程度に情報の加工ができてくるようになると、こういった「盲点」が生じやすいです。
つまり、簡略化した覚え方に直すのはいいんだけれど、簡略化しすぎてかえって抜け漏れが生じてしまうという。
これを防ぐためには、整理した範囲の過去問をもう一度ざっと解き直し、自分なりに加工した情報で抜け漏れがないかの再チェックをすることです。
また、別のテーマで、関連項目が出てきたときにも同じように再チェックをして、思い込みになっていないかを確認しましょう。
それか、当てられて突っ込みの入る勉強会に参加して冷や汗をかくのもいいでしょうね。
私たち自身の思い込みって、自分ではなかなか気づきにくいものです。
人からズバッと指摘されて初めて「ハッ。」っとすることの方が多いんじゃないでしょうか?
その意味では、僕の個別特訓やドS勉強会は、突っ込みまくりですから、嫌が応にも力がつくようになっています。
もちろん、それですべての方を合格に導けるというわけではありませんが、勉強会以外の自学自習の時にどれだけのことをどんな風にしたら地力がつくかを考えて実行してもらえる工夫は凝らしています。
肝心なのは、勉強会で学びを得ただけでなく、それ以外の勉強時間の大半を占める孤独な戦いをどう進めるかですから。
あとは、各受験生さんが実行してできるようになり、習熟できるまで反復するかどうかです。
なかなかね、自分が慣れ親しんだコンフォートゾーンから抜け出して打ちひしがれるといった経験を積もうなんて思わないんですよ。特に大人になると。
けど、そうした厳しい状況に敢えて自分の身を置き、ちょっとやそっとのことで動じないようになった方が受かる試験なんじゃないかと思います。
その意味で、今年のドS勉強会を見ていて、毎回、時間の確保をやり切り、オンタイムで参加される方の中には「最初の時から比べると見違えるように力ついてきたな~。」と思える方もチラホラいらっしゃったりします。
このブログを活用されているあなたは、自学自習で何をすべきで、どう進めるかの未来は見えていて、実行もしていますよね?
今日のまとめ
今日は、「任意単独被保険者」を整理しました。
また、ある程度力がついてきて、意味が変わらない程度に情報の加工ができてくるようになると、「盲点」が生じやすくなるので、そのチェックの機会を設けて方がよいということについてもお伝えしました。
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