日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉑~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り182日(26週)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「保険外併用療養費」を整理しました。

保険外併用療養に要した費用について、領収証の記載はどのようにしないといけないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「保険医療機関等又は保険薬局等は、法第86条第4項において準用する法第85条第8項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第1号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは第1号に規定する額と第2号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第1号に規定する額と第3号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
二 当該食事療養に係る食事療養標準負担額
三 当該生活療養に係る生活療養標準負担額」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、

「療養費」(健保法87条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「療養費」は15肢(類題含めて21肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「療養費」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険者は、訪問看護療養費の支給を行うことが困難であると認めるときは、療養費を支給することができる。」

(令和元年度問2C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「療養費の支給要件は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

以前の記事でも支給要件については取り上げましたが、今回は別の切り口で整理していきます。

まず、条文の骨格としては、

「保険者は」の部分が主語で、

「○○と認めるとき、又は☆☆と認めるときは、」の部分が条件節で、

「療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。」の部分が結論ですね。

本試験問題の条文知識問題は、これらいずれかの部分が問われます(他には期間、期限、届出先なども問われる。)。

で、本問は条件節の部分、つまり「どんなときに」の部分がどうなっていましてっけね~ってのが問われていますね。なので、論点出しのときには5W1Hの疑問形にしておくと、解答の根拠となる正確な知識が記憶できるんですね。

肝心のどんなときにかは、

「療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、」

又は

「被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるとき」です。

前者は、数は少ないものの複数の保険給付名が列挙されているので、覚え込みたくなりますが、そこは省エネができないかなという「思考」を挟みましょう。闇雲な暗記は手抜きをした分、抜け落ちるのも早いですから。

出てくる保険給付は「療養の給付」「入院時食事療養費」「入院時生活療養費」「保険外併用療養費」の4つですから、覚えられなくもありませんが、今日の問題のように、しれっと違うものが紛れ込んだときに「あれ~、どうだったっけ(*´Д`)。」となってしまっては元も子もない。

法則性めいたものはないか?と思考のフィルターを通すからこそ、正しく記憶でき、瞬時に想起することができます。

どうやら、療養の給付そのものが含まれる保険給付と、それに付随する保険サービス(入院したら病院食は食べるし、光熱費もかかる。)に限られているようですね。

問題文に出てくる「訪問看護療養費」ってのは、療養の給付とは異なり、介護保険法の保険給付に似たサービスです。したがって、療養の給付そのものが保険給付に含まれてはいないんですね(一部負担金はあって、高額療養費の対象ではあるけれども。)。

ってな感じで、どんなときに療養費が支給されるのかって考えて記憶すると、今日の問題は秒殺できます。

それと、保険給付名列挙の後は「行うことが困難であると認めるとき、」であり、又はの後の「保険者がやむを得ないものと認めるとき」と入れ子にならないようにしましょうね。

前半部分は、保険医療機関において、これら列挙された保険給付ができそうにないという場面での話であり、後半の「保険者がやむを得ないものと認めるとき」というのは、そもそも保険医療機関での医療行為が望めないという場面ですから、違いについても自分の言葉に置き換えておきましょうね。

もう1つの場面は、今も書いたように「保険医療機関以外の」がポイントです。

僕は「ブラックジャック手塚治虫氏の代表作である医療マンガ)の世話になったとき」と覚えていました。

身近なところに保険医療機関がない場面を想定しているわけですから、保険者が「しゃーないわな(*´з`)。」といえなければダメなのよってことなんでしょうね。

もちろん、ブラックジャック氏の請求額って目ん玉飛び出るほどですから、保険者がやむを得ないと認めるかどうかは実際問題としてはアヤシイでしょうが('Д')。

ってな読み方をすると、テキスト読みにメリハリができ、記憶にもとどまりやすくなります。

文字を追うだけでなく、どこで引っ掛けを作ってくるか?といった疑問やツッコミを入れながら(=脳みそに汗をかきながら)という能動的なことをやったかどうかが2巡目以降の過去問解きや答練期の伸びに影響します。

社労士試験に限らず、どの競争試験でも同様ですが、テキストの内容を知っているだけでも、〇×の答えだけ合っているのでも合格はできません。

どんな問われ方をされたとしても、問題の意図(=論点)を正しく見抜き、過去問レベルのものであれば瞬時に正誤判断できるようになって初めて合格を競えるスタート位置に立ったことになります。

そこにすらたどり着けていない受験生が多いというのが社労士試験の特徴でもあるんですがね。

このブログを活用しているあなたは、知っていることに満足せずに、問題を解きこなせられるようになることをゴールにして、毎日の勉強に取り組んでいますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「療養費」を整理しました。

また、競争試験の合格は、単に知っているだけでは太刀打ちできず、問題の意図をつかむところから訓練が必要ということについてもお伝えしました。

 

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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