日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊸~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り114日(16週と2日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(国民年金基金の)加入員の資格の取得」を整理しました。

国民年金基金の加入資格はどんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①地域型基金は、第1号被保険者(第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。②及び第127条第1項において同じ。)であつて、基金の地区内に住所を有する者をもつて組織する。

 ②職能型基金は、第1号被保険者であつて、基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもつて組織する。

 ③法附則第5条第1項の規定による被保険者(同項第1号に掲げる者を除く。第13項において同じ。)は、①及び②並びに第127条第1項の規定の適用については、第1号被保険者とみなす。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「国民年金基金」から、

基金の業務」(国年法128~131条)、

「費用の負担」(国年法134条)、

「解散及び清算」(国年法135~137条)、

「合併及び分割」(国年法137条の3~137条の3の16)、

国民年金基金連合会」(国年法137条の4他)

「雑則(届出)」を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

基金の業務」は14肢(類題含めて20肢)、

「費用の負担」は3肢、

「解散及び清算」は4肢、

「合併及び分割」は2肢、

国民年金基金連合会」は6肢(類題含めて8肢)、

「雑則(届出)」は3肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

基金の業務」は「9個」の知識、

「費用の負担」は「2個」の知識、

「解散及び清算」は「3個」の知識、

「合併及び分割」は「1個」の知識、

国民年金基金連合会」は「3個」の知識、

「雑則(届出)」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

ただ、細かい内容が多いです。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

国民年金基金が徴収する掛金の額は、額の上限の特例に該当する場合を除き、1か月につき68,000円を超えることはできない。」

(平成29年度問5B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

国民年金基金の1月当たりの掛金の金額はいくらか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①掛金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。

 ②掛金の額は、1月につき68,000円を超えてはならない。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは簡単なんで、すぐに覚えられて、反復も2~3回やれば十分でしょう。

あとは、iDeCoと併用する場合には合算での上限が¥68,000になるというくらいを覚えるのと、上限額までならある程度任意に掛金額を定めることができる(基礎年金のように定額でもないし、厚年のように標準報酬月額に連動するということもない。)というのと、

問題文にある「額の上限」に該当するのが、どんなときかってのを平成23年度問10Bを検討することで準備すればOKです。

でね、毎月の掛金が¥68,000って、かなりな額です。年額にすると¥816,000です。

もちろん、上限値ピッタリになるということはほとんどないのですが、第1号被保険者として納める保険料の年額(令和5年度は¥16,520×12=¥198,240。1年前納だと¥194,090、2年前納だと¥385,900です。)と併せると100万円を少し超えるくらいの負担となります。

これに第1号被保険者(=自営業者)であれば国保料(税)の負担もあり、その額は年額で約72万円ほどになります(基金の掛金上限額いっぱいの負担額に相当する標準報酬月額分の月収があると仮定し、毎月約72万円の収入があると試算した結果に基づきます。)。

こうした社会保険料の負担以外にも所得に対して税金が賦課されるわけですから、生活を成り立たせるためには、日本人の平均年収の倍くらいは稼いでなくてはなりません。

個人の自営業者でそこまで行くのは並大抵のことではありません。なので、国年基金が、お金持ちの個人経営のクリニックや税理士さんの節税対策なんていわれるんですよね(掛金は全額社会保険料控除の対象。)。

ちなみに、上限額いっぱいの掛金を20歳から40年間掛け続けた場合、総払込額は3,200万円強で、老齢の年金額は約230万円となります。これに老齢基礎年金の満額である約80万円も支給されるのですから、リタイヤ後の心配はなさそうですね(実際、20歳から上限いっぱいの掛金を納められたり、そんな額の給付が基金からもらえる人は超少数派でしょうが。)。

この手の数字が苦手という方は、自分がもし当事者だったら?と発想してシミュレーションしてみることをおススメします。

基金のHPでは試算できるページがありますんで、気分転換にもなるんで、遊んでみてはいかがでしょう?

何もね、勉強するのって、講義を聴くだけの受け身の姿勢や、テキストを目の運動アイテムにするのは論外としても、眉間にしわを寄せて「あーでもない。こ~でもない。」って考えるだけではないんですよ。

楽しさの要素をどう盛り込むのかってのも工夫のしどころです。

このブログを活用しているあなたなら、記事の内容をヒントにして、遊び心溢れる進め方も編み出し、実践していますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(国民年金基金の)費用の負担」を整理しました。

また、数字を覚えるのにはシミュレーションしてみるのも一つの方法だということについてもお伝えしました。

 

国年法の過去問検討は、今日でおしまいです。

明日からは厚年法です。もうとっくに1巡目の過去問解きが終わって、データベースもあらかたできていますよね。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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