みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り113日(16週と1日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(国民年金基金の)費用の負担」を整理しました。
国民年金基金の1月当たりの掛金の金額はいくらでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①掛金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。
②掛金の額は、1月につき68,000円を超えてはならない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。いよいよ厚年法です。
今日は、「総則」の「総則」から「目的等」(厚年法1条等)、「用語の定義」から「用語の定義」(厚年法3条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「目的等」は6肢、
「用語の定義」は8肢(類題含めて9肢。それと選択式が1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「目的等」は「6個」の知識、
「用語の定義」は「6個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。」
(平成22年度問1B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「厚年法上、『報酬』の定義は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 保険料納付済期間 (略)
二 保険料免除期間 (略)
三 報酬 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
四 賞与 (略)」
ですね。
整理の視点
「なぜにこんな超超超基本事項(゚∀゚)(?_?)。」と感じた方、ある狙いがありましてなぁ(´∀`*)ウフフ。
まず、報酬の定義ですが、労基や徴収法の「賃金」の定義との比較が済んでて、今の時点では息を吐くように自然と思い出せられますよね(=゚ω゚)ノ。
パーツごとに分解するとこうですね。
「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、」
「労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。」
「ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。」
1つ目のは、「名称不問」であること。
2つ目のは、「労働の対償」であること。
3つ目のは、仮に報酬に該当するとしても「臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるもの」は報酬とはしないこと。
でしたね。健康保険法上の「報酬」と全く同じでした。
じゃあ、労基法上の「賃金」の定義は何でしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」
でしたね。3つ目の部分が違うんでしたね。
はい、さらに徴収法上の「賃金」の定義は? はい、思い出した! 慌ててテキストをチラ見したって思い出したことにはならんですゾ(=゚ω゚)ノ
………、
「この法律において『賃金』とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。」
でしたね。3つ目の部分が労基とは少し違うんでした。
つまり、「賃金」「報酬」というのは、名称不問で、労働の対償であるという点では一緒ってことですね。
こんなことくらいなら、このブログを活用しているあなたなら、とっくに整理済みで、スラスラと出てくることでしょう。そうでないとしたら………(*ノωノ)。
で、今日の狙いっチューのは、報酬の定義の3つ目の部分です。
仮に、いかなる名称であろうと、労働の対償であるものであれば「報酬」に該当するってのはいいとして、「ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。」ってなってますよね。
つまり「臨時に受けるもの」と「3月を超える期間ごとに受けるもの」は「報酬」ではないと。
じゃあです。「3月を超える期間ごとに受けるもの」って、厚年&健保法上は何て呼ぶんでしたっけ? はい、思い出して!
………、
「賞与」でしたね。
もう1つの「臨時に受けるもの」は? はい、こっちも思い出して!
………、
「特に定義がある訳ではない。」ですね。
「あれ~、どうだったっけ(*´Д`)。」となった方は、覚えるべき内容の個数管理が甘いのでは?
合格者レベルの方であれば、頭の中の知識のカタログには載っていないのすらすぐに分かりますから「そんなのはねぇ( *´艸`)。」とか「知らん(`・ω・´)ゞ。」と判断がつきます。
で、何でこんなことを持ち出したかというと、「臨時に受けるもの」というのは、労働の対償として受ける経済的な利益(例えば、大入り袋のような臨時的・突発的な事由に基づいて支払われるものなんて説明がされますね。)ではあるものの、「報酬」でも「賞与」でもないことから、標準報酬月額にも標準賞与額にも含まれませんね。つまり保険料の対象にはならんぞってことです。これうっかりポイント。最近の本試験の傾向からすれば、こういうことをしれっと問うてきますよね。
ちょっと足を止めて、思考を伸ばせば思いつくことではありますが、「知識が足りない。知識が足りない。」と詰め込むことばかりに目が行ってしまっていると、こうしたちょっとしたことを取りこぼすことになります。
テキスト読みでも同じことです。
書かれている内容をかみ砕いたのち、自分の言葉に置き換えて考えてみることは当然やるべきことですが、できれば、プラスアルファで問題を自作するというか、「こういうことも言えんじゃね(゚∀゚)。」といった思考訓練のようなこともやった方がいいというのが僕の考えです。
これをすることによって、体系的な理解につながるのと、現場思考力が高まるからです。もっとも、基礎点は楽勝で稼げるレベルになってからの話ではありますが。
いずれにせよ、今年の合格のためには、どこかのタイミングで着手した方がいいでしょう。
このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、できるようになっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「用語の定義」を整理しました。
また、思考を伸ばす訓練もそろそろ取り入れた方がよいということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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