日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り307日(43週と6日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「就業規則の記載事項と作成手続」を整理しました。

就業規則の絶対的必要記載事項である『始業及び終業の時刻』を定めなくてもよい例外は、どんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「法第41条第3号の許可を受けた者についても法第89条は適用されるのであるから、就業規則には始業及び終業の時刻を定めなければならない。」

(そのような例外はない。)

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「就業規則」から、「制裁規定の制限・就業規則の効力・その他」のうち、

「制裁規定の制限」(労基法91条)と、

「法令及び労働協約との関係」(労基法92条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「制裁規定の制限」が9肢(類題含めて10肢)、

「法令及び労働協約との関係」が4肢(類題含めて6肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「制裁規定の制限」は「5個」の知識(うち1つは、昨日整理した「就業規則の記載事項」だと思うんですが…。)、

「法令及び労働協約との関係」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法第92条第1項は、就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならないと規定しているが、当該事業場の労働者の一部しか労働組合に加入していない結果、労働協約の適用がその事業場の一部の労働者に限られているときには、就業規則の内容が労働協約の内容に反する場合においても、当該労働協約が適用されない労働者については就業規則の規定がそのまま適用されることになる。」

(平成27年度問7E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

労基法第92条第1項には、何が定められているか?」と、

労働協約が事業所の一部の者にしか効力が及んでいない場合の就業規則との関係はどのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

労基法第92条第1項の中身は、

就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。」

ですね。

 

整理の視点①

今日は、条文本則とコンメンタールからのミックスです。

前半は、ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

テキストではよくみられる「法令>労働協約就業規則」の関係です。

じゃあ、何でこのような関係性が定められたのでしょう?

本条の趣旨は、使用者が一方的に作成・変更しうる就業規則の内容につき一定の限界を明らかにした者であると考えられています。

というのも、まず、就業規則は法令に反してはならないのは当たり前ですよね。

また、就業規則が労使の合意に基づいて締結される労働協約に反してはならないのも当たり前です。

したがって、この条文は当然のことを確認したに過ぎないとされているんですが、このロジックをご自身で導くことはできたでしょうか?

それぞれがどんなものかから考えれば、何とかなりますね。

こういう思考を経る訓練は、何も模試や答練で初見の問題に当たらなくても可能です。

ここで頭の体操です。過去問では未出題の話です。

例えば、労基法4条での女性の賃金差別の禁止では、女性を不利に扱うだけでなく有利に扱うことも法違反となるって話がありましたが、労働協約の規定を上回る就業規則の規定は認められるでしょうか?

条文の文言を素直に見れば「反してはならない。」ですから、この場合も認められないように思えますよね。

さあ、どうでしょう? はい、考えて! テキストをすぐ見たって書いてないですよ~(^^)/~~~

 

………、

 

「日本では、一般的に労働協約の内容は、労働条件の最低基準を定めるものではなく、標準的な労働条件を定めるものであることに鑑みると、労働協約が労働契約又は就業規則による別個のより有利な定めを許容する趣旨でない限り、就業規則は、労働協約より有利にも不利にも異なる定めをしてはならないと解される。」というのが通説的。

です。

さすがにコンメンタールレベルの本を調べないと出てこない内容で、学説上の話ですから、社労士試験の範囲を大きく逸脱しています。

とはいえ、実務に就いたときって、試験勉強で学ばなかったことに答えを出さなくてはならないことのオンパレードです。

むしろ知らないことの方が多いです。普段から思考する癖がついていないことには、ついていけないんですよね~。

このブログを活用しているあなたは、とっくに考えながら勉強でき、それが当たり前レベルになっていますよね?

 

本試験に持っていく論点知識②

労働協約が事業所の一部の者にしか効力が及んでいない場合の就業規則との関係は、

労働組合法第17条(または18条)による労働協約の拡張適用がないかぎり、就業規則の規定が当該労働者の一部に適用される労働協約の規定に反しても、他の労働者に対しては、そのまま適用される、と解される。」

ですね。

 

整理の視点②

こっちは、通達どころか、コンメンタールレベルの話です。

過去問集には今日の問題が収録されていても、解説は「設問の通り。」の一言だけで終わっており、労働協約の意味とか、今日の論点知識①が載っているだけのことって多いです。

というのも、確定的な通達があるわけでなく、講学上の議論の内容だから。

とはいえ、調べましたよ(受験生さんはそこまでやらなくてもいい。)。

該当箇所を読んでみて、なるほどと思いました。労基法と労一の労組法との関連性が垣間見えた感じです。

ここで言わんとしていることを理解するには、そもそも労働協約とは何ぞや?という、超基礎事項の理解と記憶が欠かせません。

では、労働協約って、どんなものでしたっけ?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する約定で、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずるもの。」

でしたね。

用語の定義ですから、これくらいのことは呼吸をするのと同じように出てくるまでは、短い間隔で繰り返し思い出した方がいいですよ。

で、この労働協約の効力が及ぶ範囲ってのは、どんなんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「協約締結当事者にしか及ばない。したがって、一方当事者である労働組合に加入していない労働者には、協約の効力は及ばない。」んでしたね。

ただし、これには重大な例外があって、いわゆる「労働協約の一般的拘束力」というものがあるんでした。

じゃあ、その内容って、どんなものでしたっけ? はい、思い出して!

 

………、

 

「一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。」

「一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約(第二項の規定により修正があつたものを含む。)の適用を受けるべきことの決定をすることができる。」

というものでしたね。

前者が「一般的拘束力」、後者が「地域的の一般的拘束力」と呼ばれるものでした。

特に後者は、今年の本試験問題の択一労一問4Aで出題され、かつ正解肢でしたから、振り返りの際、来年の本試験会場に持って行く知識として整理したはずです。

で、これらの基本事項からすると、今日の問題にあるような労働協約が事業所の一部の者にしか効力が及んでいない場合だったら、非組合員には協約の効力は及ばないんじゃないか?という推論が出てくるのは難しいことではないはずです。

だとしたら、一般的効力が及ばない限り、非組合員が協約に拘束されることはなく、仮に就業規則の内容が労働協約に反していたとしても、これらの者には就業規則の内容が適用されるんじゃないかという結論には至るはずです。

どうです? 論点知識②の内容と同じことになっているでしょ?

本試験問題は、仮に知らなかったとしても、基礎・基本知識をベースに、その場で考えることで、ほぼ正解筋に近い根拠を求めることができます。

つまり「社労士試験は記憶の試験」ということの中身は、基礎・基本事項がガチガチに固まっていて、それがズバリ問われたときには光速で答えを出し、応用が利かせられたときには、それらを基に考えることまでを意味するのではないかということです。

要は、暗記などという、工夫のカケラもないような勉強の仕方では全く太刀打ちできないということです。

「じゃあ、ズバリ問われた場合に暗記で済むんじゃないか?」とお考えの方もいるかもしれませんが、基本論点の組み合わせの問題になったとたんコロッと失点しますよ(例えば、今年の択一式雇用保険法の問4。)。

僕は、普段の自学自習で脳みそに汗をかくことを推奨していますが、現時点で完璧を目指さなくてもいいとも思っています。

しかしながら、どこかのタイミングで、自分が整理した内容が本試験で戦えるレベルになっているかどうかの検証は必要だと考えています。

みなさんは、ご自身が本試験会場に持って行く唯一の武器である自分の脳みそに蓄えた知識がそれでいいのかの検証は、どのようにしていますか?

間違った理解や、使えないごみ知識ばかり集めて満足していたりはしませんよね?

 

今日のまとめ

今日は、「法令及び労働協約との関係」を整理しました。

また、本試験に臨む上での自分の知識を第三者目線で検証した方がよいということについてもお伝えしました。

  

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