みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り249日(35週と4日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「待期」を整理しました。
待期期間とは、どのような期間でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「一般被保険者の求職者給付2」のうち「賃金日額、基本手当の日額」から、
「賃金日額」(雇用保険法17条1項)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「賃金日額」は12肢(それと選択式が1問。)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「賃金日額」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「事業主が労働の対償として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まない。」
(平成26年度問3オ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「賃金日額の算定対象となるものは何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
②この法律において『賃金』とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
③②の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。」
ですね。
整理の視点
ほ~んのちょっとだけロジックが入り組んでいるんで、そこをほぐしていきましょう。
まずは①。これはおなじみの賃金日額の算定方法ですね。
何を算定基礎とするかについては「被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金の総額」であり、これを「180で除して得た額」を賃金日額にするんでした。
このとき、カッコ書きにあるように「臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。」訳ですから、賃金と名の付くものであれば何でもかんでも賃金日額の算定基礎とするわけではありません。
ちなみ「臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。」ってフレーズ、どこかで聞き覚えがありますよね。
では、どの科目のどんな論点で出てきたフレーズでしょう?
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!! とはいえ、すぐ見て覚えた気になる方は、どこを探したらいいかすらも分からないのでは?
………、
労基法の平均賃金の箇所でしたね。
では、具体的にはどんな内容でしたっけ? ハイ、ついでに思い出す!
………、
「第1項の賃金(=平均賃金)の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。」でしたね。
平均賃金の算定基礎から除外するのは、
「臨時に支払われた賃金」「3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」「通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの」の3つ。
最後のが覚えにくくて、現物給付のうち一定のものだけが除外されるんでした。
「臨時に3通」なんてゴロだけ覚えていたとしても肝心の使いどころが分からなければ無意味ですよね。ドS勉強会に参加された方、もうバッチリですね?
話を戻しましょう。
賃金日額の算定基礎は「被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金の総額」で、「臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。」んでした。
とはいえ、そもそも雇用保険法に言うところの「賃金」ってのが定まらないことには、その総額も算定しようがありません。
ってことで②。労基法や徴収法と比べるとマイナー論点ではありますが、雇用保険法でもれっきとして「賃金」の定義はあります(もっとも、徴収法のように保険料徴収の対象としてではなく、保険給付の基礎となる賃金日額の算定対象としての「賃金」ですが。)。
中身はというと、あれれ、またもや労基法上の「賃金」の定義と似たようなことが書いてありますね。
ちなみに労基法の「賃金」の定義はこれ。
「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」
一方、雇用保険法ではこれ。
「この法律において『賃金』とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。」
ほぼ一緒。違いは、雇用保険法の方が現物給与の一部を除外していることですね。
それと、カッコ書きの中身の「厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。」ってのが、どういうロジックなのかは読み取れていますね?
図の枠全体が雇用保険法上の「賃金」だとします。
薄青の内側部分が「通貨で支払う賃金」、濃い青の内側すべての部分が「通貨以外のもので支払う賃金」だとしましょう。
その「通貨以外のもので支払う賃金」のうち、黄色の部分が「厚生労働省令で定める範囲」だとしたら、
「通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のもの」として「賃金」から除外されるのって、図のどの部分だと思いますか?
はい、考えて! 答えはあなたの脳みそに汗をかくことでしか出てきませんよ。
それとも思考放棄して、さっさと答えだけを見て分かったつもりになりたいですか?
………、
答えは、濃い青が見えている部分だけですね。
意味内容としては「通貨以外のもので支払われるもの」が濃い青の内側部分の全てで、「厚生労働省令で定める範囲」というのは黄色の部分の内側です。
だとすると「厚生労働省令で定める範囲外」となれば、黄色の外側部分になりますよね。
ここでは、濃い青の内側、かつ、黄色の外側が該当しますんで、濃い青の内側のうち、黄色部分で隠れているところは除いた部分が答えです。
このような「~外のものを除く」といった機能語の論理関係を使いこなせられるかどうかってのは、テキスト読みの技術に直結します。試験の問題文でもその部分の正誤判断を求められることもあります。
にもかかわらず、多くの受験生はここで思考停止を起こして、何となく文字面だけを眺めることをしだします。
一方、合格レベルにある受験生は、ここで、図示できないかと思考を伸ばし、実際に手を動かしてどういう論理関係なのかを図に描きながら思考しだします。
自分の脳みそに汗をかくからこそ「あ~、そういうことね。」と腹落ちでき、同じような場面でも同じように手を動かし、脳みそに汗をかくので、理解と記憶がどんどん進みます。
このブログを活用しているあなたは、とっくに習熟していますよね?
で「厚生労働省令で定める範囲」ってのが③のことで「食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。」なんだとな。
つまり「食事、被服及び住居の利益」プラスアルファで「公共職業安定所長が定めるところ」のものが雇用保険法での「賃金」該当することになりますね。
ちなみに次の科目である徴収法では、施行規則で
「法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。」となってますね。
労働保険料の徴収の話なのですから、労基署が出てくるわけです。
今日のまとめ
今日は、「賃金日額」を整理しました。
また、機能語のロジックを理解し記憶するためには図を描くべしということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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