日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り250日(35週と5日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「失業の認定」を整理しました。

管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たり行うことは何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行つたことを確認して行うものとする。
 ②管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たつては、則第22条第1項の規定により提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するものとする。

 ③管轄公共職業安定所の長は、②の認定に関して必要があると認めるときは、受給資格者に対し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類の提出を命ずることができる。

 ④管轄公共職業安定所の長は、②の確認の際に、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付1」のうち「失業の認定・待期」から、

「証明認定・失業の認定日の変更」(雇用保険法15条4項、則23条等)、

「就職への努力」(雇用法10条の2)、

「待期」(雇用法21条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「証明認定・失業の認定日の変更」は6肢(それと選択式が1問。)、

「就職への努力」は2肢(それと選択式が1問。)、

「待期」は5肢(類題含めて6肢)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「証明認定・失業の認定日の変更」は「2個」の知識、

「就職への努力」は「1個」の知識、

「待期」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて被保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。」

(平成23年度問2E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「待期期間とは、どのような期間か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。」

ですね。

 

整理の視点

基本中の基本ですね。とはいえ、これでもかっ!ってくらいに正確に記憶していないと、今日のような事例問題で問われたときに「あれ~、どうだったっけ(*´Д`)。」となりやすい内容でもあります。

さあ、ガチガチに固めていきますゾヽ(^。^)ノ。ポイントは3つ。

1つ目は「受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、」であること。

要は、離職後最初の求職申し込みをした日以後に待機期間がカウントされ始めるということですね。

じゃあ、どこがガチガチに固めていないと本試験で足をすくわれる元になると思いますか?

ハイ、考えて! どこを落とすとマズいかを考えて記憶ポイント化するのが、合格者が自学自習でやっていることですよ。

 

………、

 

「離職後最初に」「求職の申込みをした日以後において」の2つです。

僕のまとめ方を参考にした方はそれをヒントにされたんじゃないでしょうか。

なぜそう考えたか?なんですが、

まず「離職後最初に」に注目したのは、求職の申込みというのは、基本手当の受給手続きの観点からは、離職後に受給資格を取得するためにハロワに出頭したときだけでなく、原則としてその後4週間ごとに出頭して失業の認定を受けるたびごとに行うものです。

だとしたら、4週間おきに7日間の待期期間が設定されることにもなりかねません。

あくまで、初っ端の求職の申込みのときだけ待期がかかるということを脳みそに刷り込むための強調です。

「求職の申込みをした日以後において」に注目したのは、期間の起点を表すフレーズが入っているからです。

これが仮に「求職の申込みをした日後」だったら、起算日が1日ズレてしまいます。事例問題で出されたらこれだけでパニックです。

正しくは「日以後」ですから、初回の求職申し込みをした日が待期期間の起算日ってことになりますね。

このことがガチガチに記憶できていると、事例問題なんて屁でもありません。

裏を返せば、受験回数の割に点数が伸びない方ってのは、こうしたほんのちょっとしたところを疎かにする傾向があります。

ポイントの2つ目は、「失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、」であること。

ここでの注意点は、言わずもがな「通算して」ですね。

もちろん7日間の数字も大事なんですが、「通算して」の方が重要なのは、「継続して」なのか「通算して」なのかで、実際上の意味が全く違ってくるからですね。

この箇所を単に「待期期間は7日間」とだけ覚えていると、事例問題で連続した7日間のうちに失業していた日と就業していた日が混在している場合に足をすくわれます。

なので、合格者レベルの方であれば「待期期間は通算して7日」と「通算して」の方を強調して繰り返しの想起をします。

さあ、だんだん覚えるべきポイントの掴み方が見えてきましたね。過去問の出題内容から、どういう引っ掛けが予想でき、それにまんまとハマらないようにするためには、どういった正確な情報を持っていれば有効か?を考える脳作業ですよ!

ポイントの3つ目は、さっきすっ飛ばしたカッコ書きの「(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)」であること。

これは直前のフレーズを修飾するためのカッコ書きですから、待期期間としてカウントするのは、失業している日=就職への意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にある日のみならず、病気やけがで職業に就くことができない日も同様に扱いますよってことです。

なんで、わざわざこんなことをいうのか?

ここで定義の意味が腹落ちできているかどうかが問われます。

「疾病又は負傷のため職業に就くことができない日」ってのは「失業している日」とイコールなものでしょうか? ハイ、考えて!

 

………、

 

「『疾病又は負傷のため職業に就くことができない日』の場合、『就職への意思』があることは推定できるが『就職の能力』という点では疾病状態にあるのだから、ほぼないか限りなく低い状態と推定できるので、イコールではない。」といったところでしょうか。

そうなんです。

「疾病又は負傷のため職業に就くことができない日」というのは「失業している日」と似て非なるものなんですよ。けど、働くことができないという点では両者は共通な訳です。

なので、わざわざカッコ書きを持ってきて「(~~を含む)」としているんです。

こうした用法は「機能語」という日本語を使っての立法技術です。

この意味内容の理解がアヤシイ受験生さんって多いんですよね。なので、試験に出して知識がフラフラしている方をふるいにかけるわけです。

じゃあ、どうしたら腹落ちできるかですが、僕はこうした機能語を用いた知識を問うてくる過去問を解いたときは、必ず、その論理関係を図示して自己解説できるようにしました。

もちろん、一発でスッキリとした図が描けるとは限りません。

テキストの該当箇所を読みながら「あーでもない。こーでもない。」と試行錯誤することで、脳みそに汗をかきかきしながら習熟していきました。

慣れてくると作図するのに時間はかかりません。

これができるようになってからは、カッコ書きの多い条文読みが苦にならなくなりましたね。むしろ、他の受験生に差をつけることができてるんだという優越感さえ持てるようになりました。

この手の論点内容を苦手としている方は、まずは作図してみるところから手をつけてみてはいかがですか?

勉強という技術の習得は、話を聴いただけでできるものではありません。

作図をすれば理解ができるわけではありませんが、頭の中の整理には役立ちます。

ここで、合格される方はとりあえずやってみて、自分なりのカスタマイズを掛けていき、さらに能力がアップします。

そうでない方は、相変わらずの自分のやり方に固執し続けて、相変わらずの結果しか産みません。

あなたはどっちですか?

 

今日のまとめ

今日は、「待期」を整理しました。

また、覚えるべきポイントの掴み方のコツは、過去問の出題内容から、どういう引っ掛けが予想でき、それにまんまとハマらないようにするためには、どういった正確な情報を持っていれば有効か?を考える脳作業にあるということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}